網膜色素変性症で障害年金2級を5年遡及受給に成功│視野狭窄での札幌市在住Aさんの詳細事例

札幌市在住のAさんは網膜色素変性症を患っており、障害基礎年金2級を5年遡及して受給できた事例です。

Aさんは友人から夜になると目が見えていないことを指摘され、眼科クリニックを受診したところ、網膜色素変性症と診断されました。視力は矯正で両眼とも1.2ありましたが、この時点で既にかなり視野狭窄が進行しており、おそらく相当以前から発症していたと考えられる状態でした。その後、眼科クリニックから大学病院の眼科を紹介され転医しましたが、網膜色素変性症は治療できる病気ではないため、年1回程度の経過観察を続けておられました。

札幌障害年金相談センターに相談される約1年前、Aさんは視野障害で2級の障害者手帳を取得されていました。そのため、札幌障害年金相談センターでは障害年金においても2級に該当すると判断しました。また、Aさんが初めて眼科を受診される相当以前から視野狭窄は進行していたはずなので、障害認定日時点でも2級に該当する可能性があると考えられました。

障害認定日時点までの遡りを求める場合、原則として障害認定日から3か月以内の受診に基づく診断書を提出する必要があります。しかしAさんは年1回程度しか病院に行かれていなかったため、認定日時点にちょうど受診があるかどうかが課題でした。

札幌障害年金相談センターが受任後、通院されている大学病院のソーシャルワーカーに電子カルテを調査してもらったところ、通院当初から視野狭窄は障害等級2級に該当するほどであったことが判明しました。ただし、障害認定日から3か月以内には受診がなく、最も近い受診でも認定日から半年ほど前でした。

原則では認定日から3か月以内の診断書を提出できなければ遡りは認められませんが、網膜色素変性症の症状は不可逆的であり、医学的に回復することはありえません。障害認定日の半年前で既に2級相当の視野障害だったのであれば、その半年後も2級以上の障害状態であったことは医学的に明らかです。そこで札幌障害年金相談センターでは、認定日の半年前の受診記録を元に診断書を作成してもらい、病歴就労状況等申立書には、認定日の半年前の診断書でも遡りは認められるべき理由を詳細に記載しました。

その結果、Aさんは無事に障害認定日まで遡って障害基礎年金2級の受給が決定されました。