併合改定請求:障害基礎年金
障害年金を受給中の方で、「新たに別の障害が発生した」「複数の障害があるけれど、年金額は変わらないの?」と疑問に思われている方は少なくありません。
札幌市でも、既に障害年金を受給している方が、後から別の障害が発生した場合の対応について相談されるケースが増えています。
実は、障害年金受給中に新たな障害が発生した場合、前後の障害を併合して認定し直し、等級を上げることができる制度があります。これを「併合認定による額改定請求」(または併合改定請求)といいます。
ここでは、札幌市で右足切断により障害基礎年金2級を受給されている方が、農作業中の事故で視力障害が発生し、併合認定により1級への改定を検討されているケースをもとに、複数の障害がある場合の年金額改定について詳しく解説します。
併合認定による額改定とは
障害年金を既に受給している方が、後から新たな障害(後発障害)が発生した場合、前後の障害を併合(合算)して評価し、より上位の等級に該当すれば、年金額を改定できる制度です。
<具体例>
- 右足切断で2級受給中 → 視力障害が発生 → 併合して1級に該当する可能性
- 精神疾患で3級受給中 → 別の身体障害が発生 → 併合して2級に該当する可能性
- 片眼失明で非該当 → 後に片足切断 → 併合して2級に該当する可能性
このように、単独では軽度の障害でも、複数の障害を併合することで、より上位の等級に認定される可能性があります。
併合認定と通常の額改定の違い
通常の額改定請求(額改訂請求)
同じ障害の症状が悪化した場合に等級を変更する
併合認定による額改定:
新たに別の障害が発生し、複数の障害を合算して等級を変更する
上記のケースは後者の「併合認定による額改定」に該当します。
【札幌市実例】右足切断+視力障害で障害基礎年金が2級から1級へ|併合認定による額改定成功事例
質問
数年前に右足を切断し、2級の障害基礎年金を受給しています。
先日、農作業中誤って両目にケガをし、視力が、両眼とも0.06(矯正視力)に低下してしまい、日常生活にとても不便を感じるようになりました。年金は2級のままなのでしょうか。
回答
障害基礎年金の受給権者が、国民年金の被保険者期間中(被保険者でなくなった後でも60歳以上65歳未満で日本国内に居住していればよい)に、更に障害等級の1級または2級に該当しない程度の障害(以下「その他障害」という)が生じた場合には、当該障害基礎年金の支給事由となった障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)を併合した障害の程度が、今受給している障害基礎年金の障害等級より1級に該当するときは、その他障害の障害認定日以後65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の前々日)までの間に、年金額の改定を請求することができます。
具体的には、2級の障害基礎年金の受給権者に、新たに障害等級が2級に満たない程度の軽度の障害が発生したときは、前後の障害を併合して1級に該当する場合は、年金額の改定を請求することができます。
なお、「その他障害」は、次の要件をすべて満たす必要があります。
(1)障害基礎年金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日後に初診日があること。
(2)障害基礎年金の受給要件である保険料納付要件が満たされていること。
障害の程度の認定は、国民年金法施行令別表に基づき行われますが、この別表には、複数の障害を併合した障害については示されていません。
このため、国民年金・厚生年金保険障害認定基準の中に「併合判定参考表」および「併合(加重)認定表」が掲げられており、これらに基づいて併合(加重)認定が行われます。
この事例から学ぶ併合認定のポイント
上記のケースから、併合認定による額改定について押さえておくべき重要なポイントを整理します。
後発障害の要件について
併合認定を請求するためには、後から発生した障害(その他障害)が以下の要件を満たす必要があります:
- 初診日の順序
既に受給している障害基礎年金の原因となった傷病の初診日よりも後に、新たな障害の初診日があること - 保険料納付要件
新たな障害についても、障害基礎年金の受給要件である保険料納付要件を満たしていること - 被保険者期間中または60歳以上65歳未満で国内居住
新たな障害が発生したのが、国民年金の被保険者期間中、または被保険者でなくなった後でも60歳以上65歳未満で日本国内に居住している期間中であること
65歳までの請求期限に注意
重要なポイントとして、併合認定による額改定請求は、新たな障害の障害認定日以後、65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の前々日)までに行う必要があります。
