A子さんのお話を聞かせていただきました。札幌市在住のAさんは、うつ病で障害基礎年金の裁定請求と再裁定請求を行いましたが、どちらも不支給となってしまいました。札幌障害年金相談センターの社労士にご相談いただき、診断書を拝見したところ、実は2級の認定基準を満たしていると思われる内容でした。
なぜ不支給になったのか?Aさんは初診以降10数軒の医療機関を受診され、多くで「神経症」と診断されていました。審査側は「うつ病は現医のみ」とコメントしており、神経症は原則として認定対象外とされています。
しかし、Aさんが大切に保管されていた「お薬手帳」を確認すると、初診から抗うつ薬や抗精神病薬が処方されていました。また精神障害者保健福祉手帳の診断書には抑うつ状態や自傷行為の記載があり、精神病の病態を示すことが窺えました。
社労士、これらの客観的資料を添えて審査請求を行いました。結果、「障害基礎年金を支給しないとした処分は、これを取り消す」との決定が出て、2級の障害基礎年金が認められました。
振り返ると、診断書を取り直しての再裁定請求ではなく、最初から審査請求をする選択が適切だったかもしれません。不支給処分を受けた際には、再裁定請求か審査請求か、どちらが適切か見極めることが重要です。Aさんのように客観的な資料を大切に保管しておくことも、障害年金の申請では非常に役立ちます。
皆さまも不支給でお悩みの際は、相談をぜひご検討ください