うつ病からの回復と再発で認められた障害年金の遡及請求

今日は障害年金の実際の受給事例をご紹介します。

札幌市在住のAさんの事例です。Aさんは15年ほど前にめまいや嘔吐の症状が現れ、最初はA内科を受診されました。内科での治療では改善せず、B心療内科を紹介され通院。3ヶ月ほどで症状が落ち着いたため、自己判断で通院を中断されました。

その後、Aさんは正社員ではなく、6年ほどパートやアルバイトを続けていましたが、職場での人間関係のストレスから症状が再発。Cメンタルクリニックを受診し、現在まで継続して通院されています。

Cメンタルクリニック受診後は働けなくなり、症状悪化に伴い、お薬の量も増えていきました。

私たち札幌障害年金相談センターの社労士がこの状況を「社会的治癒」として適切に証明するため、A内科からの紹介状、B心療内科の受診状況証明書、Cクリニックの診断書、病歴・就労状況申立書などの客観的資料を揃えました。

特に重要だったのは、初期の症状が一時的に治まっていた事実と、パートタイムで就労していた期間を客観的に証明できたこと。そして症状再燃後の状態が障害年金の基準を超えており、継続性が認められたことです。

このような社会的治癒を適切に訴えなければ、初診日は15年前となり、事後重症請求となって5年遡っての受給はできません。

Aさんの場合、札幌障害年金相談センターの社労士のサポートにより最初の請求手続きで社会的治癒が認められ、5年遡って障害年金を受給できることになりました。

似たような状況でお悩みの方は、札幌障害年金相談センターの社労士にご相談いただければ、専門知識を活かして最善のサポートをさせていただきます。障害年金の請求は一人で悩まず、専門家に相談することが大切です。」