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- 1 ベーチェット病と障害年金について理解しよう
ベーチェット病と障害年金について理解しよう
ベーチェット病 とは?
ベーチェット病とは、全身のさまざまな部位に炎症が繰り返し生じることが特徴的な病気です。免疫のはたらきが過剰になって自身の体の組織を攻撃してしまう“膠原病”の一種と考えられていますが、現時点で明確な発症メカニズムは解明されていません(2020年10月時点)。ベーチェット病の症状の現れ方には大きな個人差がありますが、主な4つの症状は口腔内のアフタ性潰瘍・外陰部の潰瘍・皮疹などの皮膚症状・ぶどう膜炎(目の炎症)とされています。このような症状がよくなったり悪くなったりしながら繰り返し現れるのがベーチェット病の特徴ですが、重症の場合には内臓や神経、血管などにも炎症をもたらし、ときには命に関わることも多々あります。また、治療は炎症を免疫のはたらきを抑えるステロイドの投与が行われますが、それぞれの症状を緩和する治療も同時に行わなければならないため、治療に難渋することも少なくありません。また、重症の場合は免疫抑制剤を使用しなければならないケースも多く、さまざまな副作用に注意する必要があります。ベーチェット病 /medicalnote
ベーチェット病だと障害年金が受給できる?どのように手続きを進めたら良い?
障害年金制度においてベーチェット病は、対象疾患に含まれていますが、単にこの病気に罹患しているという事実や、難病指定を受けているという理由だけでは、障害年金を受けることはできません。
たとえ難病であっても、症状が比較的軽く日常生活への支障が少ない場合は障害年金の対象外となる可能性があります。また、障害年金を受給するための基本的な条件を満たしていない場合、申請自体を行うことができないことにご注意下さい。
障害年金の3つ受給要件
障害年金の受給資格には、以下の3つの受給要件を満たす必要があります。
第一に、「初診日」の要件があります。これは、ベーチェット病について医師等に初めての診察を受けた日の確認が必要とす。この初診日にどの年金制度(国民年金または厚生年金)に加入していたか、また次の要件である保険料納付要件を確認する為に必要な要件となっています。
第二に、「年金保険料納付」の要件があります。一定基準を上回る保険料納付実績が必要となります。
第三に、「障害の程度」に関する条件があります。厚生労働省が規定する障害等級の基準に該当する状態であることが求められます。
障害年金の申請手続きを開始する際は、まず「初診日」の特定が重要です。
具体例を挙げますと、全身の倦怠感を主訴として内科を受診し、その後にベーチェット病との確定診断に至ったケースでは、最初の内科受診日が初診日として認定される可能性が高いでしょう。
このような場合、その内科医療機関に「受診状況等証明書」の作成を依頼することになります。この証明書は、初診日を公的に証明する重要な書類となります。
障害年金の2つの請求の仕方
初診日から1年6か月が経過した時点(これを障害認定日と呼びます)における医師の診断書を入手できる場合、障害認定日請求という形で年金申請を行うことが可能です。
一方、障害認定日からすでに1年以上が経過している場合は、現時点での診断書を取得して事後重症請求を行うことができます。
【障害認定日請求について】
これは、障害認定日における状態を証明する診断書に基づいて行う請求方式です。
なお、障害認定日とは以下の2つの日付のうち、より早い方を指します。
・初診日から1年6か月が経過した日
・症状が治癒または固定した日(治療効果が期待できない状態となった日を含みます)
【事後重症請求について】
障害認定日の時点では障害等級の基準を満たしていなかった場合でも、その後症状が悪化して障害等級に該当する状態となった場合、65歳の誕生日前日までであれば年金請求を行うことができます。
ベーチェット病は、以下の4つの主要症状を特徴とする慢性的な全身性炎症疾患です
・口腔粘膜のアフタ性潰瘍
・外陰部潰瘍
・皮膚症状
・眼症状
この疾患は患者さんによって症状の現れ方が異なります。
具体的な症状の状態が不明なため一般的な例を挙げますと、視力低下などの眼症状が顕著な場合は眼科医による「眼の障害用診断書」を、関節炎による著しい筋力低下がある場合は「肢体の障害用診断書」を作成していただく必要があります。
これらの診断書と必要書類一式を年金事務所に提出すると審査が行われ、定められた認定基準を満たしていると判断された場合に障害年金の給付が決定されます。
ベーチェット病の障害認定基準を紹介(一部)
(1)視力障害の認定基準
- 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
- 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの
※屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。
※両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。
(2)両下肢の機能障害の認定基準
- 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの
(3)一下肢の機能障害の認定基準
- 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
ただし、疼痛については、以下のように取り扱われます。
(4)疼痛について
疼痛は、原則として認定の対象となりません。
ただし、次の1〜4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。
- 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
- 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
- 根性疼痛
- 悪性新生物に随伴する疼痛等
- 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
- 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
障害年金の受給までの流れ
上記で記した受給要件も振り返りながら、障害年金の手続きの流れを説明します。 (1)年金請求に必要な書類の準備
お住まいの地域を管轄する年金事務所から必要な申請書類を入手します。これらの書類には、申請者の個人情報や医師の診断書などを添付する必要があります。すべての項目を正確に記入し、必要な証明書類を漏れなく添付することが求められます。
(2)申請に必要な診断書
障害年金の申請の第一段階として、医師による診断書の取得が必要です。この診断書には、ベーチェット病の診断結果に加え、具体的な症状や日常生活における制限について出来るだけ詳細に記載をして貰うようにして下さい。
(3)審査プロセス
申請書類の提出後、年金事務所による審査が開始されます。提出された書類の確認に加え、場合によっては追加の医学的検査や専門家による評価が実施されることもあります。これらの審査結果に基づいて、年金支給の可否が決定されます。
ベーチェット病による障害年金の請求事例
若年性突発性関節炎・ベーチェット病による障害年金請求事例
Aさんが札幌障害年金相談センターを訪れたのは、全身の関節に激痛が走り、日常生活にも支障をきたしている状況でした。中学生の頃から朝の起床時に関節のこわばりを感じ始め、整形外科で「若年性突発性関節炎」と診断されたものの、処方された内服薬では症状が改善されませんでした。
そして約5年後、さらに深刻な状況が追い打ちをかけることになります。腹痛や下痢、下血などの消化器症状が現れ、新たに「ベーチェット病」との診断も受けることとなったのです。
現在では、関節と腹部の痛みが激しく、足首の腫れにより靴を履くことすら困難な状態です。そのため、長時間の歩行は不可能であり、時にはベッドから起き上がることもできない日々を送っていました。
私たちは、Aさんが遠方にお住まいであることを考慮し、主に郵送でのやり取りを通じて支援を進めてまいりました。その過程で、年金事務所からの要請に応じて、肢体の障害用診断書を含む複数の診断書を提出し、Aさんの日常生活における困難さを詳細に説明させていただきました。
そうして、裁定請求から約8か月後、障害基礎年金2級の受給が決定されました。これにより、次回の更新月までに約201万円(年間受給額約78万円)の受給が認められることとなり、私どもとしても心からの安堵を覚えた次第です。