私ども札幌障害年金相談センター似寄せられるご相談の中には、現に「生活保護」を受けている方、又は「生活保護」を受けていた方からご相談をお受けすることがあります。ご相談の中心は「生活保護」と「障害年金」の関係についてです。そのことをまとめてみましたのでご興味がある方は是非ご参考にして下さい。
Contents [hide]
生活保護と障害年金の関係とは?
1,現に「生活保護」を受けているけど、更に「障害年金」を受給できる?
現に「生活保護」を受けているのではあれば、敢えて難しい手続きである「障害年金」の手続きをする意味があるのかと、多くの相談者からされる質問です。
国の政策として、生活保護の他に国の制度を利用できる場合は、その利用できる制度を使うことになっています。生活保護は最終手段という訳です。
「障害年金」に限らず、健康保険から受給できる「傷病手当金」等も受給するのには、一定の受給要件を満たさなければ受給できません。裏を返せば、受給要件を満たせない方々利用できるのが「生活保護」ということができます。
では、実際に「生活保護」を受けている方が、「障害年金」を受給するとどうなるのでしょうか?
生活保護と障害年金を同時に受給はできますか?
生活保護を受けていると毎月ご自宅に生活保護課の方がこられます。その方から「障害年金を受給できるなら障害年金の手続きをして下さいね」と言われて、ご相談をされる方を何人もいらっしゃいます。
「障害年金」を受給しても、「生活保護」も受けられるの?
そのような疑問を持たれた方は、こちらをご覧下さい。
関連記事:障害年金と生活保護は一緒に貰えない?

2,「生活保護」と「障害年金」の関係を知らない場合のリスクは?
何事においても、知らないまま制度を利用することには、それなりにリスクがあります。「生活保護」と「障害年金」の関係を知らないで制度利用すると、思わぬしっぺ返し(?)があるかもしれません。
どのようなしっぺ返し(?)があるのか知りたい方は、こちらをご覧下さい。
関連記事:【障害年金】と「生活保護」を受けている方から、よく受ける御相談4つ!?
生活保護課「障害年金の手続きをして下さい」。どうしたら良い?
生活保護課から障害年金の手続きをするように言われているどうしたら良いでしょうか?
1)傷病によっては、ご自分で障害年金の手続きをするのが非常に困難なケースもあります。とは言え、毎月訪問してくる生活保護課の方には「障害年金の手続きを早く進めて下さい」と言われ続ける。これは苦痛以外の何ものでもありません。
2)一般的に障害年金受給よりも先に障害者手帳を所持されることの方が多いのではないでしょうか。障害者手帳を所持したことから、生活保護費に「障害者加算」がつくかと思われがちですが、実際にはそうではありません。
その理由としては、生活保護費の「障害者加算」の対象者は、障害年金を受給できる程度の障害状態であることを条件としている為です。つまり、障害者手帳を所持=障害者加算が支給ではありません。
但し、病状等は障害年金を受給できる程度であったとしても、病状の程度以外の理由で障害年金を受給できない場合もあり、この場合等は障害者手帳を所持していること等をもって「障害者加算」が支給されるケースもあります。
そもそも「障害年金」とは?
「障害年金」とは、今抱えていらっしゃる傷病や障害によって、働くことに支障がある、日常生活に困難がある場合に、障害者に対して支給される年金制度です。
国の年金制度と言えば、老齢年金を直ぐイメージされるでしょう。実は、障害年金は、この老齢年金と同様の制度(国民年金・厚生年金・共済組合)の上で成り立っています。つまり、老齢年金を受け取るのと同じ捉え方ができるものです。
「障害年金」について、もっと詳しく知りたい方は、こちらをご覧下さい。
「障害年金」の手続きの進め方は?
各ステップごとに、順を追って解説したいと思います。
第一ステップ:「初診日」はいつでしょうか?
