20年前の初診日から障害厚生年金2級を獲得したAさんの事例

札幌でうつ病による障害年金請求|20年の通院歴でも諦めない!他の社労士に断られた方へ

うつ病で長年苦しみ、働けなくなってしまった方にとって、障害年金は重要な経済的支えとなります。札幌市内でも、うつ病により退職や休職を余儀なくされ、障害年金の受給を検討される方が増えています。

しかし、以下のような理由で障害年金の請求を諦めてしまう方が少なくありません。

・通院歴が長く、初診日の証明が困難
・内科から精神科へ転院を繰り返している
・カルテの保存期間が過ぎている
・他の社労士事務所に「申請困難」と断られた
・ストレス性心身症など診断名が変わっている

実は、これらの状況でも障害年金を受給できる可能性は十分にあります。

札幌障害年金相談センターでは、うつ病による障害年金請求を数多くサポートしており、複雑なケースでも受給につながった実績が多数ございます。

今回は、20年前から症状があり、内科から精神科への転院歴があり、他の社労士事務所に「通院歴が長いので申請困難」と言われながらも、最終的に障害厚生年金2級の認定を受けられた札幌市在住Aさんの事例をご紹介します。

【事例】20年の通院歴とカルテ廃棄を乗り越えて障害厚生年金2級認定

札幌市在住のAさんは、20年前から微熱が続き内科を受診後、精神科への転院を繰り返していました。症状悪化により仕事を退職し、その後自営業を始めるも倦怠感や疲労感でベッドから起き上がれない日もありました。

他の社労士事務所では「通院歴が長いので申請困難(初診日証明が困難)」と言われ一度は諦めましたが、私ども札幌障害年金相談センターのYouTubeをご覧いただき、ご相談をお受けすることになりました。

社労士は、申請では初診日の確定が最重要でした。最初に通院されたA病院は内科治療のみで精神科とは関係なく、B病院でストレス性心身症と診断され精神薬も処方されていたため、B病院を初診日として設定しました。

カルテ保存期間を過ぎていましたが、C病院からD病院への紹介状にB病院の記載があり、更にD病院でもストレス性心身症が現在とうつ病と因果関係ありと判断をされたので初診日を確定できました。

現在の状態を正確に反映した診断書と整合性のとれた申立書を作成し申請した結果、障害厚生年金2級に認定されました。

うつ病による障害年金請求のポイント|札幌の成功事例から学ぶ

今回の札幌市在住Aさんの事例から、うつ病で障害年金を請求する際の重要なポイントをまとめます。

1.長い通院歴は不利ではない
「通院歴が長いので申請困難」という判断は誤りです。20年、30年という長期の通院歴があっても、適切な手続きにより障害年金を受給できます。むしろ、継続的な治療の必要性を示す重要な証拠となります。

2.診断名の変遷があっても申請可能
札幌市内の事例でも、当初「ストレス性心身症」「自律神経失調症」などと診断され、後に「うつ病」と診断されるケースは多くあります。症状の因果関係が医学的に認められれば、初診日から現在までの一連の経過として申請できます。

3.内科から精神科への転院も対応可能
微熱、倦怠感などの身体症状から内科を受診し、その後精神科へ転院するケースは珍しくありません。精神疾患に関連する治療が始まった時点を初診日として設定できます。

4.カルテ保存期間を過ぎていても証明方法はある
Aさんの事例のように、紹介状や診療情報提供書、他院の診断書などから初診日を証明できる可能性があります。札幌市内の複数の医療機関の記録を照合することで確定できるケースもあります。

5.診断書と申立書の整合性が重要
うつ病の症状(倦怠感、疲労感、起き上がれない、外出困難など)を、診断書と申立書で整合性をとって正確に記載することが、適切な等級認定につながります。

6.障害厚生年金なら2級でも年額100万円以上
うつ病で外出困難、就労不可能な状態であれば2級認定の可能性があります。障害厚生年金2級なら、年額100万円以上の受給が期待でき、経済的な安定につながります。

