【札幌実例】うつ病で一般雇用でも障害厚生年金3級受給

【実例紹介】一般雇用で働きながらも障害厚生年金3級を取得したケース
~札幌市内・初診日不明でも申請可能だったうつ病患者の事例~

一般雇用で働いているとうつ病の障害年金は受給できないのか

うつ病で治療を続けながら働いている方の中には、「一般雇用で働いているから障害年金はもらえない」「障害者雇用でないと対象外では」と思い込んでいる方が多くいらっしゃいます。さらに、「初診の病院がわからない」「昔の診療記録が曖昧」といった理由で、申請を諦めてしまう方も少なくありません。

しかし実際には、一般雇用で働いている場合でも、また初診日が不明確な場合でも、適切な対応により障害年金を受給できる可能性があります。

札幌市内でも、うつ病により日常生活に支障がありながら、就労形態や初診日の問題で受給を諦めている方が数多くいらっしゃいます。障害年金は、雇用形態だけで判断されるのではなく、勤務時間、仕事内容、日常生活の困難さ、職場での配慮の有無など、総合的に評価されます。

障害年金における就労と等級の関係

障害年金の等級判断において、就労状況は重要な判断材料の一つです。しかし、「働いている=受給できない」というわけではありません。

障害厚生年金3級:労働に著しい制限を受ける状態
障害厚生年金2級:日常生活に著しい制限を受ける状態
障害厚生年金1級:他人の介助なしには日常生活がほとんどできない状態

特に3級は、就労に制限がある状態を対象としているため、短時間勤務や軽易な業務、職場の配慮を受けながらの就労であれば、受給できる可能性があります。診断書の内容が2級相当であっても、就労の実態を踏まえて3級と判定されるケースもあります。

ここでは、札幌障害年金相談センターでサポートさせていただいた、初診日が不明確で一般雇用として働いていたAさんが、どのようにして障害厚生年金3級を取得されたのか、その実例をご紹介します。

うつ病による障害年金申請と就労状況の影響

Aさんは長いあいだ、うつ病の治療を続けてこられました。最初に通院された医療機関の記憶があいまいで、受診先が分からないまま、障害年金の申請に大きな不安を抱いていたとのことです。そのような状況で札幌障害年金相談センターへお越しいただきました。

すでに2番目に受診された病院で「受診状況等証明書」は取得されていましたが、その内容には「平成19年頃に精神安定剤を処方されていた」という記載のみで、初診の医療機関名は含まれていませんでした。こうした背景から、初診日が認められるかどうかや、現在就労中であることが受給にどう影響するのかを非常に心配されていました。

申請に際し、検討すべき点は主に2つありました。まず、初診日の証明についてです。たとえ最初の医療機関が不明であっても、他院の証明書にうつ病の治療履歴が確認できる場合、それが初診日の認定につながるかが争点となりました。平成19年から精神的な不調が続いていた事実や、当時から薬が処方されていたことが証明書に明記されていたため、申請ではこの証明書を根拠とし、初診日を「平成19年12月31日」として扱いました。

次に、就労と等級の関係が課題となりました。Aさんは、週3日・1日4時間半という条件で、一般企業にてレジ業務や品出しを行っていました。障害者雇用ではなく、一般雇用として勤務されている状況が、審査の上で不利に働く可能性がありました。一方で、診断書の内容は日常生活における支障が2級に該当するものであり、ガイドラインに照らせば2級の認定も期待されました。ただし、就労状況が等級に及ぼす影響も十分に踏まえて判断を進める必要がありました。

最終的な結果として、Aさんは障害厚生年金3級に認定されました。この認定は、就労の事実と日常生活能力のバランスを踏まえた判断であったと考えられます。札幌障害年金相談センターでは、制度の解釈や申請の進め方について丁寧に説明し、ご本人の状況をもとに適切な対応を心がけてまいりました。

