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- 1 うつ病・発達障害など精神障害の認定基準-障害年金申請のポイント
うつ病・発達障害など精神障害の認定基準-障害年金申請のポイント
障害年金を受給する為には、3つの受給要件を満たす必要があります。
この障害年金の3つの受給要件は、下記の通りです。
①初診日要件
②保険料納付要件
③障害認定日要件 です。→ 詳しくは「 障害年金をもらうための条件」をご確認下さい。
ここでは③障害認定日要件である「精神の障害」にかかわる障害認定基準を紹介します。また、障害年金は、障害認定基準が疾患ごとに異なる為、「うつ病」や「発達障害」などの「精神の障害」に関する障害認定基準を解説します。障害年金に関してご不明な点があれば、札幌障害年相談センターにお問合せ下さい。


精神疾患の障害認定基準について
精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様である。 したがって、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するととも に、その原因及び経過を考慮されます。
精神の障害について、次のような認定基準を示しています。
| 障害等級 | 障害の状態 |
| 障害等級1級 | 精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度 のもの |
| 障害等級2級 | 精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えること を必要とする程度のもの |
| 障害等級3級 | 精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
| 障害手当金 | 精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
日常生活の程度(障害年金用の診断書:「精神の障害用」より)
当センターに「私は、障害年金を受給できる程度の状態なんでしょうか」とよくお問合せをお受けします。自己判断の尺度として頂けたらと思います、障害年金用の診断書(精神の障害用)を一部を紹介させて頂きご参考にして頂けたらと思います。
1,精神障害
(1)精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。
(2)精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。(たとえば、日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難を生じることがある。社会行動や自発的な行動が適切に出来ないこともある。金銭管理はおおむねできる場合など)
(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。(たとえば、習慣化した外出はできるが、家事をこなすために助言や指導を必要とする。社会的な対人交流は乏しく、自罰的な行動に困難がある。金銭管理が困難な場合など。)
(4)精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも。多くの援助が必要である。(たとえば、著しく適正を欠く行動が見受けられる。自発的な発言が少ない、あっても発言内容が不適切であったりする。金銭管理はできない場合など。)
(5)精神障害を認め、身の回りのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。(たとえば、家庭内生活においても、食事やみのまわりのことも自発的にすることができない。また、在宅のばあに通院等の外出には、付き添いが必要な場合など。)
2,知的障害
(1)知的障害とは、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態をいいます。
下記は、障害年金の診断書における日常生活能力の程度判定基準です。
| 区分 | 判定基準 |
| (1):該当なし | 知的障害を認めるが、社会生活は普通にできる。 |
| (2):障害等級3級 | 知的障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。(たとえば、簡単な漢字は読み書きでき、会話も意思の疎通が可能であるが、抽象的なことは難しい。身辺生活も一人でできる程度) |
| (3):障害等級3級又は2級 | 知的障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。(たとえば、ごく簡単な読み書き計算はでき、助言などがあれば作業は可能である。具体的指示であれば理解でき、身辺生活についてもおおむね一人でできる程度) |
| (4):障害等級2級 | 知的障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。(たとえば、簡単な文字や数字は理解でき、保護的環境であれば単純作業は可能である。習慣化していることであれば言葉での指示を理解し、身辺生活についてもい部分的にできる程度) |
| (5):障害等級1級 | 知的障害を認め、身の回りのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。(たとえば、文字や数の理解力がほとんど無く、簡単な手伝いもできない。言葉による意思の疎通はほとんど不可能であり、身辺生活の処理も一人ではできない程度) |
(2)知的障害の障害認定基準に該当するかどうかは、知能指数(IQ)のみで判断されません。その他、日常生活の状況において、どのような援助が必要があるかのそ程度を勘案して総合的に判断されます。
また、知的障害の他に認定対象となり得る精神疾患を抱えているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されることになっています。
(3)上表の日常生活能力等の判定については、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める、とされています。
(4)就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、会社等から援助や配慮のもとで勤務していることが多いです。
そこで、現に働いていることだけで、直ちに日常生活能力があるものとは捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断するものとされています。
ICD10コードによる分類:国際疾病分類
1)ICD10コード:F00-F09 症状性を含む器質性精神障害
2)ICD10コード:F10-F19 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