札幌でうつ病の障害年金請求なら札幌障害年金相談センターへ

札幌障害年金相談センターでは、札幌市内を中心に北海道全域のうつ病による障害年金請求をサポートしています。

・20年以上の長い通院歴がある
・内科から精神科へ転院している
・初診日の証明が困難
・カルテが廃棄されている
・他の社労士事務所に断られた
・ストレス性心身症からうつ病に診断が変わった
・札幌でうつ病の障害年金に詳しい専門家を探している

このようなお悩みをお持ちの方は、一人で悩まず、まずはご相談ください。うつ病による障害年金請求の経験豊富な社会保険労務士が、札幌での豊富な請求実績を基に、あなたの状況に合わせた最適な方法をご提案いたします。

他の事務所に断られた方、諦めていた方も、ぜひ一度ご相談ください。

相談は無料です。札幌市内の方はもちろん、北海道内全域からのご相談に対応しています。

《問合せ》は

●「電話080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。

社会保険労務士法人ファウンダー  / 札幌障害年金相談センター 

受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)

連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー748-9885

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 障害年金は、傷病や障害により労働や生活に支障をきたす方への支援制度で、老齢年金と同じ仕組みで運営されています。遠慮せず申請が推奨されます。また、所得保障には傷病手当金や生活保護、失業保険など複数の制度があり、それぞれ条件や手続きが異なります。特に傷病手当金は迅速な支給が特徴で、障害年金の受給までのつなぎ役となります。ただし、各制度は支給調整が行われ、重複支給は避けられます。申請時の注意点やサポートの必要性も重要です。

 障害年金の受給金額は、利用する年金制度と障害等級によって異なります。受給金額を確認するには、自身が利用できる制度と障害等級を把握する必要があります。障害等級は1級が最重度で、日常生活で他人の介助が必要な状態、2級は日常生活が著しく制限される状態、3級は労働に制限がある状態を指します。障害基礎年金は定額です。障害厚生年金は報酬比例で計算され、配偶者加給年金などが加算される場合もあります。申請手続きや認定基準の確認は重要です。

障害年金の請求には、以下の4つの書類が主に必要です。

診断書: 障害内容に応じた8種類があり、詳細な治療経過や生活状況を記載。申請成功の鍵となるため、主治医と協力して作成します。

病歴・就労状況等申立書: 発病から現在までの病状や生活状況を具体的に記載する重要書類。診断書との整合性が求められます。

③受診状況等証明書: 初診時の医療機関が診断書作成機関と異なる場合に必要。取得困難な場合は理由書を提出します。

年金請求書: 基礎年金番号やマイナンバーを用いて提出。申請内容に応じて配偶者情報などを記載します。

これらを整え、慎重に申請を進めましょう。

 障害年金は、老齢年金と同じ公的年金制度の一部で、障害を負った場合に支給される権利です。受給には「初診日」の特定、保険料納付要件、認定日以降の障害状態の3条件が必要です。障害年金には基礎年金、厚生年金、共済年金の3種類があり、障害等級や加入制度によって支給額が異なります。申請には診断書や病歴申立書などの書類が必須で、認定基準に基づいた正確な作成が求められます。初診日や請求方法の選択も重要で、専門家の支援が推奨されます。

 札幌障害年金相談センターでは、正確な障害年金申請を目指し、診断書と病歴・就労状況等申立書の作成を支援しています。診断書は主治医が作成しますが、短い診察時間や患者の生活状況の不十分な把握が問題となることがあります。一方、申立書では感情的な記述や出来事の羅列が障害認定基準に適合しないことが課題です。これらの問題を解決するため、障害認定基準を理解し、必要に応じて書類内容を主治医と相談しながら適切に修正する努力が重要です。