一般雇用で働くうつ病患者の障害年金申請は札幌障害年金相談センターへ

Aさんのケースから学べる重要なポイント

今回のAさんのケースでは、以下のような課題がありながらも、障害厚生年金3級の認定を受けることができました。

初診医療機関が不明で、病院名を特定できない
2番目の病院の証明書に「平成19年頃精神安定剤処方」の記載のみ
週3日、1日4時間半の一般雇用で就労中(レジ業務・品出し)
障害者雇用ではなく一般雇用での勤務
診断書の内容は日常生活能力が2級相当の水準

これらの課題を乗り越えられたのは、以下の対応が適切になされたからです。

2番目の病院の証明書を根拠に、平成19年12月31日を初診日として主張した
精神安定剤の処方歴から、うつ病の治療履歴があることを証明した
就労状況の実態(週3日・短時間勤務・軽易な業務)を正確に説明した
日常生活の支障と就労の関係を適切に診断書に反映させた
一般雇用であっても、労働に制限がある実態を明確に示した

一般雇用でも障害年金を受給できるケースとは

一般雇用で働いている場合でも、以下のような状況であれば障害年金を受給できる可能性があります。

短時間勤務(週20時間未満など)である
軽易な業務に従事している
職場から特別な配慮を受けている
欠勤や早退が多く、安定した就労が困難
業務内容が単純作業に限定されている
同僚や上司のサポートなしでは業務が困難

重要なのは、「働いているかどうか」ではなく、「どのような状況で働いているか」です。一般雇用であっても、労働に著しい制限がある状態であれば、障害厚生年金3級の対象となります。

診断書の内容と等級判断の関係

今回のケースでは、診断書の内容が日常生活能力において2級相当でしたが、最終的に3級と認定されました。これは以下の理由によるものと考えられます。

就労の事実が等級判断に影響を与えた
一般雇用での勤務実態が考慮された
労働能力と日常生活能力を総合的に評価された
週3日・4.5時間の勤務が「労働に制限がある」状態と判断された

このように、診断書の記載内容だけでなく、実際の就労状況や生活状況が総合的に評価されます。

札幌でうつ病の障害年金申請をお考えの方へ

「一般雇用で働いているから障害年金は無理」
「障害者雇用じゃないと受給できない」
「初診の病院がわからないから申請できない」
「パートやアルバイトでも働いていると対象外では」

このような思い込みや不安から、本来受給できるはずの障害年金を諦めてしまう方が多くいらっしゃいます。しかし実際には、適切な対応により受給につながるケースが数多くあります。

札幌障害年金相談センターでは、うつ病をはじめとする精神疾患での障害年金申請を数多くサポートしてきた実績があります。特に、就労中の方の申請、初診日が不明確な場合の対応、一般雇用と障害年金の関係など、複雑なケースにも豊富な経験を持って対応してまいりました。

Aさんのように、一般雇用で働いている場合でも、また初診日が不明確な場合でも、適切な対応により受給につながる可能性は十分にあります。勤務時間や業務内容、職場の配慮の状況などを正確に伝えることで、労働に制限がある実態を示すことができます。

まずは一度、専門家にご相談を

障害年金の申請では、就労状況の説明方法、初診日の証明方法、診断書の内容確認など、専門的な判断が求められる場面が多くあります。一人で判断せず、まずは専門家にご相談いただくことをお勧めします。

初回相談は無料ですので、どのような状況でもお気軽に札幌障害年金相談センターまでご相談ください。あなたの働き方や生活状況を丁寧にお伺いし、受給の可能性や最適な申請方法をご提案いたします。

一般雇用で働きながらも、うつ病による生活や労働の制限で困難を抱えている方が、適切な支援を受けられるよう、私たちがサポートいたします。

《問合せ》

●「電話080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。

社会保険労務士法人ファウンダー  / 札幌障害年金相談センター 

受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)

連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー748-9885

所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号