上記のケースでは、視力障害の障害認定日(原則として視力障害の初診日から1年6か月後)以後、65歳になる前日までに請求する必要があります。
併合判定参考表による認定
複数の障害を併合する際の等級判定には、「併合判定参考表」および「併合(加重)認定表」が使用されます。
<上記のケースの併合例>
- 右足切断(下肢の障害):単独で2級相当
- 両眼視力0.06(視覚障害):単独では2級に満たない程度
- 併合すると:1級に該当する可能性が高い
このように、単独では軽度の障害でも、複数の障害を併合することで上位等級に認定される可能性があります。
2級から1級への改定の意味
障害基礎年金が2級から1級に改定されると、年金額が大きく増額されます:
<令和6年度の例>
- 障害基礎年金2級:年額約81万6,000円
- 障害基礎年金1級:年額約102万円
- 差額:年額約20万4,000円
生活への影響が大きい改定となります。
札幌で併合認定による額改定をお考えの方へ
障害年金を受給中で、新たに別の障害が発生した場合、併合認定により等級を上げられる可能性があります。しかし、併合認定の要件や手続きは複雑で、以下のような判断が必要です。
<併合認定を検討すべきケース>
- 既に障害年金を受給中で、新たな障害が発生した
- 複数の障害があるが、それぞれ単独では等級が低い
- 後から発生した障害で日常生活の支障が増している
- 複数の障害の組み合わせで、より上位等級に該当する可能性がある
<具体的な障害の組み合わせ例>
- 肢体不自由(手足の障害)+視覚障害
- 肢体不自由+聴覚障害
- 内部障害(心臓、腎臓など)+肢体不自由
- 精神障害+身体障害
- 複数の内部障害の組み合わせ
<専門家への相談をお勧めするケース>
- 新たな障害が併合の対象になるか判断できない
- 併合判定参考表での等級判定方法が分からない
- 65歳が近く、期限内に請求できるか不安
- 初診日の証明や保険料納付要件に不安がある
- 診断書に複数の障害を適切に記載してもらう必要がある
- 過去に併合認定を請求して認められなかった
<併合認定請求の手続きの流れ>
- 要件の確認
後発障害の初診日、保険料納付要件、65歳までの期限などを確認 - 等級判定の予測
併合判定参考表を用いて、併合後の等級を予測 - 診断書の取得
前後の障害それぞれについて、現在の状態を記載した診断書を取得 - 併合改定請求書の作成・提出
必要書類を揃えて年金事務所に提出 - 審査
提出された診断書に基づき、併合認定の審査が行われる - 決定
併合後の等級が認められれば、改定後の等級による年金が支払われる
併合認定請求で重要なポイント
複数の診断書が必要
併合認定では、前後の障害それぞれについて診断書が必要になる場合があります。それぞれの障害の現状を正確に記載してもらうことが重要です。
併合判定参考表の理解
どの障害とどの障害を併合すると、どの等級になるかは、併合判定参考表で決まります。専門的な知識が必要な部分です。
65歳期限の厳守
65歳を過ぎると併合認定請求ができなくなります。期限管理が非常に重要です。
初診日の証明
後発障害についても、初診日の証明が必要です。事故や突発的な病気の場合、初診日の記録をしっかり残しておくことが大切です。
札幌障害年金相談センターでのサポート内容
私たち札幌障害年金相談センターでは、併合認定による額改定請求についても専門的にサポートしております。
<具体的なサポート内容>
- 後発障害が併合認定の対象になるかの判断
- 併合判定参考表による等級予測
- 保険料納付要件や65歳期限の確認
- 複数の障害に関する診断書の内容確認
- 初診日証明のサポート
- 併合改定請求書類の作成支援
- 提出から決定までのフォロー
特に、併合判定参考表を用いた等級予測は専門的な知識が必要です。「この障害とこの障害を併合すると何級になるのか」を正確に判断し、請求の可能性を見極めることが重要です。
また、65歳という期限が迫っている場合は、迅速な対応が必要です。期限内に確実に請求できるよう、スケジュール管理を含めてサポートいたします。
札幌市およびその近郊にお住まいで、障害年金受給中に新たな障害が発生した方、複数の障害があり併合認定による等級変更を検討されている方、65歳が近く早急に対応が必要な方は、ぜひ札幌障害年金相談センターにご相談ください。
あなたの複数の障害の状況を詳しくお伺いし、併合認定による等級変更の可能性を一緒に検討させていただきます。
《問合せ》
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