障害年金とは

障害年金とは、傷病や障害によって労働に支障がある場合や通常の生活に困難がある場合に、現役世代を含めた障害者に対して支給されるものです。

生活保護と同様に国の面倒になりたくない、とお考えの方ががいます。

でも、そのような方でも老後は国から老齢年金を受け取ることには抵抗がないと思います。実は障害年金は、老齢年金と同様の制度(国民年金・厚生年金・共済組合)の上で成り立っています。つまり、老齢年金を受け取るのと同じ捉え方ができるものです。

ですので、遠慮することなく、条件さえ満たしていれば支給してもらえますので、もらえる障害や症状があるときは、必ず申請しましょう。

障害年金は、あくまでも一定障害の程度以上であることが条件の1つです。では、そこまでに至らないような場合は、国等では所得補償をしてくれないのでしょうか。

一般的には、下記の制度が用意されています。

所得保障制度1:健康保険制度の傷病手当金

所得保障制度2:国民年金・厚生年金・共済組合の障害年金

所得保障制度3:生活保護

所得保障制度4:雇用保険の失業保険

所得保障制度5:労災保険制度の保険給付

では、各制度を確認していきましょう。

(1) 「傷病手当金」は、健康保険制度から支給される病気やケガで休んだ時の所得補償制度です。

会社に在籍している社員(被保険者)が、業務外による病気やケガで(労務不能で、療養の為)休んだ場合支給されます。又は、協会けんぽからの傷病手当金の支給期間は1年6か月間と決まっています。

そして、業務上及び通勤災害による傷病は、労災保険法からの保険給付が支給されますが、今回は説明を省きます。

受給要件1:「業務外の傷病」により療養中であること。
労災保険の対象となる業務上災害や通勤災害での傷病以外の理由による(業務外)傷病であること。

※ 美容整形手術などは、そもそも健康保険の保険給付対象外

受給要件2:療養の必要により「労務不能」であること。
「労務不能」とは、業務外傷病を負った被保険者が、従前の業務に従事できない状態のことです。また、「労務不能」の判断は、「傷病手当金」の請求上医師の判断だけでなく、支給申請提出後の審査過程において被保険者の職務内容等を考慮して判断されます。

受給要件3:待期期間を含めて4日以上仕事を休むこと。
業務外傷病の療養により、仕事を連続して3日間(待期期間)休んで、欠勤4日目から支給されます。

受給要件4:賃金・報酬の支給がないこと。

賃金や役員報酬の支払いがないこと。
ただし、賃金や役員報酬の一部が支給されている場合は、「傷病手当金」は支給調整され支給されます。

「傷病手当金」支給申請の方法は、所属している健康保険協会又は健康保険組合に「傷病手当金支給申請書」と必要書類を添付して請求することになります。要領を得てしまえば、それ程難しい手続きではありませんので、最初は難しく感じるかもしれませんが、手続きの仕方をしっかり御確認頂き手続きをされるようにして下さい。

→ 手続きの仕方を詳しくお知りになり方は、こちらをクリックして下さい。

将来的に「障害年金」も見据えている方がの多くが、会社を休職して、そのまま退職されることが多いです。そうなると退職後も「傷病手当金」を受給することを考えなければなりません。

ですが、ここで注意ですが、会社を退職してから手続きをしようと考えてはいけません。まずは退職する前に、退職後に「傷病手当金」を受給できる条件をしっかり確認してから退職するようにして下さい。何故なら会社を退職後に傷病手当金を受給したいと考えても、支給されない場合があるため注意が必要です。

ⅰ)退職した後でも【傷病手当金】を受給できる条件とは?

ⅱ)病院にどのタイミングで「傷病手当金」支給申請書への証明依頼をすべきか?

ⅲ)誰が「傷病手当金」支給申請書を届けるのか?

ⅳ)退職時に有給休暇を利用したまま退職する予定。会社に提出する診断書は必要ですか?

