初診病院廃院でも諦めなかった思い
うつ病で障害年金を申請したいけれど、「初診の病院が廃院してしまった」「カルテが残っていない」と諦めていませんか?札幌市でも、初診病院が廃院していた方が、適切な証明方法により障害共済年金2級の認定を受けられています。
初診病院が廃院している場合、初診日の証明は困難になりますが、それでも諦める必要はありません。紹介先の病院のカルテや第三者証明など、さまざまな方法で初診日を証明できる可能性があります。
ここでは、長年うつ病に苦しみ、初診病院の廃院により申請を断念しかけたAさんが、札幌障害年金相談センターのサポートにより障害共済年金2級の認定を受けられた事例をご紹介します。
障害共済年金とは
障害年金には、加入している年金の種類によって以下の3つがあります:
- 障害基礎年金:国民年金加入者(自営業、学生、無職など)
- 障害厚生年金:厚生年金加入者(会社員など)
- 障害共済年金:共済組合加入者(公務員、私立学校教職員など)
Aさんのケースは「障害共済年金」です。公務員や私立学校教職員など、共済組合に加入している方が対象となります。平成27年10月の制度統合により、現在は「障害厚生年金」として支給されますが、基本的な仕組みは同じです。
初診病院が廃院している場合の課題
障害年金の申請では初診日の証明が必須ですが、初診病院が廃院していると以下の問題が発生します。
- カルテが取得できない
- 診療録が廃棄されている可能性が高い
- 病院の証明書が発行できない
- 初診日を客観的に証明する資料がない
このような状況では、多くの方が申請を諦めてしまいます。しかし、代替的な証明方法を用いることで、初診日を証明できる可能性があります。
【札幌市実例】初診病院廃院でもうつ病で障害共済年金2級認定|第三者証明で初診日証明成功
Aさんは長年うつ病に苦しみ、働くことができない状況が続いていました。初診日に関わる病院が廃院しており、障害年金の申請を断念しかけたものの、札幌障害年金相談センターへご相談くださいました。
紹介先の病院のカルテに本人申立の初診日の記載が残されていたため、診断書を整えて申請。さらに、第三者証明も添えて根拠を補強し、結果的に主張が認められ、障害共済年金2級の受給が決まりました。
当センターは、ご相談者の切実な声に向き合い、制度の解釈に即した対応を心がけております。
この事例から学ぶ初診日証明の成功ポイント
Aさんのケースでは、初診病院が廃院という困難な状況から、以下の方法で初診日証明に成功しました。
1. 紹介先病院のカルテを活用
初診病院が廃院していても、その後に紹介された病院のカルテに重要な情報が残っている場合があります。
<Aさんのケースで活用した情報>
- 紹介先病院のカルテに「本人申立の初診日」が記載されていた
- 紹介元(廃院した病院)からの紹介状の情報がカルテに記載されていた
- 初診からの経過が推測できる記録があった
初診病院のカルテがなくても、2番目以降の病院の記録に初診に関する情報が残っていることは少なくありません。
2. 第三者証明の活用
第三者証明とは、家族や友人、職場の同僚など、本人以外の第三者が初診時期を証明する制度です。
<第三者証明で証明できる内容>
- いつ頃から症状があったか
- いつ頃病院を受診したか
- 当時の本人の様子
- 仕事や日常生活への影響
Aさんのケースでは、カルテの記録に加えて第三者証明も添えることで、初診日の主張に説得力を持たせることができました。
3. 複数の証拠を組み合わせて補強
初診日の証明は、1つの完璧な証拠よりも、複数の関連証拠を組み合わせることで認められるケースが多くあります。
<Aさんのケースで用いた証拠>
- 紹介先病院のカルテ(本人申立の初診日記載)
- 第三者証明
- 本人の申立書(病歴・就労状況等申立書)
これらを総合的に評価してもらうことで、初診日の主張が認められました。
第三者証明について詳しく
第三者証明は、初診病院のカルテがない場合の重要な証明手段です。
<第三者証明を依頼できる人>
- 家族(配偶者、親、兄弟姉妹など)
- 友人、知人
- 職場の同僚、上司
- 近隣住民
- 民生委員
<第三者証明に記載する内容>
- いつ頃から症状に気づいたか
- 本人から病院受診の話を聞いた時期
- 当時の本人の様子(具体的なエピソード)
