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脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)

上図を見て頂くと解りやすいと思いますが、頚椎ないし腰椎の脊柱管が狭くなり、中を通っている神経が圧迫されて痺れや痛みといった症状が引き起こされるのを「脊柱管狭窄症」と呼びます。
脊柱管が狭くなる最大の原因は「加齢」ですが、加齢に加えて生まれつき脊柱管が狭い方や椎間板が変性しやすい方などは発症をしやすいです。
症状として特徴的なのが「間欠跛行(はこう)」と言い、腰部脊柱管狭窄症だとお尻から脚にかけての痺れや痛みで、しばらく歩くと痛みが強くなり、じっとしていると痛みは治まる症状です。
診断では症状のほか、MRI検査を行い、障害されている状態を確認します。
神経が長く障害された状態が続くと、元に戻す事は難しく、手術をしたとしても症状が改善されないケースもあるようです。
脊柱管狭窄症と障害年金について
脊柱管狭窄症で苦しんでいる方へ朗報です。脊柱管狭窄症でも障害年金を受給できる可能性があります。障害年金の受給対象となるかどうかは脊柱管狭窄症の症状の重たさ程度により日常生活や職務遂行に著しい支障がある場合です。
どのような程度の脊柱管狭窄症の症状が、障害年金の受給対象となるかどうかについては障害認定基準で示されています。脊柱管狭窄症に関する障害認定基準を紹介します。
脊柱管狭窄症の障害認定基準について
脊柱管狭窄症で利用する障害認定基準は、「体幹・脊柱の認定基準」で判断されます。
・1級認定:自力での座位保持や起立が不可能な状態
・2級認定:屋外での自力歩行が補助具なしでは困難な状態
・3級認定:脊柱可動域が正常値の半分以下に制限されている状態
※3級認定は厚生年金または共済年金の加入者のみが対象となります。
障害年金申請に必要な書類
- 医師の診断書
診断書には日常生活における具体的な制限や支障を詳細に記載する必要があります。不十分な記載は不利な判定につながる可能性があるため、特に注意が必要です。 - 病歴・就労状況等申立書
この書類は、ご自身の症状や生活への影響を直接訴えることができる貴重な機会です。特に以下の点に注意して作成しましょう:
・診断書の内容との整合性
・就労中の方は職場での具体的な困難事例
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