3)ICD10コード:F20-F29 統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害
4)ICD10コード:F30-F39 気分[感情]障害
5)ICD10コード:F40-F48 神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害
6)ICD10コード:F50-F59 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
7)ICD10コード:F60-F69 成人の人格及び行動の障害
8)ICD10コード:F70-F79 知的障害<精神遅滞>
9)ICD10コード:F80-F89 心理的発達の障害
10)ICD10コード:F90-F98 小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害
11)ICD10コード:F99-F99 詳細不明の精神障害
※注意点1:
神経症(パニック障害・強迫性障害等)にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則 として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態(病状)を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。 なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分 に属す病態であるかを考慮し判断する。
※注意点2:
人格障害(パーソナリティ障害:ICD-10区分 F60番台)は、障害年金の対象者を内因性精神病の方を想定しているため、原則として認定の対象とならない。
総合失調症の障害認定基準
| 障害程度 | 障害の状態 |
| 障害等級1級 | 高度の残遺状態または高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの |
| 障害等級2級 | 残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
| 障害等級3級 | 残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があり、労働が制限を受けるもの |
気分障害(うつ症・双極性障害)の障害認定基準
| 障害程度 | 障害の状態 |
| 障害等級1級 | 気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの |
| 障害等級2級 | 気分(感情)障害によるものにあっては、 気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、またはひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
| 障害等級3級 | 気分(感情)障害によるものにあっては、 気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、その病状は著しくはないが、これが持続したり、または繰り返し、労働が制限を受けるもの |
1,気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。
2,日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
3,人格障害(ICD-10区分 F60番台)は、原則として認定の対象とならない。
4,神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則 として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態 を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。 なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断すること。
(6)総合評価の際に考慮すべき要素
現在の病状又は状態像①:認定対象となる複数の精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定は行われず、諸症状を総合的に判断される。
現在の病状又は状態像②: ひきこもりについては、精神障害の病状の影響により、継続して日常生活に制限が生じている場合は、制限されていることを考慮される。
・統合失調症については、療養及び症状の経過(発病時からの状況、最近1年程度の症状の変動状況)や予後の見通しが考慮されます。
・統合失調症については、妄想・幻覚などの異常体験や、自閉・感情の平板化(へいばんか)・意欲の減退などの陰性症状(残遺状態)の有無を考慮されます。→具体的内容例:陰性症状(残遺状態)が長期間持続し、自己管理能力や社会的役割遂行能力に著しい制限が認められれば、1級または2級の可能性が検討されます。
・気分(感情)障害については、現在の症状だけでなく、症状の経過(病相期間、頻度、発病時の経過、最近1年程度の症状の変動状況など)及びそれによる日常生活活動等の状態や予後の見通しを考慮されます。→具体的な内容例:適切な治療を行っても症状が改善せずに、重篤なそう状態やうつ状態の症状が長期間持続したり、頻繁に繰り返している場合は、1級または2級の可能性が検討されます。
知的障害の障害認定基準
1,知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいう。※IQによる区分表
2,各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
| 1級 | 食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの |
| 2級 | 食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活における身辺の処理にも援助が必要なもの |
| 3級 | 労働が著しい制限を受けるもの |
3,知的障害(精神遅滞)の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。
4,日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、【削除】社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
5,先天的な知能障害の場合は、疾患の性質上、これについて医師の診察を受けないで推移する場合が少なくないことや、疾患の存在及びその先天的性質が客観的に明白であることが多いところから、保険者も医師の診断があることを厳格に要求することなく、20歳前初診があるものとして実務慣行となっています。
