うつ病診断変更の重要性と適切な申請で叶えた年金受給

私たち札幌障害年金相談センターにご相談いただいた札幌市在住のAさんのケースをご紹介します。

Aさんは40代男性、うつ病で障害厚生年金2級を認定され、年間約120万円の年金を受給できることになりました。

Aさんは会社勤務中に過呼吸や動悸、不安などの症状が現れて大学病院の神経内科を受診し、「パニック障害」と診断されていました。症状が改善せず退職され、その後も入退社を繰り返していました。同じ大学病院の精神科に転科し、診断は「うつ病」に変わっていました。

申請にあたり二つの問題がありました。まず受診状況等証明書に関する問題です。初診時は上肢の疼痛とパニック障害で並行して通院されていたため、証明書には精神疾患以外の記載も多くありました。私たちは精神疾患のみの記載にしてもらうよう訂正依頼し、医師に直接説明しました。

二つ目は診断名の変更時期の問題です。パニック障害は神経症で原則障害年金の対象外ですので、いつからうつ病に診断が変わったかを明確にする必要がありました。当初の診断書では変更時期が明確でなかったため、追記を依頼し詳細な記載を得ることができました。

さらに病歴・就労状況等申立書にも、診断書と整合するようにうつ病への診断変更の経過と、就職と離職を繰り返した具体的状況を詳細に記載しました。

結果として障害厚生年金2級が認められ、年間約120万円の年金を受給できることになりました。診断名の変更時期と状況を明確に記載できたことが成功の要因と考えています。

障害年金の申請では診断書が最も重要です。細部まで慎重に対応し、最善の状態で申請することが必要なのです。

私たちは皆様のお悩みに真摯に向き合い、専門知識を活かして最適なサポートを提供いたします。障害年金でお困りの方はぜひご相談ください。