うつ病と向き合い障害年金を受給できた実話
うつ病で障害年金を申請したいけれど、「初診の病院が古すぎてカルテがない」「病院を何度も変えて初診日が分からない」と諦めていませんか?札幌市でも、学生時代からの長い病歴があり、初診病院のカルテが残っていなかった方が、適切な手続きにより障害基礎年金2級の認定を受けられています。
ここでは、うつ病と発達障害により長年つらい思いをされてきたAさんが、初診日証明の困難を乗り越えて障害年金を受給されるまでの事例をご紹介します。同じように初診日の証明で悩んでいる方の参考になれば幸いです。
初診日証明は障害年金申請の最重要ポイント
障害年金の申請では、「初診日」の証明が極めて重要です。初診日とは、現在の障害の原因となった病気やケガで、初めて医師の診療を受けた日のことです。
<初診日が重要な理由>
- 受給できる年金の種類(障害基礎年金か障害厚生年金か)が決まる
- 保険料納付要件の確認時期が決まる
- 障害認定日(原則として初診日から1年6か月後)が決まる
しかし、初診日が何年も前の場合、以下のような問題が発生することがあります。
- 初診の病院が閉院している
- カルテの保存期間(通常5年)を過ぎて廃棄されている
- 複数の病院を転々としていて、どこが初診か不明
- 学生時代の診療で記憶が曖昧
このような場合でも、諦める必要はありません。さまざまな資料を組み合わせることで、初診日を証明できる可能性があります。
カルテなしでも初診日証明成功|うつ病・発達障害で障害基礎年金2級認定
札幌市在住のAさんは、うつ病と発達障害を抱え、日々ほとんどを布団の中で過ごす生活を送っていました。学生時代から精神的な不安定さがあり、卒業後も職を転々とし長い間つらい時間を過ごされてきました。
病歴が長く病院も複数あったため、障害年金の初診日証明ができるか大きな不安を感じておられました。そんな中、主治医の勧めで私たち札幌障害年金相談センターへご相談いただき、控えめながらも誠心誠意サポートさせていただきました。
初診病院でのカルテが残っていなくても、他の通院先にあったカルテや紹介状など、あらゆる証拠資料をもとに丁寧に初診日の証明を行い、さらに診断書や病歴・就労状況等申立書の作成もお手伝いしました。
その結果、Aさんは障害基礎年金2級に認定され、年額約78万円の受給につながりました。つらい思いを抱えている方は、私たちも力になれますので、どうかお気軽にご相談ください。
この事例から学ぶ初診日証明のポイント
Aさんのケースでは、以下の方法で初診日証明の困難を乗り越えました。
初診病院のカルテがなくても代替資料で証明
初診病院のカルテが保存期間を過ぎて廃棄されていた場合でも、以下のような資料で初診日を証明できる可能性があります。
- 2番目以降の病院のカルテや診療録
- 医師の紹介状(診療情報提供書)
- お薬手帳や処方箋の記録
- 健康保険の給付記録(レセプト)
- 診察券や領収書
- 母子手帳(学生時代の発症の場合)
- 学校の健康診断記録
- 家族や知人の証言(第三者証明)
Aさんの場合、初診病院のカルテはありませんでしたが、2番目以降の通院先に残っていたカルテや紹介状など、複数の資料を組み合わせることで初診日を証明できました。
複数の病院を丁寧に調査
病院を転々としている場合、すべての医療機関を時系列で整理し、それぞれにカルテや診療記録が残っているか確認しました。1つの病院で証明できなくても、他の病院の記録で補完できる場合があります。
あらゆる証拠資料を収集
初診日証明は、1つの完璧な資料よりも、複数の関連資料を組み合わせることで認められるケースが多くあります。Aさんのケースでも、さまざまな資料を丁寧に集めて整理しました。
病歴・就労状況等申立書で詳細に説明
資料だけでは不十分な場合、病歴・就労状況等申立書で、学生時代からの症状の経緯、受診の経緯、病院を変えた理由などを詳しく記載しました。
学生時代からのうつ病・発達障害でも障害年金は受給できる
Aさんのように学生時代から精神的な不安定さがあり、長年つらい思いをされてきた方でも、現在の症状が日常生活に著しい支障をきたしている場合、障害年金の対象となります。
長い病歴は不利ではありません
「長年うつ病を抱えているから今さら申請しても…」と思われる方もいますが、病歴の長さは障害年金の受給には影響しません。重要なのは現在の症状と日常生活への支障の程度です。
発達障害との併存も適切に評価
うつ病と発達障害が併存している場合、それぞれの症状が日常生活にどう影響しているかを総合的に評価します。Aさんのケースでも、両方の疾患を考慮した診断書の作成をサポートしました。
札幌でうつ病・初診日証明にお悩みの方へ
障害年金の申請では、初診日の証明が大きな壁になることがあります。しかし、初診病院のカルテがなくても、適切な対応により証明できる可能性は十分にあります。
特に以下のような方は、専門家への相談をお勧めします。
<初診日証明に不安がある方>
- 初診の病院が閉院している、またはカルテが廃棄されている
- 学生時代に発症し、初診から10年以上経過している
- 複数の病院を転々としていて、初診日が不明確
- 内科など精神科以外が初診で、証明が複雑
- どの受診が「初診」にあたるのか判断できない
<長い病歴をお持ちの方>
- 学生時代からうつ病や精神的な不調がある
- 何十年も症状に悩まされている
- 「長いから今さら無理」と諦めかけている
- 病院を何度も変えている
<うつ病と他の疾患が併存している方>
- うつ病と発達障害(ADHD、ASDなど)
- うつ病と不安障害、パニック障害など
- 複数の精神疾患で、どれを主として申請すべきか不明
<日常生活に著しい支障がある方>
- ほとんどを布団の中で過ごしている
- 就労が困難、または職を転々としている
- 家事や外出が一人では難しい
私たち札幌障害年金相談センターでは、初診日証明が困難なケースも数多くサポートしてまいりました。初診病院のカルテがない場合でも、あらゆる可能性を探り、代替資料の収集から整理、申請まで丁寧にお手伝いいたします。
長い病歴があっても、複数の病院を受診していても、諦める必要はありません。まずは現在の状況と過去の受診歴を詳しくお伺いし、初診日証明の可能性を一緒に検討させていただきます。
札幌市およびその近郊にお住まいで、うつ病による障害年金、特に初診日証明についてお悩みの方は、ぜひ札幌障害年金相談センターにご相談ください。初診日の証明が難しいと感じている方こそ、専門家のサポートが力になります。
つらい思いを抱えている方のお力になれるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
《問合せ》は
●「電話:080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。
社会保険労務士法人ファウンダー / 札幌障害年金相談センター
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