抱えていらっしゃる傷病や障害に関わる「初診日」を確認することが第一ステップです。
(1)「初診日」を確認する
→ 初診日の病院に連絡をして「初診日」を教えて貰う
「障害年金」を手続きをするには、必ず、絶対、「初診日」がいつなのかを特定しなければなりません。
ですので、「初診日」に関わる医療機関に連絡を入れて確認をして下さい。
ですが、「初診日」を特定することが困難な場合も有り得ます。その場合、「障害年金」の手続きを進める場合、下記のどちらかを選択してください。
(2)年金事務所で相談してみる
初診日を確認する前でも、取り敢えず年金事務所で相談をしてみる。
たとえ(2)年金事務所でご相談をしに行っても、この「初診日」が特定できていない場合は手続きを進めることができません。「初診日」に関わる医療機関等に連絡をする等をして特定をして下さい、と言われます。
その際、どうして「初診日」の特定が必要なのかを教えてくれます。
(3)「障害年金」を専門とする社会保険労務士事務所で無料相談を受ける
「障害年金」を専門とする社会保険労務士事務所で無料相談を受けたとしても、「初診日」の特定することを言われると思います。「初診日」を特定できていない場合、無料相談会の段階だと(2)年金事務所の対応とさほど変わらないと思います。
ですが、手続きを依頼をするとこの「初診日」を特定するところもサポートをしてくれます。当センターの場合は、「初診日」に関わる医療機関名事体を忘れてしまっているお客様の依頼で、覚えている記憶の範囲内で情報を収集し、受診した医療機関を調べあげたりしています。
また、医療機関が閉院している、カルテが破棄されている場合に対するサポートもしています。
第二ステップ:保険料納付要件を満たしているか確認
「初診日」の特定ができた場合、次にやるべきことは「保険料納付要件」を満たしているかどうかを確認してください。この「保険料納付要件」を満たしていない場合、残念ながら「障害年金」を受給することができません。
もし仮に、特定した「初診日」で「保険料納付要件」を満たしていなかった場合もで、次のことはやって下さい。
(1)本当に特定した「初診日」が、障害年金制度上で言っている「初診日」かを確認して下さい。
(2)「社会的治癒」を主張することができないか。
諦めないで、最後まで確認をしてみましょう。
もし「社会的治癒」についてどう対応したら良いか分からない場合は、お気軽にお問合せ下さい。
第三ステップ:年金請求書一式を整備する
「保険料納付要件」を満たしている場合は、年金事務所等に提出する年金請求書一式を整備しましょう。
この年金請求書一式で特に重要な書類は下記の書類です。
(1)診断書
(2)病歴・就労状況等申立書
(3)受診状況等証明書
(4)年金請求書(障害年金)
これらの書類について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
特に上記(1)~(3)の書類作成の段階で躓いて、先に進まないケースがあります。
その進まないでいた為、折角作成して貰った「診断書」も有効期限が過ぎてしまうことも、多くのご相談者の方達の中にもあった話です。
そのようなことあった場合、お早めにお問合せ下さい。
第四ステップ:年金請求書一式を提出
年金請求書一式を整備し終わったら、念願の年金事務所への提出となります。審査期間は概ね3か月と言われています。提出した後は、基本何もすることがありません。
但し、審査過程で不足書類、記入漏れ、追加書類の依頼が入ることがあります。
審査が終ったら、「障害年金」を支給するのか、不支給となったのかの連絡が書面で届きます。
以上が、「障害年金」年金請求をする為の一連の流れとなっています。
「障害年金」不支給決定を受けてしまった場合
「障害年金」が受給が出来ない不支給決定があった場合、審査請求、再審査請求ができる場合もあります。最後まで諦めずにやってみませんか。お気軽にお問合せ下さい。具体的なご相談の場合、お手元に届出をした「障害年金」を請求した年金請求書の一式をご用意下さった方が、ご相談がスムーズです。
《関連記事:障害年金》
障害年金は、傷病や障害により労働や生活に支障をきたす方への支援制度で、老齢年金と同じ仕組みで運営されています。遠慮せず申請が推奨されます。また、所得保障には傷病手当金や生活保護、失業保険など複数の制度があり、それぞれ条件や手続きが異なります。特に傷病手当金は迅速な支給が特徴で、障害年金の受給までのつなぎ役となります。ただし、各制度は支給調整が行われ、重複支給は避けられます。申請時の注意点やサポートの必要性も重要です。
障害年金の受給金額は、利用する年金制度と障害等級によって異なります。受給金額を確認するには、自身が利用できる制度と障害等級を把握する必要があります。障害等級は1級が最重度で、日常生活で他人の介助が必要な状態、2級は日常生活が著しく制限される状態、3級は労働に制限がある状態を指します。障害基礎年金は定額です。障害厚生年金は報酬比例で計算され、配偶者加給年金などが加算される場合もあります。申請手続きや認定基準の確認は重要です。
障害年金の請求には、以下の4つの書類が主に必要です。
①診断書: 障害内容に応じた8種類があり、詳細な治療経過や生活状況を記載。申請成功の鍵となるため、主治医と協力して作成します。
②病歴・就労状況等申立書: 発病から現在までの病状や生活状況を具体的に記載する重要書類。診断書との整合性が求められます。
③受診状況等証明書: 初診時の医療機関が診断書作成機関と異なる場合に必要。取得困難な場合は理由書を提出します。
④年金請求書: 基礎年金番号やマイナンバーを用いて提出。申請内容に応じて配偶者情報などを記載します。
