F00-F09 症状性を含む器質性精神障害について
F00 アルツハイマー<Alzheimer>病の認知症
F00.0 アルツハイマー<Alzheimer>病の認知症,早発性
(1)G300/F000 アルツハイマー型初老期認知症
F00.1 アルツハイマー<Alzheimer>病の認知症,晩発性
(1)G301/F001 アルツハイマー型老年認知症
F00.2 アルツハイマー<Alzheimer>病の認知症,非定型又は混合型
(1)G308/F002 アルツハイマー型非定型認知症
(2)G308/F002 混合型認知症
F00.9 アルツハイマー<Alzheimer>病の認知症,詳細不明 (1)
(1)G309/F009 アルツハイマー型認知症
F01 血管性認知症
F01.0 急性発症の血管性認知症
(1)F010 急性発症の血管性認知症
F01.1 多発梗塞性認知症
(1)F011/I678/病名交換用コードT756:CADASIL
(2)F011/I678/病名交換用コードESGR:CADASIL
(3)F011/I678/病名交換用コードESGR:HTRA1関連脳小血管病
(4)F011/病名交換用コードTK8A:多発梗塞性認知症
(5)F011/病名交換用コードRG8F:皮質認知症
F01.2 皮質下血管性認知症
(1)F012/病名交換用コードRG8F:皮質下認知症
F01.3 皮質及び皮質下混合性血管性認知症
F01.8 その他の血管性認知症
F01.9 血管性認知症,詳細不明
(1)F019/病名交換用コードD5F4:血管性認知症
F02 他に分類されるその他の疾患の認知症
F02.0 ピック<Pick>病の認知症
(1)G310/F020/病名交換用コードNNHM:前頭側頭型認知症
(2)G310/F020/病名交換用コードNNHM:前頭側頭葉型認知症
F02.1 クロイツフェルト・ヤコブ<Creutzfeldt-Jakob>病の認知症
F02.2 ハンチントン<Huntington>病の認知症
(1)G10/F022/病名交換用コードP97P:ハンチントン病の認知症
F02.3 パーキンソン<Parkinson>病の認知症
(1)G20/F023/病名交換用コードG4FS:認知症を伴うパーキンソン病
F02.4 ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病の認知症
(1)B220/F024/病名交換用コードMPPJ:HIV感染症の認知症
F02.8 他に分類されるその他の明示された疾患の認知症
(1)E756/F028/病名交換用コードCF3F:脳リピドーシスの認知症
(2)G310/F028/病名交換用コードG5CE:意味性認知症
(3)G318/F028/病名交換用コードV10S:レビー小体型認知症
(4)G318/F028/病名交換用コードAEBA:神経原線維変化型老年期認知症
F03 詳細不明の認知症
(1) F03/病名交換用コードS5RU:原発性認知症
(2) F03/病名交換用コードP04F:初老期精神病
(3) F03/病名交換用コードDSMU:初老期認知症
(4) F03/病名交換用コードRC2N:初老期妄想状態
(5) F03/病名交換用コードF20B:二次性認知症
(6) F03/病名交換用コードV828:認知症
(7) F03/病名交換用コードRPRU:老年期うつ病
(8) F03/病名交換用コードMSD4:老年期認知症
(9) F03/病名交換用コードCC70:老年期認知症妄想型
(10) F03/病名交換用コードUSUQ:老年期認知症抑うつ型
(11) F03/病名交換用コードPTGJ:老年期妄想状態
(12) F03/病名交換用コードPP2M:老年精神病
F04 器質性健忘症候群,アルコールその他の精神作用物質によらないもの
(1)F04/病名交換用コードR20S:器質性健忘症候群・精神作用物質によらないもの
(2)F04/病名交換用コードN9TN:非アルコール性コルサコフ症候群
(3)F04/病名交換用コードGLNN:非アルコール性コルサコフ精神病
F05 せん妄,アルコールその他の精神作用物質によらないもの
(1)F050/病名交換用コードLVR2:認知症に重ならないせん妄
(2)F051/病名交換用コードLVRQ:認知症に重なったせん妄
(3)F058/病名交換用コードQNSL:亜急性感染症性精神病
(4)F058/病名交換用コードL3S1:亜急性器質性反応
(5)F058/病名交換用コードUJ1N:亜急性器質精神症候群
(6)F058/病名交換用コードCG6T:亜急性脳症候群
