パニック障害から障害厚生年金2級を受給したAさんの事例
うつ病やパニック障害で「以前も同じ病気で治療していたから障害年金は無理」と諦めていませんか?
「昔パニック障害で通院していたけど、治って通院をやめた」
「数年後に症状が再発したけど、これは障害年金の対象外だよね?」
「初診日が何年も前だから、今さら申請しても無理だと思う」
「一度治ったのに再発した自分が悪いから、支援は受けられない」
このように考えている方は多いのですが、実は「社会的治癒」という考え方を用いることで、再発後の初診日を新たな初診日として申請できる場合があります。
本記事では、15年前にパニック障害を発症し、一度症状が軽快して治療を中断したものの、交通事故をきっかけに症状が再燃し、うつ病も併発した札幌市在住のAさんが、「社会的治癒」の考え方を用いて障害厚生年金2級の認定を受けた実際の事例をご紹介します。
Aさんの基本情報
- 居住地:札幌市
- 傷病名:パニック障害、うつ病
- 発症経緯:15年前に車や電車での不安・恐怖
- 経過:症状軽快→通院中断(6年半)→交通事故で再燃
- 現在の状態:家事もできない状態
- 困難:以前の通院歴があることによる初診日の問題
- 戦略:社会的治癒の申立て
- 認定結果:障害厚生年金2級
- ポイント:再発後の病院を初診日として申請成功
この事例は、過去に精神疾患の治療歴があっても、適切な方法により障害年金を受給できることを示す重要な事例です。同じように「再発だから無理」と諦めている方に希望をお届けできれば幸いです。
【札幌・うつ病】15年前の病気が再発でも大丈夫!社会的治癒で障害厚生年金2級認定された実例
札幌市在住のAさんは、15年前から車や電車に乗る際の不安や恐怖を感じるようになり、パニック障害と診断されました。治療により症状が軽快し通院を中断しましたが、6年半後に交通事故をきっかけに症状が再燃。うつ病も発症し、家事もできない状態になりました。
障害年金の申請を検討しましたが、体調不良の中での手続きは困難でした。そこで札幌障害年金相談センターにご相談いただき、社労士がサポートさせていただくことになりました。
今回のケースでは、症状が軽快していた期間を「社会的治癒期間」として申立てることがポイントでした。私どもで申請書類を丁寧に組み立て、交通事故後に受診した病院を初診日として申請した結果、障害厚生年金2級の受給が決定いたしました。
社会的治癒の判断は複雑ですので、お困りの際はぜひ専門家にご相談ください。
Aさんの事例から学ぶ、うつ病・パニック障害で障害年金を受給するための重要ポイント
1. 「社会的治癒」とは何か
社会的治癒とは、医学的には完治していなくても、一定期間症状が安定し、通常の社会生活を送れていた期間があった場合、その後の再発を「別の傷病」とみなす考え方です。
社会的治癒が認められる条件(一般的な目安)
- 症状が軽快し、通院の必要がなくなった期間がある
- 投薬なしで日常生活や就労が可能だった
- 概ね3年以上の安定期間がある(ケースによる)
- その後、再び症状が悪化して治療が必要になった
Aさんのケースでは、
- パニック障害の症状が軽快し通院を中断
- 6年半の間、通常の生活を送っていた
- 交通事故をきっかけに症状が再燃
- うつ病も新たに発症
この経過から、社会的治癒が成立すると判断し、交通事故後に受診した病院を「新たな初診日」として申請できました。
2. 社会的治癒を活用するメリット
社会的治癒が認められると、以下のような大きなメリットがあります。
メリット1:初診日が新しくなる
- 15年前の初診日→証明が困難
- 交通事故後の受診→証明が容易
- カルテも残っている
メリット2:厚生年金の対象になる可能性
- 最初の発症時:学生で国民年金→障害基礎年金のみ
- 再発時:会社員で厚生年金→障害厚生年金(より手厚い)
Aさんのケースでは、再発時に厚生年金加入中だったため、障害基礎年金より手厚い障害厚生年金2級の対象となりました。
メリット3:保険料納付要件が満たしやすい
- 最近の納付状況で判断される
- 若い頃の未納があっても影響しない
3. パニック障害とうつ病の併発
Aさんは当初パニック障害でしたが、再発時にはうつ病も併発していました。
(1)パニック障害の特徴
- 突然の強い不安や恐怖
- 動悸、息苦しさ、めまい
- 特定の状況(電車、車など)への恐怖
- 外出困難(広場恐怖)
(2)うつ病の併発
- 気分の落ち込み
- 意欲低下
- 家事や身の回りのことができない
- 希死念慮
この2つの疾患の併発により、Aさんの日常生活は著しく制限され、障害厚生年金2級の認定につながりました。
4. 交通事故などの外的要因がきっかけの再発