これらを知りたい方は、こちらをクリックして下さい。

国民年金、厚生年金保険、共済組合の各制度から支給される年金制度です。とはいえ、障害年金は、申立書の書き方一つで障害の等級が変わったり、支給してもらえなかったりすることも多くあり、ご自身で手続きをされる場合、進め方のコツを知らないと、認定の部分で低い評価となることがあります。

生活保障制度としての障害年金のデメリットとしては、下記の通りです。

(1)初診日から原則1年6か月以上経過してからでないと利用ができないこと。

(2)障害年金の年金請求書一式を提出してから概ね3か月程の審査期間を要し、その後、振込されまるまでも時間がかかります。

→ 障害年金が、初診日から原則1年6か月以上経過するまでの生活保障するのが、実は「傷病手当金」の役割となっています。 「障害年金」が実際に支払われるまで時間がかかりますが、「傷病手当金」の支給決定は早いです。 その為、「傷病手当金」と「障害年金」の両方を請求できる場合は、先に「傷病手当金」の手続きをされることをお勧めするケースもあります。

資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。(支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なります。) 引用元:生活保護制度

Q1,【障害年金】を受給すると「生活保護」はどうなりますか?

(1)今まで「生活保護」を受けていた方が、【障害年金】を受給するようになると、【障害年金】が「最低生活費」に満たない金額が「生活保護」から受けることになります。

(2)考え方によっては、お金や手間をかけて【障害年金】の手続きをしたとしても、実際受け取る金額が変わらない場合があるのでご不満に感じることがあるかもしれませんが、「生活保護」の他に国から受けれるものがある場合は、そちらを優先することになっているので致し方ないとご了承ください。

(3)【障害年金】を遡って受給すると、【障害年金】と「生活保護」を受けていた期間が重複している場合は、差額を返金することになります。この件については、当センターでも月に数件ご相談のご連絡を頂いている案件ですので十分気を付けて手続をして下さい。

Q2,「生活保護」を受けているといくらまで「貯金」ができますか?

(1)札幌市に確認したところ、一般的には「最低生活費の1か月分」との回答でした。この金額を超えると「何に使うのか」等確認が取ることになっているとのことです。

Q3,「生活保護」を受けていると「車」を所持できますか?

(1)原則、車の所持が認められていません。但し、「特別な理由」がある場合は認められているそうです。「特別な理由」としては、ごく短期間で「生活保護」を抜ける予定である、車で通勤をする必要がある等。詳しくはご住所管轄の役所へお問合せ下さい。尚、度々出ている「最低生活費」は各市町村、及び各人ごとで異なりますので、直接「生活保護課」へお問合せ下さい。

引用元:【障害年金】と「生活保護」を受けている方から、よく受ける御相談!?

雇用保険に加入していた方が、離職後に求職活動する期間(働く職場がない期間)に 失業保険が支給されます。
実際の支給額や期間は、離職理由や雇用保険の加入期間、年齢、離職前の賃金額等によります。求職活動をすることが前提である為、家庭環境的に、身体的に、精神的に働けることが条件となっています。

特に傷病手当金、障害年金、生活保護の各制度は、重複して支給を受けることができませんので注意が必要です。

先に傷病手当金を受給して、受給中に障害年金の手続きをして障害年金の支給決定を受けた場合、重複している期間については、支給調整がされ一部返還しなければならないケースがあります。

生活保護制度についても同様です。よくあるケースが、障害年金を遡って支給決定を受けて5年分の年金額を受け取ったけど、生活保護との調整で全額返金することになった等この支給調整の件をご存知ない方が多いようです。

【障害年金】を受給しながら「失業保険」も受給することはできるでしょうか?

(1)こちらの御相談も合わせてお受けるすることがあります。回答としては、公共職業安定所では障害年金を受けているか、何級を受給しているかをはんだ材料にしておらず、「医師の意見書」を判断材料にしています。

(2)【障害年金】と「失業保険」、おまけに「生活保護」を受けれる?

①【障害年金】と「失業保険」が「最低生活費」を上回る場合

【障害年金】と「失業保険」が「最低生活費」を上回る場合は、「生活保護」は支給されません。

「失業保険」を受け終わってからの認定の手続をして下さい。札幌市の場合に認定を受けるのに「2週間」程度かかりますので事前の準備をされておかれると良いと思います。

②【障害年金】と「失業保険」が「最低生活費」を下回る場合

【障害年金】と「失業保険」が「最低生活費」を下回る場合は、「生活保護」が認定されますので手続きをされて良いと思われます。引用元:【障害年金】と「生活保護」を受けている方から、よく受ける御相談4つ!?

私たちが、万が一怪我や病気で働くことができない状態が続くことが想定される場合、継続的に利用していくことになる制度は、「障害年金」か「生活保護」の2つになると思います。

また、「障害年金」を受給できる場合は、「生活保護」より優先して利用することになります。

このように、いざというときに利用することができるのが「障害年金」です!!