 障害年金は、肢体障害や視覚障害など外見で分かるものだけでなく、多様な傷病が対象です。対象疾患には、白内障や緑内障などの視覚障害、感音性難聴などの聴覚障害、脳卒中や脳梗塞などの脳疾患、統合失調症や発達障害などの精神疾患、心筋梗塞や高血圧症、腎不全や糖尿病性合併症などが含まれます。ただし、症状や傷病名によって対象外となる場合もあります。判断が難しい場合は札幌障害年金相談センターにお気軽にご相談下さい。

 障害年金の申請には診断書が必要ですが、実際の症状より軽く記載されることがあり、申請者から不満の声が寄せられます。その原因として、医師が日常生活の実態を把握できない、申請者が正確に伝えられない、または医師が申請者の立場を考慮していないことが挙げられます。この結果、年金額が減額されたり受給できない場合があります。当センターでは、こうした問題を防ぐため、札幌障害年金相談センターは適切な申請を支援しています。

 障害年金は、日本の2階建て年金制度に基づき、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類に分かれます。障害基礎年金は全員が対象で、1級と2級の等級があり、国民年金加入者に支給されます。厚生年金加入者は障害厚生年金を受け取る権利があり、1~3級の等級が設定されています。共済組合加入者には障害共済年金が適用され、職域年金部分が追加されるのが特徴です。初診日の時点での年金加入状況により、受給対象や申請先が異なります。

 障害年金を受給するには、障害が行政の定める認定基準に適合していることを証明する必要があります。そのため、診断書は最も重要な書類であり、適切な内容が記載されるよう担当医と十分に話し合うことが大切です。特に初診日の特定が困難な場合や過去の初診日で手続きが複雑になるケースでは、専門家に相談することで解決の可能性が高まります。当事務所では診断書のチェックや医師への依頼時のアドバイスを提供しています。

 障害年金を受給するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

  1. 初診日要件: 障害の原因となる病気やケガの初診日が年金加入期間内であること。初診日が特定できない場合は受給が難しくなるため重要です。
  2. 保険料納付要件: 初診日の前日までの期間で、3分の2以上が保険料納付または免除期間であること。未納が多いと受給資格を失うため、学生時代の免除申請が推奨されます。
  3. 障害認定日要件: 初診日から1年6か月後または症状が固定した時点で一定の障害状態であることが必要。遅れた請求でも最大5年遡及可能です。

 障害年金の受給可否は、申請書が提出されると行政が「加入要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」を確認することで判断されます。年金事務所や市区町村がまず資格を審査し、その後、日本年金機構の障害年金センターで認定医が障害等級を基準に審査します。審査は書類内容を基に客観的に行われ、3か月程度かかるのが一般的です。支給が決定すると通知が届き、住所や振込先変更時は手続きが必要です。初回支払日は決定日によって異なります。

 障害年金の請求手続きは、以下の流れで進められます。まず、電話やメールで相談予約を行い、面談で病気や生活状況を詳しくヒアリングします。その後、初診日や保険料納付要件を確認し、診断書や病歴・就労状況等申立書など必要書類を作成。診断書の記載内容は医師と確認し、必要に応じて修正依頼を行います。完成した書類を年金事務所に提出し、審査には約3か月かかります。支給決定後、初回振込は40~50日後に行われます。

 障害年金請求では、初診日時点の年金加入状況が重要です。初診日に年金未加入の場合、請求はできません。また、加入していた年金制度により受給できる年金の種類が異なり、国民年金加入者は障害基礎年金(1級または2級対象)、厚生年金加入者は障害厚生年金(1~3級対象)を受給可能です。障害認定日請求では最大5年遡及可能ですが、事後重症請求では請求日以降の受給のみです。適切な手続きが受給額に影響するため、専門家への相談が推奨されます。

 特別障害者手当は、20歳以上で重度の障害があり、日常生活に特別な介護が必要な在宅障害者に支給される手当で、月額26,260円(平成25年時点)です。施設入所や長期入院がなく、所得基準を満たすことが条件です。対象者は複数の重い障害を持つ人や、日常生活に大きな支障がある人が含まれます。申請には、障害者手帳の所持が必須で、書類を市区町村役場に提出します。受給後も現況届や診断書の再提出が必要です。