【札幌市実例】症状悪化で障害年金を2級から1級へ額改訂!?

【札幌市実例】症状悪化で障害年金を2級から1級へ額改訂!?

障害厚生年金を受給中の方で、「症状が悪化したけれど、等級は変わらないの?」「年金額を増やすことはできるの?」と疑問に思われている方は少なくありません。札幌市でも、障害厚生年金を受給しながら症状の変化に対応されている方が多くいらっしゃいます。

障害の程度は固定的なものではなく、時とともに変動することがあります。特に内科的疾患や精神疾患では、症状が進行したり改善したりすることがあり、それに応じて障害等級や年金額を改定できる制度があります。

ここでは、札幌市で肺気腫により障害厚生年金2級を受給されている方が、症状悪化により1級への額改訂を検討されているケースをもとに、障害厚生年金の額改訂制度について詳しく解説します。

障害厚生年金の額改訂とは

障害厚生年金は、障害の程度に応じて1級から3級までの等級があり、受給開始時に認定された等級の年金が支払われます。しかし、障害の程度は必ずしも固定的ではなく、症状の進行や改善により変動することがあります。

このような場合、障害の程度の変化に応じて年金額を改定する制度が「額改訂請求」です。症状が悪化して障害の程度が重くなった場合、より上位の等級への改定を請求できます。

額改訂請求の2つの方法

  1. 受給権者からの請求(額改訂請求)
    障害の程度が増進したと感じた場合、受給者自身が請求できます
  2. 定期的な診査による職権改定
    厚生労働大臣の診査に基づき、職権で改定されることもあります

【札幌市実例】肺気腫悪化で障害厚生年金を2級から1級へ額改訂請求:症状増悪時の対応方法

質問

5年前に肺気腫を患い、治療を受けながら2級の障害厚生年金と障害基礎年金を受給しています。最近、症状が悪化し、常時の介護を必要とする程度になってしまいましたが、1級に該当するでしょうか。

回答

障害厚生年金は、障害の程度に応じて1級から3級の3つの等級があり、受給権発生日において認定された等級の年金が支払われることになっています。


障害の程度は、必ずしも固定されるものではなく、良くなったり、悪くなったりと変動します。特に、内科的疾患や精神疾患による障害の程度は、その症状が変動するケースが多く見られます。

このような受給権者の障害の程度を、従前の等級以外の等級に該当すると認められるときは、その障害の程度に応じて障害厚生年金の額を改定することになっています。
この障害厚生年金の年金額の改定は、厚生労働大臣の診査に基づいて行われることとされています。

また、障害厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が悪化したことで障害厚生年金の額改定の請求をすることができます。

ただし、受給権者からの請求は、障害厚生年金の受給権を取得した日、または厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過しなければ行うことができません(当初(障害認定日)から現在まで障害等級に変更がない場合や、「現況届」による診査の結果、従前の障害等級と変わらないと認定された場合を除く)。

なお、平成24年の法律改正により、平成26年4月1日からは、明らかに外見的に障害の程度が増進したことが確認できる場合(人工臓器等の装着による場合など)は、1年未満であっても改定請求できることになっています。

障害基礎年金についても同様の規定となっており、同一の支給事由に基づく障害厚生年金の額の改定に併せて行うこととされています。

あなたの場合は、受給権を取得した日または最後に診査を受けた日から常時介護を要するほどであれば、1級の障害の程度に該当すると思われます。

なお、障害の程度の悪化(増進)による年金額の改定は、従前の受給権が消滅して新たに受給権が発生する訳ではありません。※受給権自体には変動なし。単に額の改定のみです。

したがって、障害厚生年金の受給権取得後も会社勤めをしていたとしても、改定の際にその期間は年金額に算入されません。

また、障害の程度また、障害の程度の増進による年金額の改定は、①65歳以上、かつ、②障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない人(障害等級3級の受給権者)については適用されないことになっています。

