うつ病で障害年金を申請する際の初診日証明の大切さ

札幌市在住のAさんは、うつ病を発症してから25年が経過し、障害年金の申請を検討されていました。最初に受診した病院では厚生年金に加入していましたが、次に受診した病院では国民年金に切り替わっていました。残念ながら、最初の病院にはカルテが残っておらず、初診日の証明が困難な状況でした。

Aさんは諦めず、2番目に受診した病院を訪ねてカルテを確認したところ、「○年○月A病院より紹介」との記載があり、さらに前医で発行された診断書のコピーも保管されていました。これらの資料をもとに、初診日を証明することができました。

うつ病によるAさんの障害状態は、思考や運動の抑制、憂うつ気分、自殺企図、不眠や拒食、入浴ができないなど、日常生活でお母様の援助が必要なほど深刻でした。日常生活能力が著しく低く、労働も困難な状態で、今後も回復の見込みがないと診断されました。結果として、障害等級2級16号で障害厚生年金を受給することができました。

もし最初の初診日の証明ができなければ、障害基礎年金しか受給できない可能性がありました。Aさんのように長い闘病歴がある場合でも、古い記録を粘り強く探すことで、より有利な年金を受給できる場合があります。

私たちは、障害年金の申請や初診日証明でお困りの方のお話を丁寧に伺い、最善の方法を一緒に考えています。どんな小さな疑問や不安でも、まずはお気軽にご相談ください。