職場ストレスから障害年金受給までの道のり
うつ病で障害年金の申請を考えている札幌の方へ。「初診病院のカルテがもう残っていない」「現在入院中で手続きができない」と諦めていませんか?
実は、カルテが破棄されていても、入院中で動けなくても、障害年金の受給は可能です。
本記事では、職場環境に馴染めずうつ病を発症した札幌市在住のAさんが、初診病院のカルテ破棄という困難を乗り越え、入院中でありながら障害厚生年金の認定を受けた実際の事例をご紹介します。
Aさんの基本情報
- 居住地:札幌市
- 傷病名:うつ病
- 発症経緯:職場環境に馴染めず
- 主な症状:過呼吸、食欲低下、不眠
- 経過:休職→復職→再休職→退職→入院療養
- 困難:初診病院のカルテ破棄
- 認定結果:遡及請求で障害厚生年金2級、事後重症請求で障害厚生年金3級
- 特記事項:入院中に手続き代行
この事例は、一見不利に思える状況でも、適切な対応により障害年金を受給できることを示す好例です。同じような状況で悩んでいる方の希望となれば幸いです。
【札幌・うつ病】初診カルテ破棄でも諦めない!入院中の手続き代行で障害厚生年金2級・3級同時認定の実例
札幌市在住のAさんは職場環境に馴染めず、過呼吸、食欲低下、不眠などの症状が出現。心療内科を受診し休職となり、復職後すぐに症状が再燃し再び休職。症状改善が乏しく退職し実家へ帰省し療養に専念しました。長期間の入院加療により症状は落ち着きつつありましたが、収入がなく将来への漠然とした不安を抱えていました。
病院の書籍で障害年金制度を知り、私ども札幌障害年金相談センターにご相談いただきました。社労士は、Aさんは入院中のため手続きを代行させていただきました。
初診日にかかわる病院ではカルテが破棄されていましたが、次に通院した第二病院の詳細な証明書により初診日を確定。
遡及請求(認定日請求)のため障害認定日頃と現在の診断書を各1通取得し、異なる医療機関への資料橋渡しを行いました。
結果、遡及請求で障害厚生年金2級、事後重症請求で障害厚生年金3級として認定されました。
Aさんの事例から学ぶ、うつ病で障害年金を受給するための重要ポイント
1. 初診病院のカルテが破棄されていても諦めない
初診日の証明は障害年金請求の最重要事項ですが、カルテの保存期間は法律で5年と定められており、それ以前のものは破棄されている可能性があります。
しかし、Aさんのケースでは、次に通院した転移先の病院(第二病院)の詳細な証明書により初診日を確定することができました。第二病院のカルテに「〇〇病院から紹介」などの記載があれば、それが初診日証明として認められる可能性があります。
初診病院のカルテがなくても、以下の方法で初診日を証明できる場合があります。
- 転院先病院の診療録・紹介状の記載
- お薬手帳の記録
- 健康保険の給付記録
- 診察券や領収書
- 同行した家族の証言
2. 入院中でも手続きは可能
Aさんは長期入院中で自分では手続きができない状態でしたが、札幌障害年金相談センターが全ての手続きを代行しました。
<入院中の方への対応>
- 病院への訪問相談
- 家族を通じた書類のやり取り
- 郵送での手続き完結
- 主治医との調整代行
精神疾患で入院されている方こそ、障害年金の受給が必要なケースが多いにもかかわらず、手続きができないジレンマがあります。専門家のサポートがあれば、入院中でも確実に手続きを進められます。
3. 遡及請求と事後重症請求の戦略的活用
Aさんのケースでは、2つの請求方法を組み合わせました。
遡及請求(障害認定日請求)
- 初診日から1年6ヶ月後の「障害認定日」時点の状態で審査
- Aさんは当時入院中で重症→障害厚生年金2級認定
- 障害認定日翌月分から最大5年分遡って受給可能
事後重症請求
- 現在の状態で審査
- Aさんは症状が落ち着いてきていた→障害厚生年金3級認定
- 請求月の翌月分から受給開始
この戦略により、Aさんは過去の重症期の2級年金を遡って受給し、現在は3級年金を継続受給できることになりました。
4. 複数医療機関への資料橋渡しの重要性
遡及請求では「障害認定日頃の診断書」と「現在の診断書」の2通が必要です。Aさんの場合、障害認定日頃と現在で医療機関が異なっていました。
札幌障害年金相談センターでは、
- 各医療機関への診断書依頼
- 治療経過の参考資料作成
- 医療機関間の情報共有サポート
- 診断書記載内容の整合性確保
複数の医療機関が関わる場合、一貫性のある情報提供が認定のカギとなります。
5. 休職・復職・再休職のパターンは珍しくない
Aさんのように、一度復職を試みたものの症状が再燃し、再び休職・退職となるケースは、うつ病では決して珍しくありません。
<このような経過をたどった場合>
- 初診日は最初の受診日
- 症状の波があっても同一傷病として扱われる
- 復職した事実が不利に働くわけではない
病歴・就労状況等申立書で、復職を試みた経緯、症状再燃の状況を丁寧に説明することが重要です。
うつ病で障害厚生年金2級・3級に認定される目安
障害(厚生)年金2級
- 日常生活が著しく制限される
- 労働により収入を得ることができない
- 長期入院が必要な状態
- 他者の援助が必要
障害厚生年金3級
- 労働が著しく制限される
- 日常生活にはある程度対応できる
- 症状が安定しているが就労が困難
- 軽作業や短時間勤務は可能な場合もある
Aさんのように、状態の変化に応じて等級が異なることもあります。
札幌でうつ病による障害年金申請をお考えの方へ
うつ病による障害年金の請求には、以下のような困難が伴うことがあります。特にこのような状況の方は、早めの相談をおすすめします。
- 初診病院のカルテが残っていない
- 現在入院中で手続きができない
- 複数の病院を転院している
- 休職と復職を繰り返している
- 遡及請求ができるか知りたい
- 家族が代わりに相談したい
- 症状が波があり等級が不安
札幌障害年金相談センターでは、うつ病をはじめとする精神疾患の障害年金請求を数多くサポートしてきた実績があります。
Aさんのように、一見困難に思える状況でも、適切な対応により受給できる可能性は十分にあります。初診病院のカルテが破棄されていても、入院中で動けなくても、諦める必要はありません。
初回相談は無料です。ご本人が動けない場合は、ご家族からのご相談も受け付けています。病院への訪問や郵送での手続きにも対応していますので、まずは札幌障害年金相談センターにご相談ください。
あなたの状況に合わせた最適な申請方法をご提案し、受給までしっかりとサポートいたします。Aさんのように、将来への不安から解放され、安心して療養に専念できる環境を一緒に整えていきましょう。
《問合せ》は
●「電話:080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。
社会保険労務士法人ファウンダー / 札幌障害年金相談センター
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