(7)F058/病名交換用コードAHBS:急性感染症性精神病
(8)F058/病名交換用コードKAV9:急性器質性反応
(9)F058/病名交換用コードN2HS:急性器質精神症候群
(10)F058/病名交換用コードBRFB:急性錯乱状態
(11)F058/病名交換用コードN61C:急性脳症候群
(12)F058/病名交換用コードERN8:非アルコール性急性錯乱状態
(13)F059/病名交換用コードSB9U:せん妄
(14)F059/病名交換用コードP8CP:夜間せん妄
(15)F059/病名交換用コードG08N:老人性夜間せん妄
F06 脳の損傷及び機能不全並びに身体疾患によるその他の精神障害
F06.0 器質性幻覚症
(1)F060/病名交換用コードSSQE:器質性幻覚症
(2)F060/病名交換用コードV60R:皮膚寄生虫妄想
(3)F060/病名交換用コードKGT6:非アルコール性器質性幻覚状態
F06.1 器質性緊張病性障害
(1)F061/病名交換用コードFE0L:器質性緊張病性障害
F06.2 器質性妄想性[統合失調症様]障害
(1)F062/病名交換用コードP1JN:器質性の妄想状態および幻覚妄想状態
(2)F062/病名交換用コードQQMH:器質性妄想性障害
F06.3 器質性気分[感情]障害
(1)F063/病名交換用コードLJFC:感染症後うつ病
(2)F063/病名交換用コードHE0C:器質性うつ病性障害
(3)F063/病名交換用コードMQ7N:器質性気分障害
(4)F063/病名交換用コードEPF3:器質性混合性感情障害
(5)F063/病名交換用コードLCJL:器質性双極性障害
(6)F063/病名交換用コードFQH6:器質性躁病性障害
(7)F063/病名交換用コードDKMT:動脈硬化性うつ病
F06.4 器質性不安障害
(1)F064/病名交換用コードTQPH:器質性不安障害
F06.5 器質性解離性障害
(1)F065/病名交換用コードUR2F:器質性解離性障害
F06.6 器質性情緒不安定性[無力性]障害
(1)F066/病名交換用コードT8DD:器質性情緒不安定性障害
F06.7 軽症認知障害
(1)F067/病名交換用コードHR1H:軽度認知障害
F06.8 脳の損傷及び機能不全並びに身体疾患によるその他の明示された精神障害
(1)E106/F068/病名交換用コードQR2J:1型糖尿病性精神障害
(2)E116/F068/病名交換用コードG56U:2型糖尿病性精神障害
(3)E146/F068/病名交換用コードNJ7B:糖尿病性精神障害
(4)Y427/F068/病名交換用コードTPPB:ステロイド精神病
(5)F068/病名交換用コードVNQP:てんかん性精神病
(6)F068/病名交換用コードN9VU:多幸症
F06.9 脳の損傷及び機能不全並びに身体疾患による詳細不明の精神障害
(1)F069/病名交換用コードKHNV:器質性精神障害
(2)F069/病名交換用コードDLRP:器質性脳症候群
(3)F069/病名交換用コードKCSB:高次脳機能障害
(4)F069/病名交換用コードFM3V:子宮全摘術後愁訴
(5)F069/病名交換用コードTK6S:症候性精神障害
(6)F069/病名交換用コードS5FA:全身性エリテマトーデス精神病
(7)F069/病名交換用コードDE8D:頭部外傷後精神障害
(8)F069/病名交換用コードR87U:動脈硬化性精神障害
(9)F069/病名交換用コードQT2M:内分泌性精神障害
(10)F069/病名交換用コードTNV0:脳血管性精神障害
(11)F069/病名交換用コードVKM6:脳出血後遺性精神障害
F07 脳の疾患,損傷及び機能不全による人格及び行動の障害
F07.0 器質性人格障害
(1)F070/病名交換用コードA9TE:ロボトミー症候群
(2)F070/病名交換用コードDAEK:器質性パーソナリティ障害
(3)F070/病名交換用コードGJ7R:器質性偽精神病質性人格
(4)F070/病名交換用コードTQ6T:器質性偽遅滞性人格
(5)F070/病名交換用コードR8HG:初老期性パーソナリティ障害
(6)F070/病名交換用コードM0AA:前頭葉症候群
(7)F070/病名交換用コードN8J6:発動性障害
(8)F070/病名交換用コードUR0E:辺縁系てんかん人格症候群
F07.1 脳炎後症候群
(1)F071/病名交換用コードH0LJ:脳炎後症候群
F07.2 脳振とう<盪>後症候群
(1)F072/病名交換用コードGAT2:開放性外傷性脳症
