【札幌】うつ病25年前の初診・カルテなしでも障害厚生年金2級|2番目の病院記録で証明

うつ病で障害年金を申請する際の初診日証明の大切さ

「うつ病を発症してから何十年も経っているけれど、今から障害年金は受給できる?」
「最初の病院にカルテが残っていない…もう厚生年金は諦めるしかない?」
「厚生年金に加入していた時期に発症したけれど、証明できるだろうか?」

札幌市でうつ病の障害年金を申請しようとしている方の中には、このような不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

特に、発症から20年以上経過している場合、初診時の医療機関にカルテが残っている可能性はほとんどありません。多くの方が「もう証明できない」と諦めてしまいます。

しかし、初診日の証明は、障害年金の種類と金額を決定する極めて重要な要素です。厚生年金加入中に初診日があれば障害厚生年金を、国民年金加入中であれば障害基礎年金を受給することになります。この違いは、受給額に大きな差をもたらします。

実は、最初の病院にカルテが残っていなくても、2番目以降に受診した医療機関に重要な記録が残っているケースがあります。「○○病院より紹介」という記載や、前医の診断書のコピーなど、初診日を間接的に証明できる資料が見つかることがあるのです。

また、うつ病で25年という長期にわたり闘病されている方でも、適切な手続きにより障害年金を受給できる可能性があります。発症から時間が経過していることは、決して不利な要素ではありません。

今回は、札幌障害年金相談センターで実際にサポートした、うつ病発症から25年経過、最初の病院にカルテがない中で、2番目の病院の記録から初診日を証明し、障害厚生年金2級の受給に成功した事例をご紹介します。

25年前の初診日を証明し厚生年金を獲得―札幌市東区でうつ病により障害厚生年金2級の受給に成功した事例

札幌市東区在住のAさんは、うつ病を発症してから25年が経過し、障害年金の申請を検討されていました。最初に受診した病院では厚生年金に加入していましたが、次に受診した病院では国民年金に切り替わっていました。残念ながら、最初の病院にはカルテが残っておらず、初診日の証明が困難な状況でした。

そこで、札幌障害年金相談センターにご相談頂きました。当センターは、2番目に受診した病院を訪ねてカルテを確認したところ、「○年○月A病院より紹介」との記載があり、さらに前医で発行された診断書のコピーも保管されていました。これらの資料をもとに、初診日を証明することができました。

うつ病によるAさんの障害状態は、思考や運動の抑制、憂うつ気分、自殺企図、不眠や拒食、入浴ができないなど、日常生活でお母様の援助が必要なほど深刻でした。日常生活能力が著しく低く、労働も困難な状態で、今後も回復の見込みがないと診断されました。結果として、障害等級2級16号で障害厚生年金を受給することができました。

もし最初の初診日の証明ができなければ、障害基礎年金しか受給できない可能性がありました。Aさんのように長い闘病歴がある場合でも、古い記録を粘り強く探すことで、より有利な年金を受給できる場合があります。

私たち札幌障害年金相談センターは、障害年金の申請や初診日証明でお困りの方のお話を丁寧に伺い、最善の方法を一緒に考えています。どんな小さな疑問や不安でも、まずはお気軽にご相談ください。

この事例からわかる重要なポイント

Aさんのケースは、札幌市でうつ病により長期間闘病されている方、初診日の証明に困っている方にとって、非常に重要な示唆を含む事例です。以下のポイントが成功につながりました:

1. 25年経過していても障害年金は受給できる
「発症から25年も経っているから今さら無理」ということは決してありません。Aさんは発症から25年が経過していましたが、適切な手続きにより障害厚生年金2級の受給が決定しました。長期間の闘病は、むしろ障害の継続性を示す重要な要素となります。

2. 最初の病院にカルテがなくても諦めない
最初に受診した病院にカルテが残っていなくても、2番目以降に受診した医療機関に重要な記録が残っている可能性があります。Aさんの場合:

  • 最初の病院:カルテなし
  • 2番目の病院:「○年○月A病院より紹介」との記載あり
  • さらに前医発行の診断書のコピーも保管されていた

このように、転院先の医療機関に前医からの紹介状や診断書のコピーが保管されているケースは意外と多いのです。

3. 初診日によって受給額が大きく変わる
Aさんの場合、最も重要だったのは初診日がどこになるかという点でした:

  • 最初の病院受診時:厚生年金加入中
  • 2番目の病院受診時:国民年金に切り替わっていた

もし最初の病院での初診日を証明できなければ、2番目の病院が初診となり、障害基礎年金しか受給できなかった可能性があります。しかし、2番目の病院に残っていた記録により最初の病院での初診日を証明できたため、より有利な障害厚生年金を受給することができました。

障害厚生年金と障害基礎年金の違い

  • 障害厚生年金:報酬比例部分が加算され、受給額が多い
  • 障害基礎年金:定額のみ

初診日が厚生年金加入中か国民年金加入中かによって、生涯にわたる受給額に大きな差が生じます。

4. 2番目以降の医療機関にも重要な記録が残っている
初診日証明で見落とされがちなのが、転院先の医療機関に残っている記録です。以下のような記録が残っている可能性があります:

