初診日の特定に悩んだAさんの障害年金受給までの道のり
「学生時代に精神科を受診したけれど、その後通院していない期間がある」
「社会人になってから再び症状が出たけれど、初診日はいつになる?」
「初診日によって受給できる年金の種類や金額が変わると聞いて不安」
「『社会的治癒』という言葉を聞いたけれど、自分に当てはまる?」
札幌市でうつ病の障害年金を申請しようとしている方の中には、このような疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
特に、学生時代や若い頃に一度精神科を受診し、その後長期間通院せず、社会人になってから再び症状が悪化して受診したというケースは少なくありません。この場合、最初の受診日が初診日なのか、それとも再受診した日が初診日なのかという判断が極めて重要になります。
なぜなら、初診日がいつかによって、障害基礎年金か障害厚生年金かが決まり、受給額に大きな差が生じるからです。例えば:
- 学生時代(国民年金加入)が初診日 → 障害基礎年金
- 厚生年金加入中が初診日 → 障害厚生年金(金額が多い)
この違いは、生涯にわたる受給額に数百万円から数千万円の差をもたらすこともあります。
ここで重要になるのが「社会的治癒」という概念です。社会的治癒とは、一度症状が改善して通院せず、普通に生活や就労ができていた期間があった場合、その後再び症状が悪化した時点を新たな初診日として認めるという考え方です。
しかし、社会的治癒の判断は非常に専門的で複雑です:
- どれくらいの期間、症状が改善していれば認められるのか
- 就労や学業はどの程度できていたのか
- 医学的にどう評価されるか
- どのような資料で証明するのか
これらの判断を誤ると、本来受給できたはずの障害厚生年金ではなく、金額の少ない障害基礎年金になってしまったり、遡及分を受け取れなかったりする可能性があります。
今回は、札幌障害年金相談センターで実際にサポートした、学生時代の受診と社会人後の受診の間に社会的治癒を認めてもらい、厚生年金加入期間を初診日として、障害厚生年金2級・年額約140万円+遡及分約700万円の受給に成功した事例をご紹介します。
社会的治癒で初診日を有利に特定―札幌市でうつ病により障害厚生年金2級・年額140万円+遡及700万円の受給に成功した事例
札幌市在住のAさんは、うつ病で長年苦しんでいましたが、障害年金の請求に必要な「初診日」が分からず、手続きに踏み出せずにいました。
学生時代に精神科を受診した記憶があるものの、その後長い間通院しておらず、どの時点を初診日とするべきか悩んでいました。
Aさんは、専門的な判断が必要だと感じ、札幌障害年金相談センターに相談。社労士は「社会的治癒」の考え方を丁寧に説明し、Aさんが厚生年金に加入していた時期の通院を初診日とすることができました。
医療機関や主治医との連携を通じて、診断書や申立書を整え、無事に障害厚生年金2級として年額約140万円、さらに過去5年分の年金約700万円を受給できる結果となりました。
慎重なサポートが決め手となり、Aさんは「感謝しかありません」と話しています。
この事例からわかる重要なポイント
Aさんのケースは、札幌市でうつ病の障害年金申請において、初診日の判断が極めて重要であることを示す貴重な事例です。以下のポイントが成功につながりました:
1. 社会的治癒という概念の理解と活用
社会的治癒とは、一度症状が改善し医療を必要としない状態が相当期間続いた後、再び同じ病気が発症した場合、後の発症を新たな傷病の発生として扱う考え方です。
Aさんの場合:
- 学生時代に精神科を受診
- その後長期間通院せず
- 厚生年金加入期間に再び症状悪化で受診
この間に社会的治癒が認められれば、厚生年金加入期間の受診を初診日とできます。
社会的治癒が認められる要件(一般的な目安)
- 相当期間(通常5年程度以上)医療を受けていない
- その間、普通に生活や就労ができていた
- 症状が寛解・軽快していた
- 医学的に治癒または寛解と判断できる状態だった
ただし、これらは厳密に定められているわけではなく、個別のケースごとに総合的に判断されます。
2. 初診日によって受給額が劇的に変わる
Aさんのケースで、もし社会的治癒が認められなければ:
- 学生時代の受診が初診日