(2)F072/病名交換用コードPE1A:外傷性脳症
(3)F072/病名交換用コードGAT2:外傷性脳症・頭蓋内に達する開放創合併あり
(4)F072/病名交換用コードF3AD:外傷性脳症・頭蓋内に達する開放創合併なし
(5)F072/病名交換用コードJJUG:脳振盪後症候群
(6)F072/病名交換用コードL8LD:非精神病性外傷後脳症候群
(7)F072/病名交換用コードF3AD:閉鎖性外傷性脳症
F07.8 脳の疾患,損傷及び機能不全によるその他の器質性の人格及び行動の障害
(1)F078/病名交換用コードNTD3:クリューバー・ビューシー症候群
(2)F078/病名交換用コードNM26:右半球器質性感情障害
(3)F078/病名交換用コードD6HL:間脳症
(4)F078/病名交換用コードJ620:器質性人格行動障害
(5)F078/病名交換用コードQKR7:失語・失行・失認症候群
(6)F078/病名交換用コードGM61:側頭葉症候群
(7)F078/病名交換用コードB6RE:脳局所性精神症候群
F07.9 脳の疾患,損傷及び機能不全による器質性の人格及び行動の障害,詳細不明
(1)F079/病名交換用コードRL0C:器質性精神症状群
(2)G09/F079/病名交換用コードDQBR:髄膜炎罹患後精神障害
《問合せ》は
●「電話:080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。
社会保険労務士法人ファウンダー / 札幌障害年金相談センター
受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)
連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー748-9885
所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号
《関連記事:障害年金》
障害年金は、傷病や障害により労働や生活に支障をきたす方への支援制度で、老齢年金と同じ仕組みで運営されています。遠慮せず申請が推奨されます。また、所得保障には傷病手当金や生活保護、失業保険など複数の制度があり、それぞれ条件や手続きが異なります。特に傷病手当金は迅速な支給が特徴で、障害年金の受給までのつなぎ役となります。ただし、各制度は支給調整が行われ、重複支給は避けられます。申請時の注意点やサポートの必要性も重要です。
障害年金の受給金額は、利用する年金制度と障害等級によって異なります。受給金額を確認するには、自身が利用できる制度と障害等級を把握する必要があります。障害等級は1級が最重度で、日常生活で他人の介助が必要な状態、2級は日常生活が著しく制限される状態、3級は労働に制限がある状態を指します。障害基礎年金は定額です。障害厚生年金は報酬比例で計算され、配偶者加給年金などが加算される場合もあります。申請手続きや認定基準の確認は重要です。
障害年金の請求には、以下の4つの書類が主に必要です。
①診断書: 障害内容に応じた8種類があり、詳細な治療経過や生活状況を記載。申請成功の鍵となるため、主治医と協力して作成します。
②病歴・就労状況等申立書: 発病から現在までの病状や生活状況を具体的に記載する重要書類。診断書との整合性が求められます。
③受診状況等証明書: 初診時の医療機関が診断書作成機関と異なる場合に必要。取得困難な場合は理由書を提出します。
④年金請求書: 基礎年金番号やマイナンバーを用いて提出。申請内容に応じて配偶者情報などを記載します。
これらを整え、慎重に申請を進めましょう。
障害年金は、老齢年金と同じ公的年金制度の一部で、障害を負った場合に支給される権利です。受給には「初診日」の特定、保険料納付要件、認定日以降の障害状態の3条件が必要です。障害年金には基礎年金、厚生年金、共済年金の3種類があり、障害等級や加入制度によって支給額が異なります。申請には診断書や病歴申立書などの書類が必須で、認定基準に基づいた正確な作成が求められます。初診日や請求方法の選択も重要で、専門家の支援が推奨されます。
札幌障害年金相談センターでは、正確な障害年金申請を目指し、診断書と病歴・就労状況等申立書の作成を支援しています。診断書は主治医が作成しますが、短い診察時間や患者の生活状況の不十分な把握が問題となることがあります。一方、申立書では感情的な記述や出来事の羅列が障害認定基準に適合しないことが課題です。これらの問題を解決するため、障害認定基準を理解し、必要に応じて書類内容を主治医と相談しながら適切に修正する努力が重要です。
