Aさんは長年うつ病に苦しみ、働くことができない状況が続いていました。初診の病院が廃院しており、障害年金の申請を断念しかけたものの、当センターへご相談くださいました。紹介先の病院のカルテに本人申立の初診日の記載が残されていたため、診断書を整えて申請。さらに、第三者証明も添えて根拠を補強し、結果的に主張が認められ、障害共済年金2級の受給が決まりました。当センターは、ご相談者の切実な声に向き合い、制度の解釈に即した対応を心がけております。