額改訂請求の重要なポイント

上記のケースから、額改訂請求について押さえておくべき重要なポイントを整理します。

1年経過要件について
通常、額改訂請求は以下のいずれかの日から1年を経過しなければ請求できません:

  • 障害厚生年金の受給権を取得した日
  • 最後に厚生労働大臣の診査を受けた日

ただし、以下の例外があります:

  • 明らかに外見的に障害の程度が増進したことが確認できる場合(人工臓器等の装着など)は1年未満でも請求可能(平成26年4月1日以降)
  • 当初から等級に変更がない場合や、診査で等級が変わらなかった場合は、この1年要件の例外となることがあります

障害の程度が増進したかの判断基準
上記のケースでは、「常時の介護を必要とする程度」になったとのことですが、これは1級の障害の程度に該当する可能性が高いと考えられます。

障害厚生年金1級の基準(肺気腫などの呼吸器疾患)

  • 長期にわたる安静を必要とする病状
  • 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
  • 常時の介護を必要とする状態

額改訂と受給権の関係
重要な点として、額改訂は新しい受給権が発生するのではなく、既存の受給権の額を改定するだけです。そのため:

  • 改定後も、厚生年金に加入していた期間は変わりません
  • 改定請求時に会社勤めをしていても、その期間は年金額の計算には算入されません

65歳以上の方への注意
65歳以上で、かつ同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない方は、額改訂請求ができません。

札幌で障害厚生年金の額改訂をお考えの方へ

障害厚生年金を受給中の方で、症状が悪化した、または改善した場合、等級の見直しを検討することができます。しかし、額改訂請求には以下のような複雑な要件や手続きがあります。

額改訂請求が必要になるケース:

  • 症状が明らかに悪化し、日常生活への支障が増した
  • 介護の必要性が高まった(部分的介護→常時介護など)
  • 人工臓器の装着や新たな医療処置が必要になった
  • 合併症が発症し、障害の程度が増進した
  • 現在の等級では生活が困難になっている

専門家への相談をお勧めするケース:

  • 1年経過要件を満たしているか確認したい
  • 自分の症状が上位等級に該当するか判断できない
  • 診断書の内容が実情を正確に反映しているか不安
  • 過去に額改訂請求をして不支給になった経験がある
  • 複数の疾患があり、どの程度まで含めて申請すべきか不明
  • 障害基礎年金との併給関係が分からない

額改訂請求の手続きの流れ:

  1. 要件の確認
    1年経過要件を満たしているか、または例外に該当するか確認します
  2. 診断書の取得
    現在の障害の状態を正確に記載した診断書を医師に作成してもらいます。症状の悪化や日常生活への影響を具体的に伝えることが重要です
  3. 額改訂請求書の作成・提出
    必要書類を揃えて、年金事務所に提出します
  4. 診査
    提出された診断書に基づき、障害の程度が審査されます
  5. 決定
    等級変更が認められれば、改定後の等級による年金が支払われます

診断書作成のポイント

額改訂請求において最も重要なのは、診断書の内容です。医師に以下の点を正確に伝え、診断書に反映してもらうことが大切です:

  • 現在の症状の具体的な状態
  • 以前(前回診査時)と比較してどのように悪化したか
  • 日常生活での具体的な支障(できなくなったこと)
  • 介護の必要性とその程度
  • 治療内容の変化(薬の増量、新たな治療の開始など)
  • 検査データの変化

上記のケースでは、「常時の介護を必要とする程度」という重要な変化があるため、これを診断書に明確に記載してもらうことが1級認定への鍵となります。

札幌障害年金相談センターでのサポート内容

私たち札幌障害年金相談センターでは、障害厚生年金の額改訂請求についても専門的にサポートしております。

具体的なサポート内容:

  • 1年経過要件など、請求要件の確認
  • 現在の症状が上位等級に該当するかの判断支援
  • 診断書の内容確認とアドバイス
  • 医師への状況説明の橋渡し
  • 額改訂請求書類の作成支援
  • 提出から決定までのフォロー

