【札幌】パワハラでうつ病・障害年金3級|カルテ破棄・10年前でも受付記録で60万円受給

初診日証明の壁を乗り越えて – うつ病による障害年金受給への道のり

「パワハラが原因でうつ病になったけれど、障害年金は受給できる?」
「初診日が10年以上前で、カルテが破棄されている…もう証明できない?」
「医療機関に問い合わせても記録がないと言われた…」

札幌市でうつ病の障害年金を申請しようとしている方の中には、このような不安や絶望を感じている方も多いのではないでしょうか。

職場でのパワーハラスメント(パワハラ)は、深刻な精神的ダメージを与え、うつ病などの精神疾患を引き起こす大きな要因です。しかし、パワハラの事実を証明することや、発症当時の初診日を特定することは容易ではありません。

特に、初診日が10年以上前の場合、医療機関でカルテの保存期間(通常5年)が過ぎており、「カルテは破棄されました」と言われてしまうケースが少なくありません。多くの方がここで諦めてしまいます。

しかし、カルテが破棄されていても、初診日を証明する方法は他にも存在します。医療機関の受付システムや会計システム、予約台帳、薬局の調剤記録、診察券、領収書など、思わぬところに記録が残っている可能性があるのです。

また、パワハラが原因でうつ病を発症した場合、職場での状況を適切に説明し、発症の経緯を明確にすることも重要なポイントとなります。

今回は、札幌障害年金相談センターで実際にサポートした、パワハラによるうつ病で初診日が10年以上前、カルテが破棄されていた困難な状況から、障害厚生年金3級・年額約60万円の受給に成功した事例をご紹介します。

カルテ破棄でも諦めない―札幌市北区でパワハラによるうつ病により障害厚生年金3級・年額60万円の受給に成功した事例

札幌市北区在住のAさんは職場でのパワハラが原因でうつ病を発症しました。障害年金の申請を進める中で大きな壁にぶつかりました。それは初診日が10年以上前で、カルテも破棄されていたこと。

私たち札幌障害年金相談センターの社労士は、医療機関と連携して受付システムに残っていた記録を活用。初診日を間接的に証明できる資料として申立書を丁寧に作成しました。

結果として、Aさんは障害厚生年金3級、年額約60万円の受給が決定しました!

『初回の相談で感じた通り、親切に対応していただけて安心してお任せできました。難しい内容も丁寧に説明してくださったので、最後まで不安なく進めることができました』とAさんから喜びの声をいただきました。

初診日証明が難しい場合でも、諦めずにぜひ一度ご相談ください。私たちが精一杯サポートさせていただきます。

この事例からわかる重要なポイント

Aさんのケースは、札幌市でパワハラが原因のうつ病により障害年金を検討している方、初診日の証明に困っている方にとって、大きな希望となる事例です。以下のポイントが成功につながりました:

1. カルテが破棄されていても諦めない
医療機関のカルテ保存期間は通常5年間のため、10年以上前の初診日では「カルテは破棄されました」と言われることがほとんどです。しかし、Aさんのケースでは:

  • 医療機関の受付システムに受診記録が残っていた
  • システムのデータは長期保存されているケースがある
  • これを活用して初診日を間接的に証明

カルテが破棄されていても、受付システム、会計システム、予約台帳などに記録が残っている可能性があります。医療機関と適切に連携することで、代替資料を見つけられることがあるのです。

2. 医療機関との連携が重要
初診日証明が困難な場合、医療機関との丁寧な連携が不可欠です:

  • 受付システムや会計システムの確認を依頼
  • 記録の有無を複数の方法で確認
  • 医療機関側の協力を得るための適切なアプローチ

社労士が専門的な視点で医療機関とやり取りすることで、個人では見つけられなかった記録を発見できる可能性が高まります。

3. 申立書の丁寧な作成
間接的な証拠しかない場合、申立書の内容が極めて重要になります:

  • 発症の経緯を時系列で詳細に記載
  • パワハラの具体的な内容と頻度
  • 症状の推移と受診歴
  • 記憶に基づく受診時期の特定

Aさんの場合、社労士が丁寧に申立書を作成したことで、間接的な証拠でも初診日の証明として認められました。

4. パワハラが原因のうつ病でも受給可能
職場でのパワハラが原因でうつ病を発症した場合:

  • 発症の原因として明確に説明
  • 職場環境との因果関係を示す
  • 症状の重さと日常生活への影響を具体的に記述

パワハラという原因を明確にすることで、障害の発症経緯がより明確になり、申請の説得力が増しました。

5. 10年以上経過していても受給可能
「発症から10年以上経っているから今さら無理」ということはありません。Aさんは初診日が10年以上前でしたが、適切な手続きにより障害厚生年金3級の受給が決定しました。