これらを整え、慎重に申請を進めましょう。
障害年金は、老齢年金と同じ公的年金制度の一部で、障害を負った場合に支給される権利です。受給には「初診日」の特定、保険料納付要件、認定日以降の障害状態の3条件が必要です。障害年金には基礎年金、厚生年金、共済年金の3種類があり、障害等級や加入制度によって支給額が異なります。申請には診断書や病歴申立書などの書類が必須で、認定基準に基づいた正確な作成が求められます。初診日や請求方法の選択も重要で、専門家の支援が推奨されます。
札幌障害年金相談センターでは、正確な障害年金申請を目指し、診断書と病歴・就労状況等申立書の作成を支援しています。診断書は主治医が作成しますが、短い診察時間や患者の生活状況の不十分な把握が問題となることがあります。一方、申立書では感情的な記述や出来事の羅列が障害認定基準に適合しないことが課題です。これらの問題を解決するため、障害認定基準を理解し、必要に応じて書類内容を主治医と相談しながら適切に修正する努力が重要です。
障害年金は、肢体障害や視覚障害など外見で分かるものだけでなく、多様な傷病が対象です。対象疾患には、白内障や緑内障などの視覚障害、感音性難聴などの聴覚障害、脳卒中や脳梗塞などの脳疾患、統合失調症や発達障害などの精神疾患、心筋梗塞や高血圧症、腎不全や糖尿病性合併症などが含まれます。ただし、症状や傷病名によって対象外となる場合もあります。判断が難しい場合は札幌障害年金相談センターにお気軽にご相談下さい。
障害年金の申請には診断書が必要ですが、実際の症状より軽く記載されることがあり、申請者から不満の声が寄せられます。その原因として、医師が日常生活の実態を把握できない、申請者が正確に伝えられない、または医師が申請者の立場を考慮していないことが挙げられます。この結果、年金額が減額されたり受給できない場合があります。当センターでは、こうした問題を防ぐため、札幌障害年金相談センターは適切な申請を支援しています。
障害年金は、日本の2階建て年金制度に基づき、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類に分かれます。障害基礎年金は全員が対象で、1級と2級の等級があり、国民年金加入者に支給されます。厚生年金加入者は障害厚生年金を受け取る権利があり、1~3級の等級が設定されています。共済組合加入者には障害共済年金が適用され、職域年金部分が追加されるのが特徴です。初診日の時点での年金加入状況により、受給対象や申請先が異なります。
障害年金を受給するには、障害が行政の定める認定基準に適合していることを証明する必要があります。そのため、診断書は最も重要な書類であり、適切な内容が記載されるよう担当医と十分に話し合うことが大切です。特に初診日の特定が困難な場合や過去の初診日で手続きが複雑になるケースでは、専門家に相談することで解決の可能性が高まります。当事務所では診断書のチェックや医師への依頼時のアドバイスを提供しています。
障害年金を受給するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 初診日要件: 障害の原因となる病気やケガの初診日が年金加入期間内であること。初診日が特定できない場合は受給が難しくなるため重要です。
- 保険料納付要件: 初診日の前日までの期間で、3分の2以上が保険料納付または免除期間であること。未納が多いと受給資格を失うため、学生時代の免除申請が推奨されます。
- 障害認定日要件: 初診日から1年6か月後または症状が固定した時点で一定の障害状態であることが必要。遅れた請求でも最大5年遡及可能です。
障害年金の受給可否は、申請書が提出されると行政が「加入要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」を確認することで判断されます。年金事務所や市区町村がまず資格を審査し、その後、日本年金機構の障害年金センターで認定医が障害等級を基準に審査します。審査は書類内容を基に客観的に行われ、3か月程度かかるのが一般的です。支給が決定すると通知が届き、住所や振込先変更時は手続きが必要です。初回支払日は決定日によって異なります。
障害年金の請求手続きは、以下の流れで進められます。まず、電話やメールで相談予約を行い、面談で病気や生活状況を詳しくヒアリングします。その後、初診日や保険料納付要件を確認し、診断書や病歴・就労状況等申立書など必要書類を作成。診断書の記載内容は医師と確認し、必要に応じて修正依頼を行います。完成した書類を年金事務所に提出し、審査には約3か月かかります。支給決定後、初回振込は40~50日後に行われます。
障害年金請求では、初診日時点の年金加入状況が重要です。初診日に年金未加入の場合、請求はできません。また、加入していた年金制度により受給できる年金の種類が異なり、国民年金加入者は障害基礎年金(1級または2級対象)、厚生年金加入者は障害厚生年金(1~3級対象)を受給可能です。障害認定日請求では最大5年遡及可能ですが、事後重症請求では請求日以降の受給のみです。適切な手続きが受給額に影響するため、専門家への相談が推奨されます。
特別障害者手当は、20歳以上で重度の障害があり、日常生活に特別な介護が必要な在宅障害者に支給される手当で、月額26,260円(平成25年時点)です。施設入所や長期入院がなく、所得基準を満たすことが条件です。対象者は複数の重い障害を持つ人や、日常生活に大きな支障がある人が含まれます。申請には、障害者手帳の所持が必須で、書類を市区町村役場に提出します。受給後も現況届や診断書の再提出が必要です。