- 国民年金加入期間
- 障害基礎年金のみ(年額約80万円程度)
社会的治癒が認められたことで:
- 厚生年金加入期間の受診が初診日
- 障害厚生年金2級(年額約140万円)
- 遡及分約700万円も受給
この差は極めて大きく、生涯にわたる受給額では数千万円の差になる可能性があります。
3. 遡及請求で過去5年分約700万円を受給
Aさんは障害厚生年金2級の認定だけでなく、遡及請求により過去5年分約700万円を一時金として受け取ることができました。これは:
- 5年以上前から障害状態にあったことを証明
- 診断書や申立書で当時の状態を立証
- 遡及認定により過去分を一括受給
遡及分は経済的に大きな支援となり、今後の生活の基盤を築く助けになります。
4. 専門的な判断が不可欠
社会的治癒の判断は非常に専門的で、以下の要素を総合的に検討する必要があります:
- 医学的な症状の推移
- 通院していない期間の長さ
- その間の生活状況や就労状況
- 再発症時の状況
- 医療記録の内容
Aさんは「専門的な判断が必要だと感じ」札幌障害年金相談センターに相談しました。これが正解でした。自己判断で申請すると、社会的治癒の主張をせず、不利な初診日で申請してしまう可能性があります。
5. 医療機関や主治医との連携
社会的治癒を立証するには:
- 最初の受診時の状態を示す資料
- 通院していなかった期間の生活状況
- 再受診時の状態
- 主治医の医学的見解
これらを診断書や申立書で適切に表現することが重要です。社労士が医療機関や主治医と連携し、社会的治癒を支持する内容で診断書を作成してもらうことが成功の鍵となりました。
6. 慎重なサポートの重要性
Aさんは「慎重なサポートが決め手」「感謝しかありません」と述べています。社会的治癒のケースでは:
- 証拠資料の綿密な収集
- 医学的根拠の整理
- 主治医への丁寧な説明
- 申立書の詳細な作成
これらを慎重に進めることで、年金機構に社会的治癒を認めてもらうことができます。
社会的治癒が検討できるケース
以下のような状況の方は、社会的治癒の可能性を検討する価値があります:
- 学生時代や若い頃に精神科受診後、長期間通院せず
- その後、就職して厚生年金加入期間に再受診
- 通院していない間は、症状が軽快し普通に生活できていた
- 5年以上の空白期間がある
初診日が厚生年金期間か国民年金期間かの違い
- 厚生年金期間が初診日:障害厚生年金(報酬比例部分が加算され金額が多い)
- 国民年金期間が初診日:障害基礎年金(定額のみ)
この差は年間数十万円にもなり、生涯では数千万円の差になることもあります。
遡及請求の重要性
Aさんは過去5年分約700万円を受給できました。遡及請求では:
- 過去にさかのぼって障害状態にあったことを証明
- 最大5年分まで遡及可能
- 一時金として受け取れる
700万円という金額は、今後の生活を大きく支える経済的基盤となります。
社会的治癒の判断を誤ると
もし社会的治癒を主張せずに申請すると:
- 学生時代が初診日として扱われる
- 障害基礎年金のみの受給
- 年額で60万円程度の差
- 遡及分も少なくなる
- 生涯で数千万円の損失
このように、専門的な判断を誤ると取り返しのつかない結果になる可能性があります。
札幌で初診日の判断に悩んでいる方へ
「学生時代や若い頃に一度精神科を受診したけれど、その後長く通院していない」
「社会人になってから再び症状が悪化したけれど、初診日はどうなる?」
「社会的治癒という言葉を聞いたけれど、自分に当てはまるかわからない」
「初診日によって受給額が変わると聞いて、どう判断すればいいか不安」
「厚生年金加入期間を初診日にできれば、受給額が増えるのでは?」
このようなお悩みをお持ちの札幌市の方は、自己判断せずに札幌障害年金相談センターにご相談ください。
社会的治癒の判断は非常に専門的で、医学的知識、制度の深い理解、年金機構との適切な交渉が必要です。私たちは札幌市を中心に、うつ病をはじめとする精神疾患での障害年金請求を数多くサポートしてきました。
特に、社会的治癒が絡むケースは判断が難しく、専門家のサポートが不可欠です。適切に社会的治癒を主張することで:
- 障害基礎年金ではなく障害厚生年金を受給
- 年額で数十万円の差
- 遡及分も含めると数百万円の差
