家族経営の会社役員だったAさん。うつ病と解離性障害により、実際の業務遂行は全くできない状態が続いていました。高額な役員報酬を受け取っていたため、一般的な申請方法では不支給となるリスクが高い状況でした。
不安を抱えながら札幌障害年金相談センターに相談したAさん。私たちは、実態として就労していないこと、役員報酬が生活保障としての性質を持つことを示す証明書の重要性に着目。会社に適切な証明書の作成を依頼し、Aさんの実情に即した申請書類を整えていきました。
その結果、障害厚生年金2級での受給が認められただけでなく、5年分の遡及支給も承認して貰うことができました。
専門家による適切なサポートと、的確な証明書類の準備が、このような好結果につながった重要な要因となりました。
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