近々障害者雇用で勤務希望!就職前に障害年金を申請した方が有利って本当?
「障害者雇用で働き始める前に、障害年金の申請をすべき?」
「働いていると障害年金2級は受給できないって本当?」
「障害者手帳を取得したけれど、障害年金の申請タイミングがわからない」
「就職後に申請すると不利になる?」
札幌市でうつ病の治療を続けながら、障害者雇用での就職を考えている方の中には、このような疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
障害者雇用での就職が決まりそうな時、あるいは就職活動を始めようとしている時、障害年金の申請タイミングは非常に重要な問題です。特に、初診日が国民年金加入期間の場合、障害基礎年金は2級以上でないと受給できないため、「働いていると2級は無理なのでは」という不安は切実です。
実際、「働いていると障害等級2級は無理」という情報や、そのような対応をする専門家もいるため、多くの方が混乱しています。周囲から「働き始める前に申請した方が良い」とアドバイスされることもあるでしょう。
しかし、本当に「働いている=2級認定されない」のでしょうか?
また、就職前に申請すべき理由は何なのでしょうか?
重要な事実:障害等級2級相当の障害は、働いても自動的に軽くなるわけではない
まず理解していただきたいのは、障害等級2級相当の方の障害の程度が、働き始めると自動的に3級相当に軽くなるわけではないということです。障害の程度そのものは変わりません。
障害認定基準には、「現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること」と明記されています。
つまり、働いているという事実だけで2級が認定されないわけではなく、就労の実態を詳細に評価した上で判断されるのです。
それでは、なぜ就職前に申請することが推奨されるのでしょうか?
今回は、札幌障害年金相談センターに実際に寄せられた相談を基に、うつ病で10年通院し、障害者手帳を申請中、障害者雇用での就職を考えている方の事例を通じて、就職前に障害年金を申請すべき理由を詳しく解説します。
働く前に申請すべき理由―札幌市でうつ病により障害者雇用就職前の障害年金申請が有利な理由を専門家が解説
ご相談
私は、精神疾患、うつ病で10年程通院をしています。
障害者手帳の申請は先月行って、まだ手帳自体は手元に来てません。
障害者手帳が届いたら、障害者雇用で就職したいと考えているので就職活動をしようと考えています。
もし私のうつ病の病状で、障害年金を受給できるのであれば働き始める前に障害年金の手続きをした方が良いのではないか、 (初診日時点では国民年金に加入していたので)障害年金は障害等級2級以上でないと受給できません。働いていると障害等級2級は無理でないか、と回りの人たちが言うので相談の連絡をいれました。
宜しくお願いします。
回 答
ご相談を頂きまして大変にありがとうございます。
1,仰る通り国民年金の障害基礎年金は障害等級が1級と2級しかありませんので、障害等級3級以下だと障害年金の受給はできません。
2,障害者雇用とは言え「働いていると障害等級2級は無理」というご相談は、当センターにも多く寄せられていますし、そのような対応をされている社労士の方々もおられるようです。
その意味において、職に就いて働き始めてから障害年金の手続きをするよりは、就職自体が決まっていない内に手続きをされた方が良いというお考えも理解できます。
3,私も、就職をされる前に障害年金の手続きをされることは賛成ですが、理由が異なります。
(1)障害等級2級相当の人の障害の程度が、働き始めると障害等級3級相当に自動的に障害の程度自体が軽くなるものではありません。あくまでも障害等級2級相当の障害は、障害等級2級相当です。
(2)その意味において、障害等級2級相当の方が、例え働いたから障害等級2級の障害年金の受給はできない、というのはそもそも矛盾するように思います。
(3)障害等級2級相当の方の診断書による主治医の診たても、恐らく障害等級2級相当と思われる診断書になるはずです。
だったら、就職前でも、就職した後でも障害年金の手続きをするのはどちらも良いのか?
私の見解としては、就職前の方が断然良いと考えます。
その理由は、次の通りです。
就職前に障害年金の手続きをした方が良いと進める理由とは?
①通常の書類作成よりも手間暇がかかる
障害等級2級相当の診断書を添付すれば、障害年金の障害等級は必ず障害等級2級になるのか?
それは必ずしも障害等級2級と判定される訳ではありません。
特に書類をただそろえて障害年金の年金請求書一式を提出するようなら、障害年金3級以下の評価を受ける可能性が十分にあります。
そうならない為にも、障害認定基準で『現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。』とある通り、普段の書類作成に加えて、このことを踏まえて障害年金の請求の関係書類を作成する必要があります。
②就労状況把握に要する時間
そして、ごく短い期間で退職してしまった等のことが無ければ、この就労状況を把握するのは、少し時間的経過が必要であることはご理解頂けると思います。
以上2つの理由によりは、私は、就職する前に障害年金の手続きをした方が良いと思う理由です。
是非ご検討して頂き、速やかな障害年金の手続きをされるようにして下さい。
何かお困りのことがあれば御遠慮なくお声をかけて下さい。
まとめ
今回は、障害者雇用で勤務を希望される方からのご相談でした。
ご相談内容からして、障害等級2級相当かと思うので、就職が決まってしまうと障害等級2級の障害年金を受給できない可能性があります。どうしたら良いでしょうか、という趣旨であることを前提で回答させて頂きました。
※勿論、障害等級3級相当の人が、2級の障害年金を受給する為には、ということは踏まえておりませんのでご了承下さい。
この相談から学ぶ重要なポイント
この相談事例は、札幌市でうつ病により障害者雇用での就職を考えている方、障害年金の申請タイミングに悩んでいる方にとって、極めて重要な示唆を含んでいます。以下のポイントを理解することが重要です。
1. 「働いている=2級認定されない」は誤解
最も重要なのは、「働いていると障害等級2級は無理」というのは必ずしも正しくないということです。
障害等級2級相当の方の障害の程度は、働き始めたからといって自動的に3級相当に軽くなるものではありません。障害の程度そのものは変わらないのです。
障害認定基準では、就労している場合
- 労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したとは捉えない
- 仕事の種類、内容、就労状況を確認
- 仕事場で受けている援助の内容を確認
- 他の従業員との意思疎通の状況を確認
- これらを総合的に判断
つまり、障害者雇用という配慮を受けた就労であれば、その実態を適切に説明することで、2級の認定は可能性もあります。
2. それでも就職前の申請が推奨される理由
では、就職前でも就職後でも2級が認定される可能性があるなら、いつ申請しても同じなのでしょうか?