- 生涯では数千万円の差
Aさんのように、慎重なサポートにより障害厚生年金2級・年額約140万円+遡及分約700万円を受給できる可能性があります。
初診日の判断は、一度申請してしまうと後から変更することが極めて困難です。最初の判断が極めて重要ですので、申請前に必ず専門家にご相談ください。
まずはお気軽に札幌障害年金相談センターにご相談ください。あなたの受診歴を詳しく伺い、社会的治癒が認められる可能性を検討し、最も有利な形で申請できるようサポートいたします。慎重なサポートで、あなたの権利を最大限に守ります。
《問合せ》は
●「電話:080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。
社会保険労務士法人ファウンダー / 札幌障害年金相談センター
受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)
連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー748-9885
所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号
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障害年金は、傷病や障害により労働や生活に支障をきたす方への支援制度で、老齢年金と同じ仕組みで運営されています。遠慮せず申請が推奨されます。また、所得保障には傷病手当金や生活保護、失業保険など複数の制度があり、それぞれ条件や手続きが異なります。特に傷病手当金は迅速な支給が特徴で、障害年金の受給までのつなぎ役となります。ただし、各制度は支給調整が行われ、重複支給は避けられます。申請時の注意点やサポートの必要性も重要です。
障害年金の受給金額は、利用する年金制度と障害等級によって異なります。受給金額を確認するには、自身が利用できる制度と障害等級を把握する必要があります。障害等級は1級が最重度で、日常生活で他人の介助が必要な状態、2級は日常生活が著しく制限される状態、3級は労働に制限がある状態を指します。障害基礎年金は定額です。障害厚生年金は報酬比例で計算され、配偶者加給年金などが加算される場合もあります。申請手続きや認定基準の確認は重要です。
障害年金の請求には、以下の4つの書類が主に必要です。
①診断書: 障害内容に応じた8種類があり、詳細な治療経過や生活状況を記載。申請成功の鍵となるため、主治医と協力して作成します。
②病歴・就労状況等申立書: 発病から現在までの病状や生活状況を具体的に記載する重要書類。診断書との整合性が求められます。
③受診状況等証明書: 初診時の医療機関が診断書作成機関と異なる場合に必要。取得困難な場合は理由書を提出します。
④年金請求書: 基礎年金番号やマイナンバーを用いて提出。申請内容に応じて配偶者情報などを記載します。
これらを整え、慎重に申請を進めましょう。
障害年金は、老齢年金と同じ公的年金制度の一部で、障害を負った場合に支給される権利です。受給には「初診日」の特定、保険料納付要件、認定日以降の障害状態の3条件が必要です。障害年金には基礎年金、厚生年金、共済年金の3種類があり、障害等級や加入制度によって支給額が異なります。申請には診断書や病歴申立書などの書類が必須で、認定基準に基づいた正確な作成が求められます。初診日や請求方法の選択も重要で、専門家の支援が推奨されます。
札幌障害年金相談センターでは、正確な障害年金申請を目指し、診断書と病歴・就労状況等申立書の作成を支援しています。診断書は主治医が作成しますが、短い診察時間や患者の生活状況の不十分な把握が問題となることがあります。一方、申立書では感情的な記述や出来事の羅列が障害認定基準に適合しないことが課題です。これらの問題を解決するため、障害認定基準を理解し、必要に応じて書類内容を主治医と相談しながら適切に修正する努力が重要です。
障害年金は、肢体障害や視覚障害など外見で分かるものだけでなく、多様な傷病が対象です。対象疾患には、白内障や緑内障などの視覚障害、感音性難聴などの聴覚障害、脳卒中や脳梗塞などの脳疾患、統合失調症や発達障害などの精神疾患、心筋梗塞や高血圧症、腎不全や糖尿病性合併症などが含まれます。ただし、症状や傷病名によって対象外となる場合もあります。判断が難しい場合は札幌障害年金相談センターにお気軽にご相談下さい。