特に、症状の変化を医師に正確に伝え、それを診断書に反映してもらうことは、額改訂請求の成否を左右する重要なポイントです。私たちは、受給者の方の実情を丁寧にお伺いし、それを医師に伝わる形で整理するお手伝いをさせていただきます。

札幌市およびその近郊にお住まいで、障害厚生年金の額改訂についてお悩みの方、症状が悪化して等級の見直しを検討されている方、過去に額改訂請求をして認められなかった方は、ぜひ札幌障害年金相談センターにご相談ください。

あなたの現在の状況を詳しくお伺いし、最適な対応方法をご提案いたします。

《問合せ》

●「電話080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。

社会保険労務士法人ファウンダー  / 札幌障害年金相談センター 

受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)

連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー748-9885

所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号

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 障害年金は、傷病や障害により労働や生活に支障をきたす方への支援制度で、老齢年金と同じ仕組みで運営されています。遠慮せず申請が推奨されます。また、所得保障には傷病手当金や生活保護、失業保険など複数の制度があり、それぞれ条件や手続きが異なります。特に傷病手当金は迅速な支給が特徴で、障害年金の受給までのつなぎ役となります。ただし、各制度は支給調整が行われ、重複支給は避けられます。申請時の注意点やサポートの必要性も重要です。

 障害年金の受給金額は、利用する年金制度と障害等級によって異なります。受給金額を確認するには、自身が利用できる制度と障害等級を把握する必要があります。障害等級は1級が最重度で、日常生活で他人の介助が必要な状態、2級は日常生活が著しく制限される状態、3級は労働に制限がある状態を指します。障害基礎年金は定額です。障害厚生年金は報酬比例で計算され、配偶者加給年金などが加算される場合もあります。申請手続きや認定基準の確認は重要です。

障害年金の請求には、以下の4つの書類が主に必要です。

診断書: 障害内容に応じた8種類があり、詳細な治療経過や生活状況を記載。申請成功の鍵となるため、主治医と協力して作成します。

病歴・就労状況等申立書: 発病から現在までの病状や生活状況を具体的に記載する重要書類。診断書との整合性が求められます。

③受診状況等証明書: 初診時の医療機関が診断書作成機関と異なる場合に必要。取得困難な場合は理由書を提出します。

年金請求書: 基礎年金番号やマイナンバーを用いて提出。申請内容に応じて配偶者情報などを記載します。

これらを整え、慎重に申請を進めましょう。

 障害年金は、老齢年金と同じ公的年金制度の一部で、障害を負った場合に支給される権利です。受給には「初診日」の特定、保険料納付要件、認定日以降の障害状態の3条件が必要です。障害年金には基礎年金、厚生年金、共済年金の3種類があり、障害等級や加入制度によって支給額が異なります。申請には診断書や病歴申立書などの書類が必須で、認定基準に基づいた正確な作成が求められます。初診日や請求方法の選択も重要で、専門家の支援が推奨されます。

 札幌障害年金相談センターでは、正確な障害年金申請を目指し、診断書と病歴・就労状況等申立書の作成を支援しています。診断書は主治医が作成しますが、短い診察時間や患者の生活状況の不十分な把握が問題となることがあります。一方、申立書では感情的な記述や出来事の羅列が障害認定基準に適合しないことが課題です。これらの問題を解決するため、障害認定基準を理解し、必要に応じて書類内容を主治医と相談しながら適切に修正する努力が重要です。

 障害年金は、肢体障害や視覚障害など外見で分かるものだけでなく、多様な傷病が対象です。対象疾患には、白内障や緑内障などの視覚障害、感音性難聴などの聴覚障害、脳卒中や脳梗塞などの脳疾患、統合失調症や発達障害などの精神疾患、心筋梗塞や高血圧症、腎不全や糖尿病性合併症などが含まれます。ただし、症状や傷病名によって対象外となる場合もあります。判断が難しい場合は札幌障害年金相談センターにお気軽にご相談下さい。

