亜急性硬化性全脳炎/「障害年金」の対象疾病の障害認定基準について解説します!?

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1. 亜急性硬化性全脳炎とは

亜急性硬化性全脳炎は英語ではsubacute sclerosing panencephalitisといわれ、その頭文字をとってSSPEともいわれています。
麻疹(はしか)ウイルスによるゆっくりと進行する脳の炎症(脳炎)です。麻疹に感染してから、数年の潜伏期間(5~10年)の後に発病するという特徴があります。発病後は数月から数年の経過(亜急性)で神経症状が進行します。治療法は確立されておらず、現在でも予後が悪い病気です。

このように潜伏期間が数年と著しく長く、ゆっくりと進行するウイルス感染を遅発性ウイルス感染と呼んでいます。SSPEはその代表的な病気の一つです。

2. この病気の原因はわかっているのですか

麻疹ウイルスによる脳内での持続感染が原因です。このウイルスは脳内で潜伏している 間に変化し普通の麻疹ウイルスとはやや異なった性質をもつようになり、SSPEウイルスといわれています。普通のウイルス感染と異なり、長い潜伏期間の後 に発症しますが、なぜ、このように長い潜伏期間の後に発病するのかということについてはまだ十分わかっていません。

3. この病気にはどのような治療法がありますか

根本的な治療法はまだありません。現在いくつかの治療法が保険診療で承認されています。

免疫機能を調整する薬剤としてのイノシンプラノベクス(イノシプレックス)を口から服用する薬剤、ウイルスに対する薬剤(抗ウイ ルス剤)として、インターフェロンの脳内への投与(髄腔内あるいは脳室内)の併用がもっとも用いられている治療法です。また、最近では、リバビリンという 抗ウイルス剤の脳室内投与も試みられています。

4.亜急性硬化性全脳炎の症状・障害認定基準

障害年金は、亜急性硬化性全脳炎と診断を受けただけでは受給することができません。障害年金の受給要件3個を全て満たす必要があります。その受給要件の一つである「障害認定日要件」。
この「障害認定日要件」を満たしているかどうかは、亜急性硬化性全脳炎の症状が、障害認定日以降に障害認定基準以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

(1)亜急性硬化性全脳炎の症状

障害認定日要件」を確認する為には、まずは亜急性硬化性全脳炎の症状を把握する必要があります。

(2)亜急性硬化性全脳炎の障害認定基準

上記(1)を鑑みると、亜急性硬化性全脳炎の症状を大別して、①知的障害と②身体障害を中心に、障害認定基準について解説をします。

①知的障害に関わる障害認定基準

(1)知的障害とは、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態をいいます。
下記は、障害年金の診断書における日常生活能力の程度判定基準です。

区分判定基準
(1):該当なし知的障害を認めるが、社会生活は普通にできる。
(2):障害等級3級知的障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。(たとえば、簡単な漢字は読み書きでき、会話も意思の疎通が可能であるが、抽象的なことは難しい。身辺生活も一人でできる程度)
(3):障害等級3級又は2級知的障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。(たとえば、ごく簡単な読み書き計算はでき、助言などがあれば作業は可能である。具体的指示であれば理解でき、身辺生活についてもおおむね一人でできる程度)
(4):障害等級2級知的障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。(たとえば、簡単な文字や数字は理解でき、保護的環境であれば単純作業は可能である。習慣化していることであれば言葉での指示を理解し、身辺生活についてもい部分的にできる程度)
(5):障害等級1級知的障害を認め、身の回りのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。(たとえば、文字や数の理解力がほとんど無く、簡単な手伝いもできない。言葉による意思の疎通はほとんど不可能であり、身辺生活の処理も一人ではできない程度)

(2)知的障害の障害認定基準に該当するかどうかは、知能指数(IQ)のみで判断されません。その他、日常生活の状況において、どのような援助が必要があるかのそ程度を勘案して総合的に判断されます。
また、知的障害の他に認定対象となり得る精神疾患を抱えているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されることになっています。
(3)上表の日常生活能力等の判定については、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める、とされています。
(4)就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、会社等から援助や配慮のもとで勤務していることが多いです。
そこで、現に働いていることだけで、直ちに日常生活能力があるものとは捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断するものとされています。

