1,初回申請時の場合
障害年金を申請するためにはお医者様に病状について診断書を書いてもらう必要があります。
この時にお医者様に書いて頂いた診断書に関して年金を申請される方から「疑問」や「不満の声」をよくお聞きします。
その「疑問」や「不満」の理由の大半がお医者様に書いて頂く診断書が実際の症状よりも軽く書かれてしまう(障害年金を申請される方の日常生活の実態とかけはなれた記述がされている)であることです。
こうなってしまう理由としては下記が考えられます。
・お医者様は年金を申請される方の日常の生活を知ることができない
・年金を申請される方が日常の生活をお医者様に伝えることができない(文章が書けない、伝えることができない)
・年金を申請される方の立場に立って、診断書を書くお医者様が少ない
このような診断書の書き方をされてしまう(病状が軽く書かれてしまう)ことにより、もらえる年金額が少なくなったり、年金がもらえなかったりすることがあります。
当センターでは、上記のように、年金を申請する方が「損をする」ことのないよう専門家のノウハウによるサポートをさせて頂いております。
2,障害年金の更新の場合
(1)障害年金には更新が原則あります。先ほどの診断書の件については、この障害年金の更新のときでも同様のことが言えます。
とは言え、障害の程度が明らかに障害認定基準に合致しない程度に回復をされる場合もあり得ますが、更新が認められないと障害年金は支給停止となってしまいます。そうならないように普段の診察の際には、主治医に現状の症状については出来る限り主張するようにして下さい。
(2)これは余談ですが、更新が認められず、不服申立ても通らなかった場合は、1年後に改めて診断書を提出して支給停止の解除の手続きをすることができます。
当センターに寄せられたご相談に、10年前に更新を出来ずにそのままにしていた場合、障害年金は受給できないのでしょうか、というものがありました。
この場合でも、まずは10年前の診断書を提出することになります。
一般的に医療機関のカルテ保存期間が5年である為、カルテが無いことも想定されるので、もし仮に10年前の診断書をご用意できない場合は、9年前の診断書。もしそれも作成して貰えない場合は8年前の診断書を・・・限りなく10年に近い診断書を提出をして下さい。
その診断書をもって更新が認められるかどうか審査されます。
つまり、上記のようなこともあり得ますので、普段から主治医とコミュニケーションをとりながら病状等をご理解して頂くことをお勧め致します。
(3)更新が認められず、不服申立も通らなかった場合
1年経過すると、そのときの現症の診断書と支給停止撤回申出書等で障害年金の支給を受けれる手続きができます。
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