障害年金を請求する際、最重要な「初診日」について解説します!!

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「初診日」について

障害年金の手続きを進める際に、まずやるべきことは「初診日」をはっきりさせることです。

「初診日」とは

「初診日」とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師(以下「医師等」という)の診療を受けた日をいいます。

具体的には、下記の通りです。

(1)初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)

(2)同一傷病で転医があった場合は、一番初めてに医師等の診療を受けた日

(3)同一傷病で傷病が治癒し再度発症している場合、再度発症し医師等の診療を受けた日

(4)大動脈(変閉鎖)不全症については、心不全症が顕れ受診した日

(5)先天的な疾病の場合

 ①先天性股関節脱臼については、厚生年金の被保険者期間内又は20歳以降になって変形性股関節症が発症してから、初めて医師等の診療を受けた日

 ②先天性心疾患や遺伝病(藻膜色素変性症など)については、20歳以後の病変が著しくなり初めて医師等の診療を受けた日

 ③ポリオ症候群(ポストポリオ)については、発症して初めて医師等の診療を受けた日

(6)誤診の場合であっても、正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療を初めて受けた日

(7)じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日

(8)障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係がると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日

(9)別の傷病の治療途中で発見された傷病については、発見され引き続き診療を受けた日

家族等による診察を初診日扱いの件

家族の代理受診・相談を初診日として主張する場合は、少なくとも以下をセットで構成することが最低限必要です。​

(1)当時の医療機関に診療録の有無を照会し、家族相談が医学的評価の対象として記録されているかを確認すること。

(2)医師に「代理受診日」を初診日として受診状況等証明書や診断書へ反映してもらうこと。

(3)そのほかの医証・第三者証明を添付し、過去の審査会裁決(家族代理受診を初診日として認めた旨)を根拠として不服申立てで主張すること。

特に20歳前障害では、初診日確認の緩和運用と相まって、家族代理受診・相談を含む「医師が関与した最初の相談日」を起点とする主張が、他の案件に比べると通りやすいようです。

初診日の証明書類

(1)受診状況等証明書

初診日を証明することは障害年金受給には必須です。その初診日を証明する書式を「受診状況等証明書」と言います。

(2)受診状況等証明書が添付できない申立書

初診日に関わる医療機関、更に2番目以降に通院した医療機関で「受診状況等証明書」を作成してもらえない場合には、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、障害年金の年金請求書一式の添えて提出することになります。

上記「障害年金の初診日証明書類のご案内」に「受診状況等証明書が添付できない申立書」の記載例があります。

【1】因果関係について

ある傷病があった為に違う疾病が起こる場合があります。そのことを医学上、前の疾病又は負傷がなかったならば後の疾病(通常は、負傷は含まれない)が起こらなかったであろうと認められる場合は「相当因果関係あり」とみて前後の傷病は同一傷病として取り扱うことになっています。

ただし、下記は「相当因果関係なし」として取り扱われます。

(1)「高血圧」と「脳出血又は脳梗塞」

(2)「近視」と「黄斑部変性、網膜剥離又は視神経委縮」

(3)「糖尿病」と「脳出血、脳梗塞」

(4)「ポリオ」と「ポストポリオ症候群」は、下記の要件を満たす場合、別疾病として取り扱われます。

 【要件】下記の全ての要件を満たした場合は、国民年金及び厚生年金の障害認定上ポストポリオとして取り扱うこととし、障害の程度の認定については、認定基準に基づいて行います。※ポストポリオについて初めて医師の診療を受けた日を初診日とされます。

  • ①新たな筋肉低下及び異常な筋の易疲労性があること。
  • ②上記( 新たな筋肉低下及び異常な筋の易疲労性 )の主たる原因が、他の疾患ではないこと。
  • ③ポリオの既往歴があり、少なくとも一肢にポリオによる弛緩性運動麻痺が残存していること。
  • ④ポリオ回復後ポストポリオを発症するまでに、症状の安定していた期間(おおむね10年以上)あること。

【2】再発又は断絶について ※「社会的治ゆ」について

1、過去の傷病が治癒したのちに再び同一傷病が発症した場合、再度発症として過去の傷病とは別傷病とし、治癒と認められない場合は、傷病が継続しているものとして同一傷病として取り扱われます。

2、医学的には治癒していないと認められる場合であっても、「社会的治癒」が認められる場合は、再度発症したものとして取り扱われます。

 「社会的治癒」とは医療行為を行う必要がなくなって、社会復帰していることを言います。但し、一般社会における労働に従事している場合であっても薬治下又は療養所内にいるときは社会的治癒とは認められない。起因する疾病であっても社会的治癒が認められる場合は、その後に初めて医師の診断を受けた日を初診日とする。

 つまり、その傷病が、医学的治癒に至っていなくても自覚的・他覚的に病変や異常が認められず社会復帰し、かつ投薬治療がなく一定期間継続(精神疾患ではおおむね5年程度、傷病によっては10年程度)して普通の生活や就労をしている場合は、社会的治癒があったものとして、再発後の受診日を初診日として取り扱われます。

【3】発病日について

原則として、一般的に傷病の発病時期は、自覚的、他覚的に症状が認められた時です。

ただし、先天性の傷病にあっては、潜在的な発病が認められたとしても通常に勤務していた場合は、「症状が自覚されたとき」、或いは「検査で異常が発見されたとき」をもって発病とされます。

具体的には次のような場合が「発病日」とされます。

(1)医師の診療を受ける前に本人の自覚症状が現れた場合、その日。

(2)自覚症状が現れずに医師の診療を受けた場合は、当該初診日。

(3)慢性的疾患(糖尿病、腎不全等)のように、傷病の病歴が引き続いている場合は、最も古い発病日。

(4)過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む)し再度発症した場合は、再度発症した日

(5)健康診断で異常が発見された場合は、当該健康診断日

(6)事故の場合は、事故が発生した日

(7)じん肺症(じん肺結核を含む)については、永年にわたり鉱山又は石工等の業務に従事し、珪石粉塵(けいせきふんじん)を徐々に吸入した結果、発する業務上の疾病であり、その業務に従事した厚生年金保険の被保険者期間であれば、被保険者期間中に発病とされます。なお、確認資料として、労働基準局発行のじん肺管理区分決定通知書及びじん肺健康診断結果証明書の添付が必要となります。

(8)先天性心疾患、網膜色素変性症等については、具体的な症状が出現した場合は、その日。

(9)先天性股関節脱臼については、完全脱臼したままで成育した場合、厚生年金保険の期間外発病となります。それが以外のもので青年期以降によって変形股関節症が発症した場合は、症状が発症した日。

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