但し、実際に出された裁決で、『先天的知能障害と同じく選定性疾患である広汎性発達障害につき、知能障害の場合と異なり、具体的な症状が発言し、実際に医師の診療を受けた時期を初診日とすべき』と判断されたものがあります。
6,上記裁決の根拠として、『広汎性発達障害は、先天性のものとされるが、知的障害(精神遅滞)の場合と異なり、幼少時から明らかな臨床症状を発言することはまれであり、多くの症例で20歳前後の時期にその症状が発現し、顕著になってくるとされている。このような点にかんがみると、知的障害の場合のように、実際の初診の時期を問わず20歳前に初診があったものとして扱うのは相当とは言えず、具体的な臨床症状が発現し、これについて医師あるいは医療機関を受診した時点を初診日とするのが相当である。』 (平成22年6月30日裁決)※参考資料【療育手帳】の判定基準について※参考資料【療育手帳】の判定基準について
発達障害の障害認定基準
1,発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいう。
2,発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会活動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることを着目して認定を行う。また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
3,発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害が伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。
4,各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
| 1級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの |
| 2級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの |
| 3級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しく制限を受けるもの |
(5)日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮のうえ、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める
(6)就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
症状性を含む器質性精神障害
(1)症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)とは、先天異常、頭部外傷、変性疾患、新生物、中枢神経等の気質障害を原因として生じる精神障害に、膠原病や内分泌疾患を含む全身疾患による中枢神経障害等を原因として生じる症状性の精神障害を含むものである。
(2)なお、アルコール、薬物等の精神作用物質の使用による精神及び行動の障害(以下「精神作用物質使用による精神障害」という。)につていもこの項に含める。但し、覚せい剤やシンナーなどの違法薬物の使用による後遺症については原則障害年金の支給対象となりません(給付制限。但し例外として支給対象となる場合もあります)。
(3) また、症状性を含む器質性精神障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取り扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
| 1級 | 高度の認知障害、高度の人格障害、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの |
| 2級 | 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
| 3級 | 1、認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの2、認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの |
(4) 脳の器質障害については、精神障害と神経障害を区分して考えることは、その多 岐にわたる臨床症状から不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合して、全体 像から総合的に判断して認定する。
(5) 精神作用物質使用による精神障害
ア アルコール、薬物等の精神作用物質の使用により生じる精神障害について認定 するものであって、精神病性障害を示さない急性中毒及び明らかな身体依存のみられないものは、認定の対象とならない。
イ 精神作用物質使用による精神障害は、その原因に留意し、発病時からの療養及 び症状の経過を十分考慮する。
(6) 高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活又は社会生活に制約があるものが認定の対象となる。その障害の主な症状としては、失語、失行、失認のほか記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがある。
なお、障害の状態は、代償機能やリハビリテーションにより好転も見られること
から療養及び症状の経過を十分考慮する。
また、「失語の障害」については、「 音声又は言語機能の障害」の認定要領により認定する。
(7) 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会 的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者に ついては、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと 捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で 受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常 生活能力を判断すること。
《問合せ》は
●「電話:080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。
社会保険労務士法人ファウンダー / 札幌障害年金相談センター
受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)