障害厚生年金3級について
障害厚生年金3級は、就労に制限がある方でも受給できる可能性がある等級です。Aさんは年額約60万円の受給が決定し、「親切に対応していただけて安心してお任せできました」「難しい内容も丁寧に説明してくださったので、最後まで不安なく進めることができました」との喜びの声をいただきました。

初診日証明が困難な場合の代替資料
カルテが破棄されている場合でも、以下のような資料で初診日を証明できる可能性があります:

  • 医療機関の受付システム、会計システムの記録
  • 予約台帳や受付簿
  • 薬局の調剤記録
  • お薬手帳
  • 診察券、領収書
  • 健康保険の給付記録
  • 家族や知人の証言

これらを組み合わせることで、間接的に初診日を証明できることがあります。

札幌でパワハラによるうつ病の障害年金申請にお悩みの方へ

「パワハラが原因でうつ病になったけれど、どう証明すればいい?」
「初診日が10年以上前で、カルテが破棄されている」
「医療機関に問い合わせても記録がないと言われた」
「発症から時間が経っているから今さら無理だと思っていた」

このようなお悩みをお持ちの札幌市の方は、一人で諦めずに札幌障害年金相談センターにご相談ください。

私たちは札幌市を中心に、うつ病をはじめとする精神疾患での障害年金請求を数多くサポートしてきました。パワハラが原因のケース、初診日が10年以上前のケース、カルテが破棄されているケースなど、困難な状況でも可能性を諦めず、あらゆる角度から最善の方法を検討いたします。

医療機関との適切な連携により、受付システムや会計システムに残っている記録を活用したり、複数の代替資料を組み合わせたりすることで、初診日を証明できる可能性があります。また、申立書を丁寧に作成することで、間接的な証拠でも認められるケースがあります。

Aさんからいただいた「親切に対応していただけて安心してお任せできました」「難しい内容も丁寧に説明してくださったので、最後まで不安なく進めることができました」という言葉は、私たちの大きな励みです。

「こんな状況で相談しても無駄かも」と思わず、まずはお気軽に札幌障害年金相談センターにご相談ください。あなたの状況に合わせた丁寧なサポートで、障害年金受給の可能性を一緒に探りましょう。私たちが精一杯サポートさせていただきます。

《問合せ》は

●「電話080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。

社会保険労務士法人ファウンダー  / 札幌障害年金相談センター 

受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)

連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー748-9885

所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号

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 障害年金は、傷病や障害により労働や生活に支障をきたす方への支援制度で、老齢年金と同じ仕組みで運営されています。遠慮せず申請が推奨されます。また、所得保障には傷病手当金や生活保護、失業保険など複数の制度があり、それぞれ条件や手続きが異なります。特に傷病手当金は迅速な支給が特徴で、障害年金の受給までのつなぎ役となります。ただし、各制度は支給調整が行われ、重複支給は避けられます。申請時の注意点やサポートの必要性も重要です。

 障害年金の受給金額は、利用する年金制度と障害等級によって異なります。受給金額を確認するには、自身が利用できる制度と障害等級を把握する必要があります。障害等級は1級が最重度で、日常生活で他人の介助が必要な状態、2級は日常生活が著しく制限される状態、3級は労働に制限がある状態を指します。障害基礎年金は定額です。障害厚生年金は報酬比例で計算され、配偶者加給年金などが加算される場合もあります。申請手続きや認定基準の確認は重要です。

障害年金の請求には、以下の4つの書類が主に必要です。

診断書: 障害内容に応じた8種類があり、詳細な治療経過や生活状況を記載。申請成功の鍵となるため、主治医と協力して作成します。

病歴・就労状況等申立書: 発病から現在までの病状や生活状況を具体的に記載する重要書類。診断書との整合性が求められます。

③受診状況等証明書: 初診時の医療機関が診断書作成機関と異なる場合に必要。取得困難な場合は理由書を提出します。

年金請求書: 基礎年金番号やマイナンバーを用いて提出。申請内容に応じて配偶者情報などを記載します。

これらを整え、慎重に申請を進めましょう。

 障害年金は、老齢年金と同じ公的年金制度の一部で、障害を負った場合に支給される権利です。受給には「初診日」の特定、保険料納付要件、認定日以降の障害状態の3条件が必要です。障害年金には基礎年金、厚生年金、共済年金の3種類があり、障害等級や加入制度によって支給額が異なります。申請には診断書や病歴申立書などの書類が必須で、認定基準に基づいた正確な作成が求められます。初診日や請求方法の選択も重要で、専門家の支援が推奨されます。