ただこの「障害年金」を請求するのにも、色々とポイントがあり、「障害年金」の制度に詳しくないと、後々結局損をした、という話を聞きますので、北海道に事務所を構えている札幌障害年金相談センターでは、障害年金の申請サポートを安心価格でお手伝いさせて頂いております。

1. 障害年金と老齢年金の根本的な違い

1-1. 受給開始の理由が全く異なる

障害年金と老齢年金の最も大きな違いは、受給開始の理由です。老齢年金は65歳という年齢到達を理由として支給が始まります。一方、障害年金は年齢に関係なく、病気や怪我による障害状態を理由として支給されます。

つまり、20代の若者であっても、障害認定基準に該当する状態になれば障害年金を受給できるのです。このため、「年金は高齢者のもの」という固定概念を捨てることが重要になります。

1-2. 受給期間の性質が大きく異なる

老齢年金は原則として終身給付であり、一度受給が始まれば生涯にわたって受け取り続けることができます。しかし、障害年金は障害の程度によって受給期間が決まります。

具体的には、障害年金には「有期認定」と「永久認定」があります。有期認定の場合、1年から5年の間隔で障害状態を再評価し、改善が見られれば支給が停止される可能性があります。永久認定は、手足の切断や人工関節の挿入など、回復の見込みがない場合に適用されます。

1-3. 受給額の決定方法に大きな差がある

老齢年金の受給額は、これまでに納付した保険料の総額によって決まります。つまり、長期間にわたって高い保険料を納めた方ほど、多くの年金を受け取れる仕組みです。

ところが、障害年金の受給額は主に障害の等級によって決まります。1級から3級までの等級に応じて定額が支給されるため、若年者でも長年納付を続けてきた方と同程度の金額を受け取れる場合があります。

1-4. 納付要件の厳格さに違いがある

老齢年金の受給には10年以上の保険料納付期間が必要です。しかし、この10年という期間は、免除期間や合算対象期間も含めて計算されるため、比較的緩やかな条件といえます。

障害年金の納付要件はより厳格です。初診日の前々月までの期間について、加入期間の3分の2以上で保険料を納付している必要があります。代替要件として、初診日に65歳未満であれば、前々月までの1年間に未納がないことでも受給資格を得られますが、いずれにしても老齢年金より厳しい条件です。

2. 障害年金と遺族年金の本質的な違い

2-1. 被保険者本人と遺族という受給者の違い

障害年金と遺族年金の根本的な違いは、誰が年金を受け取るかという点です。障害年金は被保険者本人が受給します。一方、遺族年金は被保険者が亡くなった後、残された家族が受け取る年金です。

このため、両者は全く異なる社会保障の目的を持っています。障害年金は「働けなくなった本人の生活保障」であり、遺族年金は「家族の生計維持者を失った遺族の生活保障」という役割を担います。

2-2. 受給要件の対象者が異なる

障害年金の受給要件は、被保険者本人の障害状態と保険料納付状況によって判定されます。初診日に国民年金または厚生年金に加入していることが前提となり、その後の障害認定で等級が決まります。

遺族年金の受給要件は、亡くなった被保険者の加入状況と、遺族の属性によって決まります。遺族基礎年金は「子のいる配偶者」または「子」のみが対象となり、子のいない配偶者は受給できません。遺族厚生年金は配偶者、子、孫、父母、祖父母の順に受給権があります。

2-3. 受給額の計算基準が全く違う

障害年金の受給額は、障害基礎年金が等級に応じた定額制、障害厚生年金が報酬比例制となっています。1級は2級の1.25倍、3級は最低保証額が設けられているのが特徴です。

遺族年金の受給額は、遺族基礎年金が子の数に応じた定額制、遺族厚生年金が亡くなった方の厚生年金額の4分の3相当額となります。生計維持者の収入に応じて年金額が決まるため、障害年金とは異なる算定方式です。

2-4. 併給調整のルールが複雑

障害年金と遺族年金は、どちらも65歳前は原則として「1人1年金」の制約を受けます。ただし、65歳以降は特例的な併給が認められる場合があります。

たとえば、障害基礎年金を受給していた方が配偶者を亡くして遺族厚生年金の受給権を得た場合、65歳以降は「障害基礎年金+遺族厚生年金」の組み合わせを選択できます。ただし、基礎年金部分は2つ同時に受け取ることはできません。