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障害年金は、傷病や障害により労働や生活に支障をきたす方への支援制度で、老齢年金と同じ仕組みで運営されています。遠慮せず申請が推奨されます。また、所得保障には傷病手当金や生活保護、失業保険など複数の制度があり、それぞれ条件や手続きが異なります。特に傷病手当金は迅速な支給が特徴で、障害年金の受給までのつなぎ役となります。ただし、各制度は支給調整が行われ、重複支給は避けられます。申請時の注意点やサポートの必要性も重要です。
障害年金の受給金額は、利用する年金制度と障害等級によって異なります。受給金額を確認するには、自身が利用できる制度と障害等級を把握する必要があります。障害等級は1級が最重度で、日常生活で他人の介助が必要な状態、2級は日常生活が著しく制限される状態、3級は労働に制限がある状態を指します。障害基礎年金は定額です。障害厚生年金は報酬比例で計算され、配偶者加給年金などが加算される場合もあります。申請手続きや認定基準の確認は重要です。
障害年金の請求には、以下の4つの書類が主に必要です。
①診断書: 障害内容に応じた8種類があり、詳細な治療経過や生活状況を記載。申請成功の鍵となるため、主治医と協力して作成します。
②病歴・就労状況等申立書: 発病から現在までの病状や生活状況を具体的に記載する重要書類。診断書との整合性が求められます。
③受診状況等証明書: 初診時の医療機関が診断書作成機関と異なる場合に必要。取得困難な場合は理由書を提出します。
④年金請求書: 基礎年金番号やマイナンバーを用いて提出。申請内容に応じて配偶者情報などを記載します。
これらを整え、慎重に申請を進めましょう。
障害年金は、老齢年金と同じ公的年金制度の一部で、障害を負った場合に支給される権利です。受給には「初診日」の特定、保険料納付要件、認定日以降の障害状態の3条件が必要です。障害年金には基礎年金、厚生年金、共済年金の3種類があり、障害等級や加入制度によって支給額が異なります。申請には診断書や病歴申立書などの書類が必須で、認定基準に基づいた正確な作成が求められます。初診日や請求方法の選択も重要で、専門家の支援が推奨されます。
札幌障害年金相談センターでは、正確な障害年金申請を目指し、診断書と病歴・就労状況等申立書の作成を支援しています。診断書は主治医が作成しますが、短い診察時間や患者の生活状況の不十分な把握が問題となることがあります。一方、申立書では感情的な記述や出来事の羅列が障害認定基準に適合しないことが課題です。これらの問題を解決するため、障害認定基準を理解し、必要に応じて書類内容を主治医と相談しながら適切に修正する努力が重要です。
障害年金は、肢体障害や視覚障害など外見で分かるものだけでなく、多様な傷病が対象です。対象疾患には、白内障や緑内障などの視覚障害、感音性難聴などの聴覚障害、脳卒中や脳梗塞などの脳疾患、統合失調症や発達障害などの精神疾患、心筋梗塞や高血圧症、腎不全や糖尿病性合併症などが含まれます。ただし、症状や傷病名によって対象外となる場合もあります。判断が難しい場合は札幌障害年金相談センターにお気軽にご相談下さい。
障害年金の申請には診断書が必要ですが、実際の症状より軽く記載されることがあり、申請者から不満の声が寄せられます。その原因として、医師が日常生活の実態を把握できない、申請者が正確に伝えられない、または医師が申請者の立場を考慮していないことが挙げられます。この結果、年金額が減額されたり受給できない場合があります。当センターでは、こうした問題を防ぐため、札幌障害年金相談センターは適切な申請を支援しています。
障害年金は、日本の2階建て年金制度に基づき、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類に分かれます。障害基礎年金は全員が対象で、1級と2級の等級があり、国民年金加入者に支給されます。厚生年金加入者は障害厚生年金を受け取る権利があり、1~3級の等級が設定されています。共済組合加入者には障害共済年金が適用され、職域年金部分が追加されるのが特徴です。初診日の時点での年金加入状況により、受給対象や申請先が異なります。
障害年金を受給するには、障害が行政の定める認定基準に適合していることを証明する必要があります。そのため、診断書は最も重要な書類であり、適切な内容が記載されるよう担当医と十分に話し合うことが大切です。特に初診日の特定が困難な場合や過去の初診日で手続きが複雑になるケースでは、専門家に相談することで解決の可能性が高まります。当事務所では診断書のチェックや医師への依頼時のアドバイスを提供しています。
障害年金を受給するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 初診日要件: 障害の原因となる病気やケガの初診日が年金加入期間内であること。初診日が特定できない場合は受給が難しくなるため重要です。
- 保険料納付要件: 初診日の前日までの期間で、3分の2以上が保険料納付または免除期間であること。未納が多いと受給資格を失うため、学生時代の免除申請が推奨されます。
- 障害認定日要件: 初診日から1年6か月後または症状が固定した時点で一定の障害状態であることが必要。遅れた請求でも最大5年遡及可能です。
障害年金の受給可否は、申請書が提出されると行政が「加入要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」を確認することで判断されます。年金事務所や市区町村がまず資格を審査し、その後、日本年金機構の障害年金センターで認定医が障害等級を基準に審査します。審査は書類内容を基に客観的に行われ、3か月程度かかるのが一般的です。支給が決定すると通知が届き、住所や振込先変更時は手続きが必要です。初回支払日は決定日によって異なります。
障害年金の請求手続きは、以下の流れで進められます。まず、電話やメールで相談予約を行い、面談で病気や生活状況を詳しくヒアリングします。その後、初診日や保険料納付要件を確認し、診断書や病歴・就労状況等申立書など必要書類を作成。診断書の記載内容は医師と確認し、必要に応じて修正依頼を行います。完成した書類を年金事務所に提出し、審査には約3か月かかります。支給決定後、初回振込は40~50日後に行われます。
障害年金請求では、初診日時点の年金加入状況が重要です。初診日に年金未加入の場合、請求はできません。また、加入していた年金制度により受給できる年金の種類が異なり、国民年金加入者は障害基礎年金(1級または2級対象)、厚生年金加入者は障害厚生年金(1~3級対象)を受給可能です。障害認定日請求では最大5年遡及可能ですが、事後重症請求では請求日以降の受給のみです。適切な手続きが受給額に影響するため、専門家への相談が推奨されます。
特別障害者手当は、20歳以上で重度の障害があり、日常生活に特別な介護が必要な在宅障害者に支給される手当で、月額26,260円(平成25年時点)です。施設入所や長期入院がなく、所得基準を満たすことが条件です。対象者は複数の重い障害を持つ人や、日常生活に大きな支障がある人が含まれます。申請には、障害者手帳の所持が必須で、書類を市区町村役場に提出します。受給後も現況届や診断書の再提出が必要です。
