【実例紹介】20年前の受診歴があっても障害年金を受給できたケース
~札幌市内・社会的治癒の適用で遡及請求に成功したうつ病患者の事例~
過去に同じ病気で通院していても障害年金は受給できるのか
うつ病で障害年金の申請を考えている方の中には、「実は昔も同じような症状で病院に通っていた」「一度治ったと思っていたが数年後に再発した」という経歴をお持ちの方がいらっしゃいます。このような場合、多くの方が次のような不安を抱えています。
「初診日は昔の受診日になってしまうのか」
「昔の治療歴があると受給できないのではないか」
「今の症状と昔の症状は関係があると判断されるのか」
札幌市内でも、過去の治療歴と現在の症状との関連性をどう判断すべきか悩まれている方が多くいらっしゃいます。障害年金の申請では「初診日」が極めて重要な要素となり、初診日によって受給の可否や年金額、遡及請求の可能性が大きく変わります。
社会的治癒という考え方
しかし、長期間症状が消失し通常の社会生活を送れていた場合、「社会的治癒」という法理が適用できる可能性があります。
社会的治癒とは、一定期間症状が完全に消失し、医療機関への通院や投薬もなく、通常の日常生活や就労ができていた場合、前の病気は治癒したものとみなし、再発時の受診日を新たな初診日として扱うという考え方です。この判断が認められれば、過去の受診歴があっても不利にならず、むしろ遡及請求で有利になるケースもあります。
ただし、社会的治癒が認められるかどうかは、症状の経過、治療歴、生活状況などを総合的に判断する必要があり、専門的な知識と経験が求められます。
ここでは、札幌障害年金相談センターでサポートさせていただいた、20年前の受診歴がありながら社会的治癒を適用し、障害年金の遡及請求に成功したAさんの実例を詳しくご紹介します。
社会的治癒の適用で受給に至った長期経過の事例
家庭内の問題をきっかけに、不眠の症状が二十年前に現れたAさんは、当時A病院を受診し、半年ほど治療を受けた後に通院を終えました。その後は症状の再発もなく、日常生活や仕事に支障を感じることなく過ごしていました。
しかし、勤務先での業務内容が変わったことで大きなストレスを抱えるようになり、耳鳴りや動悸、眩暈といった体の異変が続くようになりました。内科や耳鼻科では異常が見つからず、根本的な治療を受けることができませんでした。そのため、再びA病院の診察を受けたところ、「適応障害」と診断され、医師の指導によりすぐに休職となり、治療を開始しました。
体調は一時的に落ち着いたものの、外出を避ける傾向が強まり、働き続けることが難しくなり、最終的に退職を決断することになりました。その後、抑うつの傾向が強くなり、診断名も「うつ病」に変わりました。現在も通院を続けていますが、症状の改善は見られず、日中も部屋に閉じこもる生活が続いています。
病状の回復が見込めない中、Aさんを支えるご家族が障害年金の申請を検討し、知人の社労士の紹介で、札幌障害年金相談センターにご相談をいただきました。障害年金に特化した立場から、私たちは慎重にお話を伺い、受給につなげるための方法を一緒に模索しました。
障害年金の請求では「初診日」が重要な判断材料となります。今回のご相談では、初診日が二つの時点で考えられました。一つ目は二十年前に初めてA病院を受診した日、もう一つは三年前に再受診した日です。障害年金における初診日はさまざまな要件に関わるため、病歴と条件を踏まえて申請方針を決定する必要がありました。
Aさんの場合、二つの初診日候補の間には十五年もの長い期間があり、その間は健康に過ごされていたため、「社会的治癒」という法理を根拠に、三年前の再受診を初診日として申請を行うことにしました。方向性が定まった後は、速やかにA病院へ診断書の作成を依頼しました。
診断書の記載には、二十年前の受診内容も含めていただき、再受診以降の経過についても明記されました。なお、二つの受診時期の間にあたる期間については診断書からの情報が得られにくいため、病歴就労状況等申立書にて経過を詳細に説明しました。
その結果、提出した申立書が認められ、三年前の再受診を初診日とした請求が無事に受理されました。年金も約一年半分をさかのぼって支給されることとなり、申請に尽力したご家族と共に、安堵の気持ちを分かち合うことができました。私たちは今後も、一つひとつのご相談に丁寧に向き合ってまいります。
社会的治癒を適用したうつ病の障害年金申請は札幌障害年金相談センターへ
Aさんのケースから学べる重要なポイント
今回のAさんのケースには、以下のような特徴がありました。
20年前:家庭内の問題で不眠症状が出現、A病院で半年治療後に終了
15年間:症状の再発なく、日常生活・就労に支障なく過ごす
3年前:職場のストレスで適応障害と診断され休職
その後:うつ病に診断名変更、退職、外出困難な状態が継続
課題:初診日が20年前か3年前かという重要な判断が必要
このケースで障害年金の遡及請求に成功できた理由は、以下の対応が適切になされたからです。
15年間の健康期間を根拠に社会的治癒の法理を適用した
3年前の再受診を初診日として申請方針を明確化した
診断書に20年前の受診内容も含めて詳細に記載してもらった
診断書で補えない15年間の経過を病歴就労状況等申立書で詳しく説明した
医学的・客観的根拠を整理し、説得力のある申立てを行った
社会的治癒が認められるための重要な要素
社会的治癒が認められるためには、以下のような要素が重要になります。
症状の消失期間の長さ(一般的に5年以上が目安とされるが、個別判断)
その間、医療機関への通院や投薬がなかったこと
通常の日常生活や就労が問題なくできていたこと
再発時の症状が前回と同様または悪化していること
医学的に治癒したと判断できる根拠があること
これらの判断は専門的な知識と経験が必要であり、個別の状況によって大きく異なります。特に、通院していない期間の生活状況を証明することや、病歴就労状況等申立書で説得力のある説明をすることが重要です。
札幌でうつ病の障害年金申請をお考えの方へ
「昔も同じ病気で通院していたから障害年金は無理かもしれない」
「初診日がいつになるのか判断できない」
「社会的治癒が適用できるか知りたい」
「遡及請求できる可能性があるのか相談したい」
このような不安や疑問をお持ちの方は、一人で判断せず専門家にご相談いただくことを強くお勧めします。
札幌障害年金相談センターでは、うつ病をはじめとする精神疾患での障害年金申請を数多くサポートしてきた実績があります。特に、社会的治癒の適用判断、初診日の特定、遡及請求の可能性判断など、複雑なケースにも豊富な経験を持って対応してまいりました。
Aさんのように、過去の治療歴があっても適切な対応により受給につながる可能性は十分にあります。むしろ、社会的治癒が認められれば、遡及請求で有利になるケースもあります。
ご家族の方からのご相談も歓迎
今回のAさんのケースでも、ご家族の方が障害年金の存在に気づき、申請を検討されたことが受給につながりました。ご本人が外出困難な状態であっても、ご家族の方からのご相談で手続きを進めることができます。
初回相談は無料ですので、どのような状況でもまずはお気軽に札幌障害年金相談センターまでご相談ください。一つひとつのご相談に丁寧に向き合い、最適な申請方法を一緒に見つけていきましょう。
《問合せ》は
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社会保険労務士法人ファウンダー / 札幌障害年金相談センター
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