 障害年金の申請には診断書が必要ですが、実際の症状より軽く記載されることがあり、申請者から不満の声が寄せられます。その原因として、医師が日常生活の実態を把握できない、申請者が正確に伝えられない、または医師が申請者の立場を考慮していないことが挙げられます。この結果、年金額が減額されたり受給できない場合があります。当センターでは、こうした問題を防ぐため、札幌障害年金相談センターは適切な申請を支援しています。

 障害年金は、日本の2階建て年金制度に基づき、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類に分かれます。障害基礎年金は全員が対象で、1級と2級の等級があり、国民年金加入者に支給されます。厚生年金加入者は障害厚生年金を受け取る権利があり、1~3級の等級が設定されています。共済組合加入者には障害共済年金が適用され、職域年金部分が追加されるのが特徴です。初診日の時点での年金加入状況により、受給対象や申請先が異なります。

 障害年金を受給するには、障害が行政の定める認定基準に適合していることを証明する必要があります。そのため、診断書は最も重要な書類であり、適切な内容が記載されるよう担当医と十分に話し合うことが大切です。特に初診日の特定が困難な場合や過去の初診日で手続きが複雑になるケースでは、専門家に相談することで解決の可能性が高まります。当事務所では診断書のチェックや医師への依頼時のアドバイスを提供しています。

 障害年金を受給するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

  1. 初診日要件: 障害の原因となる病気やケガの初診日が年金加入期間内であること。初診日が特定できない場合は受給が難しくなるため重要です。
  2. 保険料納付要件: 初診日の前日までの期間で、3分の2以上が保険料納付または免除期間であること。未納が多いと受給資格を失うため、学生時代の免除申請が推奨されます。
  3. 障害認定日要件: 初診日から1年6か月後または症状が固定した時点で一定の障害状態であることが必要。遅れた請求でも最大5年遡及可能です。

 障害年金の受給可否は、申請書が提出されると行政が「加入要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」を確認することで判断されます。年金事務所や市区町村がまず資格を審査し、その後、日本年金機構の障害年金センターで認定医が障害等級を基準に審査します。審査は書類内容を基に客観的に行われ、3か月程度かかるのが一般的です。支給が決定すると通知が届き、住所や振込先変更時は手続きが必要です。初回支払日は決定日によって異なります。

 障害年金の請求手続きは、以下の流れで進められます。まず、電話やメールで相談予約を行い、面談で病気や生活状況を詳しくヒアリングします。その後、初診日や保険料納付要件を確認し、診断書や病歴・就労状況等申立書など必要書類を作成。診断書の記載内容は医師と確認し、必要に応じて修正依頼を行います。完成した書類を年金事務所に提出し、審査には約3か月かかります。支給決定後、初回振込は40~50日後に行われます。

 障害年金請求では、初診日時点の年金加入状況が重要です。初診日に年金未加入の場合、請求はできません。また、加入していた年金制度により受給できる年金の種類が異なり、国民年金加入者は障害基礎年金(1級または2級対象)、厚生年金加入者は障害厚生年金(1~3級対象)を受給可能です。障害認定日請求では最大5年遡及可能ですが、事後重症請求では請求日以降の受給のみです。適切な手続きが受給額に影響するため、専門家への相談が推奨されます。

 特別障害者手当は、20歳以上で重度の障害があり、日常生活に特別な介護が必要な在宅障害者に支給される手当で、月額26,260円(平成25年時点)です。施設入所や長期入院がなく、所得基準を満たすことが条件です。対象者は複数の重い障害を持つ人や、日常生活に大きな支障がある人が含まれます。申請には、障害者手帳の所持が必須で、書類を市区町村役場に提出します。受給後も現況届や診断書の再提出が必要です。