  • 紹介状のコピー
  • 前医の診断書のコピー
  • カルテへの「○○病院より紹介」という記載
  • 診療情報提供書
  • 前医での治療経過の記録

これらは初診日を間接的に証明する重要な資料となります。

5. 重度の障害状態でも適切な申請が重要
Aさんの障害状態は非常に深刻でした:

  • 思考や運動の抑制
  • 憂うつ気分
  • 自殺企図
  • 不眠や拒食
  • 入浴ができない
  • 母親の援助が必要
  • 労働困難
  • 回復の見込みなし

これらの状態を診断書と申立書で適切に伝えることで、障害等級2級16号の認定を受けることができました。

6. 粘り強く記録を探すことの重要性
Aさんのケースでは、最初の病院にカルテがないという状況で諦めず、2番目の病院のカルテを詳しく確認したことが成功の鍵でした。古い記録であっても、複数の医療機関を丁寧に調査することで、初診日を証明できる資料が見つかる可能性があります。

初診日証明で確認すべき医療機関
最初の病院だけでなく、以下の医療機関も確認する価値があります:

  • 2番目、3番目に受診した医療機関
  • 紹介を受けた先の医療機関
  • 併診していた医療機関
  • 一時的に受診した医療機関

札幌で長期間うつ病と闘っている方へ

「発症から20年以上経っているから今さら無理だと思う」
「最初の病院にカルテが残っていない」
「厚生年金に加入していた時期に発症したけれど、証明できない」
「国民年金に切り替わってから受診した病院しか記録がない」
「重度の症状で日常生活も困難だけれど、どうしたらいいかわからない」

このようなお悩みをお持ちの札幌市の方は、一人で諦めずに札幌障害年金相談センターにご相談ください。

私たちは札幌市を中心に、うつ病をはじめとする精神疾患での障害年金請求を数多くサポートしてきました。25年以上前の初診日証明、複数の医療機関を転院しているケース、厚生年金と国民年金が切り替わっているケースなど、複雑な状況でも可能性を諦めず、あらゆる角度から最善の方法を検討いたします。

特に、初診日が厚生年金加入中か国民年金加入中かによって、受給できる年金の種類と金額が大きく変わります。最初の病院にカルテがなくても、2番目以降の医療機関に初診日を証明できる記録が残っている可能性があります。

Aさんのように、粘り強く記録を探すことで、より有利な障害厚生年金を受給できる場合があります。「どんな小さな疑問や不安でも」まずはお気軽に札幌障害年金相談センターにご相談ください。

あなたの状況を丁寧に伺い、最善の方法を一緒に考えさせていただきます。長い闘病の中で経済的な不安を少しでも和らげ、安心して治療に専念できる環境を整えるお手伝いをさせていただきます。

《問合せ》は

●「電話080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。

社会保険労務士法人ファウンダー  / 札幌障害年金相談センター 

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 障害年金は、傷病や障害により労働や生活に支障をきたす方への支援制度で、老齢年金と同じ仕組みで運営されています。遠慮せず申請が推奨されます。また、所得保障には傷病手当金や生活保護、失業保険など複数の制度があり、それぞれ条件や手続きが異なります。特に傷病手当金は迅速な支給が特徴で、障害年金の受給までのつなぎ役となります。ただし、各制度は支給調整が行われ、重複支給は避けられます。申請時の注意点やサポートの必要性も重要です。

 障害年金の受給金額は、利用する年金制度と障害等級によって異なります。受給金額を確認するには、自身が利用できる制度と障害等級を把握する必要があります。障害等級は1級が最重度で、日常生活で他人の介助が必要な状態、2級は日常生活が著しく制限される状態、3級は労働に制限がある状態を指します。障害基礎年金は定額です。障害厚生年金は報酬比例で計算され、配偶者加給年金などが加算される場合もあります。申請手続きや認定基準の確認は重要です。

障害年金の請求には、以下の4つの書類が主に必要です。

診断書: 障害内容に応じた8種類があり、詳細な治療経過や生活状況を記載。申請成功の鍵となるため、主治医と協力して作成します。

病歴・就労状況等申立書: 発病から現在までの病状や生活状況を具体的に記載する重要書類。診断書との整合性が求められます。

③受診状況等証明書: 初診時の医療機関が診断書作成機関と異なる場合に必要。取得困難な場合は理由書を提出します。

年金請求書: 基礎年金番号やマイナンバーを用いて提出。申請内容に応じて配偶者情報などを記載します。

これらを整え、慎重に申請を進めましょう。

 障害年金は、老齢年金と同じ公的年金制度の一部で、障害を負った場合に支給される権利です。受給には「初診日」の特定、保険料納付要件、認定日以降の障害状態の3条件が必要です。障害年金には基礎年金、厚生年金、共済年金の3種類があり、障害等級や加入制度によって支給額が異なります。申請には診断書や病歴申立書などの書類が必須で、認定基準に基づいた正確な作成が求められます。初診日や請求方法の選択も重要で、専門家の支援が推奨されます。