- 症状による日常生活や仕事への影響
<第三者証明の信頼性を高めるポイント>
- 複数人からの証明(2〜3人が望ましい)
- 具体的なエピソードを含める
- 時期を特定できる出来事と関連付ける
- 証明者と本人の関係性を明記する
障害共済年金(障害厚生年金)の特徴
Aさんが受給された「障害共済年金」(現在の障害厚生年金)には、以下の特徴があります。
<障害基礎年金との違い>
- 3級まである(障害基礎年金は1級・2級のみ)
- 報酬比例で計算されるため、人によって受給額が異なる
- 障害基礎年金も同時に受給できる(1級・2級の場合)
<公務員・教職員の方の申請ポイント>
- 初診日が共済組合加入期間中であることが重要
- 職場でのストレスが原因の場合、職場関係者の証言が有効
- 休職履歴や診断書の提出記録が証拠になる場合がある
初診病院廃院からの申請成功のポイント
Aさんのケースから、初診病院が廃院している場合の申請成功のポイントをまとめます。
1. すぐに諦めない
初診病院が廃院していても、代替的な証明方法があります。まずは可能性を探ることが重要です。
2. すべての医療機関の記録を確認
2番目以降に受診した病院のカルテや診療情報提供書に、初診に関する情報が残っている可能性があります。
3. 第三者証明の準備
家族や友人など、当時の状況を知る人に証明を依頼できるか検討します。
4. お薬手帳や診察券の活用
廃院した病院の診察券や、お薬手帳の記録が残っていれば、受診時期の証拠になります。
5. 専門家のサポート
初診病院廃院のケースは複雑なため、専門家のサポートが成功の鍵となります。
札幌でうつ病・初診病院廃院でお悩みの方へ
うつ病で障害年金を申請したいけれど、初診病院が廃院してしまっている方は少なくありません。しかし、Aさんの事例のように、適切な方法で初診日を証明できる可能性があります。
特に以下のような方は、専門家への相談をお勧めします。
初診病院廃院で悩んでいる方
- 初診の病院が既に閉院・廃院している
- 何年も前の受診で、カルテが残っているか不明
- 初診病院に問い合わせたが記録がないと言われた
- 「初診病院のカルテがないと無理」と言われた
第三者証明を検討している方
- カルテがないため、第三者証明で申請したい
- 誰に証明を依頼すればよいか分からない
- 第三者証明の書き方が分からない
- 複数の証明を組み合わせて説得力を高めたい
共済組合加入者(公務員・教職員など)
- 障害共済年金(障害厚生年金)の申請を検討している
- 公務員として働いていたが、うつ病で休職・退職した
- 職場のストレスが原因でうつ病を発症した
- 共済組合特有の手続きが分からない
長年うつ病で苦しんでいる方
- 何年もうつ病で働けない状態が続いている
- 「今さら申請しても遅い」と思っている
- 初診が古すぎて証明できるか不安
- 申請を断念しかけている
私たち札幌障害年金相談センターでは、初診病院が廃院しているケースも数多くサポートしてまいりました。初診病院のカルテがない場合でも、紹介先病院のカルテ、第三者証明、お薬手帳、診察券など、あらゆる可能性を探り、初診日証明の方法をご提案いたします。
また、障害共済年金(障害厚生年金)の申請についても、公務員や教職員の方特有の状況を理解した上でサポートいたします。職場でのストレス、休職の経緯、復職の試みなど、共済組合加入者の実情に即した申請書類の作成をお手伝いします。
第三者証明が必要な場合は、誰に依頼すべきか、どのような内容を記載すべきか、複数の証明をどう組み合わせるかなど、具体的なアドバイスをさせていただきます。
札幌市およびその近郊にお住まいで、うつ病による障害年金、特に初診病院廃院や障害共済年金についてお悩みの方は、ぜひ札幌障害年金相談センターにご相談ください。初診病院が廃院していても申請を諦める必要はありません。
ご相談者の切実な声に向き合い、制度の解釈に即した対応を心がけております。あなたの状況に最適な申請方法を一緒に考えさせていただきます。
《問合せ》
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社会保険労務士法人ファウンダー / 札幌障害年金相談センター
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