②身体障害に関わる障害認定基準

肢体の障害は、身体障害の代表的なものですが、上肢の障害、下肢の障害、人工骨頭又は人工関節に区分されています。
ここでは、上肢・下肢の障害についてご説明します。

上肢の障害認定基準

障害等級 1級・両上肢(左および右手両方の肩関節,ひじ関節及び手関節)のの機能に著しい障害を有する(用を全く廃した)もの
・両上肢のすべての指を欠くもの(両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの)
両上肢のすべての指の用を全く廃した(著しい障害を有する)もの
障害等級 2級・両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの(両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの)
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃した(著しい障害を有する)もの(両上肢のおや指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指の用を全く廃した程度の障害 があり、そのため両手とも指間に物をはさむことはできても、一指を他指に対立させて物をつまむことができない程度の障害)
・一上肢の用を全く廃したもの
・一上肢のすべての指を欠くもの(一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの)
・一上肢のすべての指の用を全く廃したもの
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
障害等級 3級・一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
・上腕骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
・橈骨及び尺骨の両方に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
・一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの
・おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
2関節の用を廃したもの
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの(例えば、一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの)

※日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。

(ア)さじで食事をする (イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける) (ウ)用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる) (エ)用便の処置をする(尻のところに手をやる) (オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ) (カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

●人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについて
障害等級 2級・一上肢については 「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に、又は、両上肢については「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに2級以上に認定する場合もあります。
障害等級 3級・一上肢の3大関節(左または右手どちらか片方の肩関節,ひじ関節及び手関節) 中1関節 以上 に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
・両上肢(左および右手両方の肩関節,ひじ関節及び手関節)の3大関節 中1関節以上 にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの

認定日は人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る)

下肢の障害認定基準

障害等級 1級・両下肢の3 大関節中それぞれ2 関節以上の関節が全く用を廃したもの ・両下肢を足関節以上で欠くもの
障害等級 2級・両下肢のすべての指を欠くもの
・一下肢の3 大関節中いずれか2 関節以上の関節が全く用を廃したもの(※「関節の用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2 分の1 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節))
・一下肢を足関節以上で欠くもの
・体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
障害等級 3級・一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの ※「関節の用を廃したもの」…関節の他動可動域が健側の他動可動域の2 分の1 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節)
・長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
・一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
・両下肢の10趾の用を廃したもの
・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの(例えば、両下肢の3 大関節中それぞれ1 関節の筋力が半減しているもの等)

※日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。  (ア) 片足で立つ  (イ) 歩く(屋内)  (ウ) 歩く(屋外)  (エ) 立ち上がる  (オ) 階段を上る  (カ) 階段を下りる

●人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについて
障害等級 2級・そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当する場合
・そう入置換してもなお、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当場合
障害等級 3級・一下肢の3大関節(左または右足どちらか片方の3関節) 中 1関節 以上 に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
・両上肢(左および右足両方の3関節)の3大関節 中1関節 以上 にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの

認定日は人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る)

神経系統の障害

1、疼痛は、原則として認定の対象となりません。

四肢その他の神経の損傷によって生じたる灼熱痛、脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛、根性疼痛、悪性新生物に随伴する疼痛等は、疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見等(本人ではなく医師や医療従事者が診た所見)により、次のように取り扱う。

 ア、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは、3級に認定される。

 イ、一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時に労働に従事することができなくなり、就労可能な職種範囲が相当な程度に制限されるものは、障害手当金として認定される。

2、神経系の障害により次のいずれかの状態を呈している場合は、原則として初診日から起算して1年6カ月を経過した日以前であっても障害認定日として取り扱います。

 ア、脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6カ月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められたとき。

 イ、現在の医学では、根本的治療方法が無い疾病であり、今後の回復が期待できず、初診日から6カ月経過した日以後において器官切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき。

3、肢体の障害の認定は、「肢体の障害」に示される認定要領に基づいて認定されます。

4、脳の器質障害については、神経障害と精神障害を区別して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合し、全体像から総合的に判断して認定されます。

平衡機能の障害による障害の程度について

★平衡機能の障害には、その原因が内耳性のものだけでなく、「脳性」のものも含まれます。 ※ 脳血管障害=脳の血管に障害がある為、血液の流れが悪くなり、脳の機能に影響がでしまう障害。   例)脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳卒中

障害等級 2級・平衡機能に著しい障害を有するもの※具体的には、四肢体幹に器質的以上がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10m以内に転倒或いは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの。
障害等級 3級・神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの※具体的には、閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10m歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするが、どうにか歩き通す程度のもの。
障害手当金・神経系統に、労働が制限を受けるとか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものは併合判定参考表の8号と認定されます。

5 《問合せ》は

札幌障害年金相談センター/運営:社会保険労務士法人ファウンダー
住 所:〒007-0849 札幌市東区北49条東13丁目1番10号
連絡先:011-748-9885