 札幌障害年金相談センターでは、正確な障害年金申請を目指し、診断書と病歴・就労状況等申立書の作成を支援しています。診断書は主治医が作成しますが、短い診察時間や患者の生活状況の不十分な把握が問題となることがあります。一方、申立書では感情的な記述や出来事の羅列が障害認定基準に適合しないことが課題です。これらの問題を解決するため、障害認定基準を理解し、必要に応じて書類内容を主治医と相談しながら適切に修正する努力が重要です。

 障害年金は、肢体障害や視覚障害など外見で分かるものだけでなく、多様な傷病が対象です。対象疾患には、白内障や緑内障などの視覚障害、感音性難聴などの聴覚障害、脳卒中や脳梗塞などの脳疾患、統合失調症や発達障害などの精神疾患、心筋梗塞や高血圧症、腎不全や糖尿病性合併症などが含まれます。ただし、症状や傷病名によって対象外となる場合もあります。判断が難しい場合は札幌障害年金相談センターにお気軽にご相談下さい。

 障害年金の申請には診断書が必要ですが、実際の症状より軽く記載されることがあり、申請者から不満の声が寄せられます。その原因として、医師が日常生活の実態を把握できない、申請者が正確に伝えられない、または医師が申請者の立場を考慮していないことが挙げられます。この結果、年金額が減額されたり受給できない場合があります。当センターでは、こうした問題を防ぐため、札幌障害年金相談センターは適切な申請を支援しています。

 障害年金は、日本の2階建て年金制度に基づき、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類に分かれます。障害基礎年金は全員が対象で、1級と2級の等級があり、国民年金加入者に支給されます。厚生年金加入者は障害厚生年金を受け取る権利があり、1~3級の等級が設定されています。共済組合加入者には障害共済年金が適用され、職域年金部分が追加されるのが特徴です。初診日の時点での年金加入状況により、受給対象や申請先が異なります。

 障害年金を受給するには、障害が行政の定める認定基準に適合していることを証明する必要があります。そのため、診断書は最も重要な書類であり、適切な内容が記載されるよう担当医と十分に話し合うことが大切です。特に初診日の特定が困難な場合や過去の初診日で手続きが複雑になるケースでは、専門家に相談することで解決の可能性が高まります。当事務所では診断書のチェックや医師への依頼時のアドバイスを提供しています。

 障害年金を受給するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

  1. 初診日要件: 障害の原因となる病気やケガの初診日が年金加入期間内であること。初診日が特定できない場合は受給が難しくなるため重要です。
  2. 保険料納付要件: 初診日の前日までの期間で、3分の2以上が保険料納付または免除期間であること。未納が多いと受給資格を失うため、学生時代の免除申請が推奨されます。
  3. 障害認定日要件: 初診日から1年6か月後または症状が固定した時点で一定の障害状態であることが必要。遅れた請求でも最大5年遡及可能です。

 障害年金の受給可否は、申請書が提出されると行政が「加入要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」を確認することで判断されます。年金事務所や市区町村がまず資格を審査し、その後、日本年金機構の障害年金センターで認定医が障害等級を基準に審査します。審査は書類内容を基に客観的に行われ、3か月程度かかるのが一般的です。支給が決定すると通知が届き、住所や振込先変更時は手続きが必要です。初回支払日は決定日によって異なります。

 障害年金の請求手続きは、以下の流れで進められます。まず、電話やメールで相談予約を行い、面談で病気や生活状況を詳しくヒアリングします。その後、初診日や保険料納付要件を確認し、診断書や病歴・就労状況等申立書など必要書類を作成。診断書の記載内容は医師と確認し、必要に応じて修正依頼を行います。完成した書類を年金事務所に提出し、審査には約3か月かかります。支給決定後、初回振込は40~50日後に行われます。

 障害年金請求では、初診日時点の年金加入状況が重要です。初診日に年金未加入の場合、請求はできません。また、加入していた年金制度により受給できる年金の種類が異なり、国民年金加入者は障害基礎年金(1級または2級対象)、厚生年金加入者は障害厚生年金(1~3級対象)を受給可能です。障害認定日請求では最大5年遡及可能ですが、事後重症請求では請求日以降の受給のみです。適切な手続きが受給額に影響するため、専門家への相談が推奨されます。

 特別障害者手当は、20歳以上で重度の障害があり、日常生活に特別な介護が必要な在宅障害者に支給される手当で、月額26,260円(平成25年時点)です。施設入所や長期入院がなく、所得基準を満たすことが条件です。対象者は複数の重い障害を持つ人や、日常生活に大きな支障がある人が含まれます。申請には、障害者手帳の所持が必須で、書類を市区町村役場に提出します。受給後も現況届や診断書の再提出が必要です。