障害年金は、肢体障害や視覚障害など外見で分かるものだけでなく、多様な傷病が対象です。対象疾患には、白内障や緑内障などの視覚障害、感音性難聴などの聴覚障害、脳卒中や脳梗塞などの脳疾患、統合失調症や発達障害などの精神疾患、心筋梗塞や高血圧症、腎不全や糖尿病性合併症などが含まれます。ただし、症状や傷病名によって対象外となる場合もあります。判断が難しい場合は札幌障害年金相談センターにお気軽にご相談下さい。
障害年金の申請には診断書が必要ですが、実際の症状より軽く記載されることがあり、申請者から不満の声が寄せられます。その原因として、医師が日常生活の実態を把握できない、申請者が正確に伝えられない、または医師が申請者の立場を考慮していないことが挙げられます。この結果、年金額が減額されたり受給できない場合があります。当センターでは、こうした問題を防ぐため、札幌障害年金相談センターは適切な申請を支援しています。
障害年金は、日本の2階建て年金制度に基づき、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類に分かれます。障害基礎年金は全員が対象で、1級と2級の等級があり、国民年金加入者に支給されます。厚生年金加入者は障害厚生年金を受け取る権利があり、1~3級の等級が設定されています。共済組合加入者には障害共済年金が適用され、職域年金部分が追加されるのが特徴です。初診日の時点での年金加入状況により、受給対象や申請先が異なります。
障害年金を受給するには、障害が行政の定める認定基準に適合していることを証明する必要があります。そのため、診断書は最も重要な書類であり、適切な内容が記載されるよう担当医と十分に話し合うことが大切です。特に初診日の特定が困難な場合や過去の初診日で手続きが複雑になるケースでは、専門家に相談することで解決の可能性が高まります。当事務所では診断書のチェックや医師への依頼時のアドバイスを提供しています。
障害年金を受給するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 初診日要件: 障害の原因となる病気やケガの初診日が年金加入期間内であること。初診日が特定できない場合は受給が難しくなるため重要です。
- 保険料納付要件: 初診日の前日までの期間で、3分の2以上が保険料納付または免除期間であること。未納が多いと受給資格を失うため、学生時代の免除申請が推奨されます。
- 障害認定日要件: 初診日から1年6か月後または症状が固定した時点で一定の障害状態であることが必要。遅れた請求でも最大5年遡及可能です。
障害年金の受給可否は、申請書が提出されると行政が「加入要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」を確認することで判断されます。年金事務所や市区町村がまず資格を審査し、その後、日本年金機構の障害年金センターで認定医が障害等級を基準に審査します。審査は書類内容を基に客観的に行われ、3か月程度かかるのが一般的です。支給が決定すると通知が届き、住所や振込先変更時は手続きが必要です。初回支払日は決定日によって異なります。
障害年金の請求手続きは、以下の流れで進められます。まず、電話やメールで相談予約を行い、面談で病気や生活状況を詳しくヒアリングします。その後、初診日や保険料納付要件を確認し、診断書や病歴・就労状況等申立書など必要書類を作成。診断書の記載内容は医師と確認し、必要に応じて修正依頼を行います。完成した書類を年金事務所に提出し、審査には約3か月かかります。支給決定後、初回振込は40~50日後に行われます。
障害年金請求では、初診日時点の年金加入状況が重要です。初診日に年金未加入の場合、請求はできません。また、加入していた年金制度により受給できる年金の種類が異なり、国民年金加入者は障害基礎年金(1級または2級対象)、厚生年金加入者は障害厚生年金(1~3級対象)を受給可能です。障害認定日請求では最大5年遡及可能ですが、事後重症請求では請求日以降の受給のみです。適切な手続きが受給額に影響するため、専門家への相談が推奨されます。
特別障害者手当は、20歳以上で重度の障害があり、日常生活に特別な介護が必要な在宅障害者に支給される手当で、月額26,260円(平成25年時点)です。施設入所や長期入院がなく、所得基準を満たすことが条件です。対象者は複数の重い障害を持つ人や、日常生活に大きな支障がある人が含まれます。申請には、障害者手帳の所持が必須で、書類を市区町村役場に提出します。受給後も現況届や診断書の再提出が必要です。