 札幌障害年金相談センターでは、正確な障害年金申請を目指し、診断書と病歴・就労状況等申立書の作成を支援しています。診断書は主治医が作成しますが、短い診察時間や患者の生活状況の不十分な把握が問題となることがあります。一方、申立書では感情的な記述や出来事の羅列が障害認定基準に適合しないことが課題です。これらの問題を解決するため、障害認定基準を理解し、必要に応じて書類内容を主治医と相談しながら適切に修正する努力が重要です。

 障害年金は、肢体障害や視覚障害など外見で分かるものだけでなく、多様な傷病が対象です。対象疾患には、白内障や緑内障などの視覚障害、感音性難聴などの聴覚障害、脳卒中や脳梗塞などの脳疾患、統合失調症や発達障害などの精神疾患、心筋梗塞や高血圧症、腎不全や糖尿病性合併症などが含まれます。ただし、症状や傷病名によって対象外となる場合もあります。判断が難しい場合は札幌障害年金相談センターにお気軽にご相談下さい。

 障害年金の申請には診断書が必要ですが、実際の症状より軽く記載されることがあり、申請者から不満の声が寄せられます。その原因として、医師が日常生活の実態を把握できない、申請者が正確に伝えられない、または医師が申請者の立場を考慮していないことが挙げられます。この結果、年金額が減額されたり受給できない場合があります。当センターでは、こうした問題を防ぐため、札幌障害年金相談センターは適切な申請を支援しています。

 障害年金は、日本の2階建て年金制度に基づき、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類に分かれます。障害基礎年金は全員が対象で、1級と2級の等級があり、国民年金加入者に支給されます。厚生年金加入者は障害厚生年金を受け取る権利があり、1~3級の等級が設定されています。共済組合加入者には障害共済年金が適用され、職域年金部分が追加されるのが特徴です。初診日の時点での年金加入状況により、受給対象や申請先が異なります。

 障害年金を受給するには、障害が行政の定める認定基準に適合していることを証明する必要があります。そのため、診断書は最も重要な書類であり、適切な内容が記載されるよう担当医と十分に話し合うことが大切です。特に初診日の特定が困難な場合や過去の初診日で手続きが複雑になるケースでは、専門家に相談することで解決の可能性が高まります。当事務所では診断書のチェックや医師への依頼時のアドバイスを提供しています。

 障害年金を受給するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

  1. 初診日要件: 障害の原因となる病気やケガの初診日が年金加入期間内であること。初診日が特定できない場合は受給が難しくなるため重要です。
  2. 保険料納付要件: 初診日の前日までの期間で、3分の2以上が保険料納付または免除期間であること。未納が多いと受給資格を失うため、学生時代の免除申請が推奨されます。
  3. 障害認定日要件: 初診日から1年6か月後または症状が固定した時点で一定の障害状態であることが必要。遅れた請求でも最大5年遡及可能です。

 障害年金の受給可否は、申請書が提出されると行政が「加入要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」を確認することで判断されます。年金事務所や市区町村がまず資格を審査し、その後、日本年金機構の障害年金センターで認定医が障害等級を基準に審査します。審査は書類内容を基に客観的に行われ、3か月程度かかるのが一般的です。支給が決定すると通知が届き、住所や振込先変更時は手続きが必要です。初回支払日は決定日によって異なります。

 障害年金の請求手続きは、以下の流れで進められます。まず、電話やメールで相談予約を行い、面談で病気や生活状況を詳しくヒアリングします。その後、初診日や保険料納付要件を確認し、診断書や病歴・就労状況等申立書など必要書類を作成。診断書の記載内容は医師と確認し、必要に応じて修正依頼を行います。完成した書類を年金事務所に提出し、審査には約3か月かかります。支給決定後、初回振込は40~50日後に行われます。

 障害年金請求では、初診日時点の年金加入状況が重要です。初診日に年金未加入の場合、請求はできません。また、加入していた年金制度により受給できる年金の種類が異なり、国民年金加入者は障害基礎年金(1級または2級対象)、厚生年金加入者は障害厚生年金(1~3級対象)を受給可能です。障害認定日請求では最大5年遡及可能ですが、事後重症請求では請求日以降の受給のみです。適切な手続きが受給額に影響するため、専門家への相談が推奨されます。

 特別障害者手当は、20歳以上で重度の障害があり、日常生活に特別な介護が必要な在宅障害者に支給される手当で、月額26,260円(平成25年時点)です。施設入所や長期入院がなく、所得基準を満たすことが条件です。対象者は複数の重い障害を持つ人や、日常生活に大きな支障がある人が含まれます。申請には、障害者手帳の所持が必須で、書類を市区町村役場に提出します。受給後も現況届や診断書の再提出が必要です。