障害年金の申請には診断書が必要ですが、実際の症状より軽く記載されることがあり、申請者から不満の声が寄せられます。その原因として、医師が日常生活の実態を把握できない、申請者が正確に伝えられない、または医師が申請者の立場を考慮していないことが挙げられます。この結果、年金額が減額されたり受給できない場合があります。当センターでは、こうした問題を防ぐため、札幌障害年金相談センターは適切な申請を支援しています。
障害年金は、日本の2階建て年金制度に基づき、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類に分かれます。障害基礎年金は全員が対象で、1級と2級の等級があり、国民年金加入者に支給されます。厚生年金加入者は障害厚生年金を受け取る権利があり、1~3級の等級が設定されています。共済組合加入者には障害共済年金が適用され、職域年金部分が追加されるのが特徴です。初診日の時点での年金加入状況により、受給対象や申請先が異なります。
障害年金を受給するには、障害が行政の定める認定基準に適合していることを証明する必要があります。そのため、診断書は最も重要な書類であり、適切な内容が記載されるよう担当医と十分に話し合うことが大切です。特に初診日の特定が困難な場合や過去の初診日で手続きが複雑になるケースでは、専門家に相談することで解決の可能性が高まります。当事務所では診断書のチェックや医師への依頼時のアドバイスを提供しています。
障害年金を受給するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 初診日要件: 障害の原因となる病気やケガの初診日が年金加入期間内であること。初診日が特定できない場合は受給が難しくなるため重要です。
- 保険料納付要件: 初診日の前日までの期間で、3分の2以上が保険料納付または免除期間であること。未納が多いと受給資格を失うため、学生時代の免除申請が推奨されます。
- 障害認定日要件: 初診日から1年6か月後または症状が固定した時点で一定の障害状態であることが必要。遅れた請求でも最大5年遡及可能です。
障害年金の受給可否は、申請書が提出されると行政が「加入要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」を確認することで判断されます。年金事務所や市区町村がまず資格を審査し、その後、日本年金機構の障害年金センターで認定医が障害等級を基準に審査します。審査は書類内容を基に客観的に行われ、3か月程度かかるのが一般的です。支給が決定すると通知が届き、住所や振込先変更時は手続きが必要です。初回支払日は決定日によって異なります。
障害年金の請求手続きは、以下の流れで進められます。まず、電話やメールで相談予約を行い、面談で病気や生活状況を詳しくヒアリングします。その後、初診日や保険料納付要件を確認し、診断書や病歴・就労状況等申立書など必要書類を作成。診断書の記載内容は医師と確認し、必要に応じて修正依頼を行います。完成した書類を年金事務所に提出し、審査には約3か月かかります。支給決定後、初回振込は40~50日後に行われます。
障害年金請求では、初診日時点の年金加入状況が重要です。初診日に年金未加入の場合、請求はできません。また、加入していた年金制度により受給できる年金の種類が異なり、国民年金加入者は障害基礎年金(1級または2級対象)、厚生年金加入者は障害厚生年金(1~3級対象)を受給可能です。障害認定日請求では最大5年遡及可能ですが、事後重症請求では請求日以降の受給のみです。適切な手続きが受給額に影響するため、専門家への相談が推奨されます。
特別障害者手当は、20歳以上で重度の障害があり、日常生活に特別な介護が必要な在宅障害者に支給される手当で、月額26,260円(平成25年時点)です。施設入所や長期入院がなく、所得基準を満たすことが条件です。対象者は複数の重い障害を持つ人や、日常生活に大きな支障がある人が含まれます。申請には、障害者手帳の所持が必須で、書類を市区町村役場に提出します。受給後も現況届や診断書の再提出が必要です。