Aさんの症状再燃のきっかけは交通事故でした。このような外的要因による精神疾患の悪化や再発は珍しくありません。
- 交通事故によるPTSD、パニック障害の悪化
- 職場でのパワハラによるうつ病の再燃
- 家族の死などのライフイベント
外的要因がきっかけの場合、その時点を新たな発症時点とみなせる可能性があり、社会的治癒の申立てがしやすくなります。
5. 申請書類の組み立てが重要
社会的治癒を主張する場合、申請書類の組み立てが極めて重要です。
札幌障害年金相談センターが行ったサポート
(1)初診日証明の戦略立案
- 15年前の病院:カルテ破棄の可能性大
- 再発後の病院:カルテあり、証明容易
- 社会的治癒の申立てで再発後を初診日に
(2)病歴・就労状況等申立書の詳細な作成
- 最初の発症から軽快までの経過
- 6年半の社会的治癒期間の生活状況(通院なし、投薬なし、就労可能)
- 交通事故の詳細
- 症状再燃の経過
- うつ病発症の経緯
- 現在の生活状況(家事不可能)
(3)診断書依頼時のサポート
- 主治医への参考資料提供
- 現在の症状の重さを適切に記載してもらう
- パニック障害とうつ病の両方を記載
(4)社会的治癒の証拠資料
- 中断期間中の就労実績
- 家族の証言
- 通院がなかった期間の証明
この丁寧な準備により、審査機関に社会的治癒が成立していることを説得力をもって伝えることができました。
6. 体調不良時の手続きサポート
Aさんは申請を検討していましたが、うつ病とパニック障害で家事もできない状態であり、手続きは困難でした。
(1)札幌障害年金相談センターの対応
- メールや電話での相談受付
- ご自宅への訪問相談
- 全ての書類作成代行
- 医療機関との調整
- 年金事務所への提出代行
体調が悪い時こそ障害年金が必要ですが、その状態では手続きが困難というジレンマがあります。専門家に全てを任せることで、ご本人は治療に専念できます。
(2)社会的治癒の判断は専門的知識が必要
社会的治癒が成立するかどうかの判断は、以下の点で非常に専門的です:
(3)判断が難しい理由
- 中断期間がどのくらい必要か(明確な基準がない)
- 完全に治療を中断していたか
- 日常生活が通常に送れていたか
- 再発との因果関係
- 同一傷病か別傷病か
(4)誤った判断のリスク
- 社会的治癒を主張できるのに、しなかった→不利な初診日で申請
- 社会的治癒が認められないケースで主張→申請却下のリスク
- 証拠資料が不十分→社会的治癒が認められない
Aさんのケースでは、6年半という十分な期間があり、その間の生活状況も良好だったため、社会的治癒の主張が適切と判断できました。
札幌でうつ病・パニック障害による障害年金申請をお考えの方へ
特に以下のような状況の方は、社会的治癒の可能性を含め、専門家への相談をおすすめします。
- 以前精神疾患で治療していたが、一度良くなって通院をやめた
- 数年後に症状が再発した
- 「再発だから障害年金は無理」と諦めている
- 最初の発症が学生時代で、再発が社会人になってから
- パニック障害とうつ病を併発している
- 交通事故などのきっかけで症状が悪化した
- 初診日が古すぎて証明が困難
- 社会的治癒が使えるか判断できない
- 体調が悪くて手続きができない
札幌障害年金相談センターでは、社会的治癒の判断を含め、精神疾患の障害年金請求を数多くサポートしてきた実績があります。
社会的治癒は、適切に活用すれば大きなメリットがある一方、判断を誤ると不利益を被る可能性もある、高度に専門的な領域です。豊富な経験と専門知識に基づき、あなたのケースで社会的治癒が主張できるか、すべきかを正確に判断いたします。
また、Aさんのように体調が優れず手続きが困難な方には、全ての手続きを代行いたしますので、治療に専念していただけます。
初回相談は無料です。「以前も同じ病気で治療していたけど、再発した」という方、「社会的治癒が使えるか知りたい」という方、まずは札幌障害年金相談センターにご相談ください。
あなたの状況を詳しくお伺いし、社会的治癒の成立可能性を判断した上で、最適な申請方法をご提案いたします。Aさんのように、「再発だから無理」と諦めていた状態から、適切な支援を受けられる道が開ける可能性があります。
一人で悩まず、専門家と一緒に、最善の方法を見つけていきましょう。
《問合せ》
●「電話:080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。
社会保険労務士法人ファウンダー / 札幌障害年金相談センター
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