答えは「いいえ」です。就職前に申請する方が断然有利です。その理由は以下の2点です。
理由①:通常の書類作成よりも手間暇がかかる
障害等級2級相当の診断書を添付すれば、必ず2級に認定されるわけではありません。特に、ただ書類を揃えて提出するだけでは、3級以下の評価を受ける可能性が十分にあります。
就労している場合、障害認定基準に基づき以下の内容を詳細に説明する必要があります。
- 仕事の種類と内容の詳細
- 就労状況(勤務時間、勤務日数、配慮の内容)
- 仕事場で受けている援助の具体的内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
- 療養状況
- これらが日常生活能力にどう影響しているか
これらを適切に説明するには、通常の申請よりもはるかに多くの情報整理と書類作成が必要です。病歴・就労状況等申立書も、就労の実態を詳細に記載する必要があり、作成に時間と労力がかかります。
理由②:就労状況把握に要する時間
就労の実態を適切に把握し、説明するには、ある程度の期間が必要です。
就職してすぐに申請する場合
- まだ就労状況が固まっていない
- どのような配慮が必要か明確になっていない
- 仕事の困難さが具体的に把握できていない
- 援助の内容が定まっていない
これらを把握するには、少なくとも数ヶ月の就労期間が必要です。その間、障害年金の受給が遅れることになります。
さらに、ごく短期間で退職してしまった場合、その就労経験をどう扱うかという問題も生じます。
3. 国民年金加入期間が初診日の場合の特殊性
この相談者の方のように、初診日が国民年金加入期間の場合
- 障害基礎年金の対象
- 1級と2級のみ(3級はない)
- 2級以上でないと受給できない
厚生年金加入期間が初診日であれば、3級でも受給できますが、国民年金の場合は2級以上が必須です。そのため、2級認定を確実にすることが極めて重要になります。
4. 障害者手帳と障害年金は別制度
相談者の方は障害者手帳を申請中ですが、障害者手帳と障害年金は別の制度です。
- 障害者手帳:福祉サービスを受けるため
- 障害年金:経済的支援のため
- 等級の基準も異なる
障害者手帳を取得したからといって、障害年金が自動的に受給できるわけではありません。それぞれ別に申請が必要です。
5. 診断書の内容と実際の就労状況の整合性
就職前に申請する場合
- 診断書は現在の障害の状態を反映
- 就労していない状態での日常生活能力を評価
- 診断書と申立書の内容が整合しやすい
就職後に申請する場合
- 診断書には就労している事実が反映される
- 「働けている」と評価される可能性
- しかし実際には大きな配慮を受けている
- この実態を詳細に説明する必要がある
就職前の方が、診断書と申立書の内容を整合させやすく、2級の認定を受けやすいのです。
6. 主治医の診断書作成への影響
主治医が診断書を作成する際、主治医の判断として、就職するのであれば「就労能力がある」と一律に判断されるものではないと考えます。
就職前の場合
- 現在の障害の状態をそのまま記載
- 日常生活の困難さを評価
- 就労が困難であることを明記しやすい
就職後の場合
- 「就労している」という事実が影響
- 主治医が「働けているなら2級ではないのでは」と考える可能性
- 配慮を受けている実態を詳細に伝える必要がある
主治医に対しても、就職前の方が2級相当の診断書を作成してもらいやすいのです。
7. 障害者雇用の実態を理解した申請
障害者雇用での就労は
- 一般雇用とは異なる
- 労働時間の短縮(週数日、1日数時間など)
- 業務内容の配慮(負担の少ない業務)
- 職場環境の配慮(静かな環境、人間関係の配慮など)
- 通院のための休暇取得
- 上司や同僚のサポート
これらの配慮があって初めて就労できている状態であり、一般の就労とは大きく異なります。この実態を適切に説明すれば、2級の認定は可能です。
しかし、この説明には専門的な知識と経験が必要です。
就職前に申請する具体的なメリット
- 受給開始が早い
- 就職前に申請→認定されれば就職後も受給継続
- 就職後に申請→就労状況把握に数ヶ月必要、その分受給開始が遅れる
- 書類作成がシンプル
- 就労していない状態の説明の方が簡潔
- 就労の詳細な説明が不要
- 診断書作成が容易
- 主治医が現在の状態をそのまま記載できる
- 就労との整合性を考慮する必要がない
- 2級認定の可能性が高い
- 就労していない状態での評価
- 日常生活の困難さが明確
- 精神的負担が少ない
- 就職活動と並行して申請手続きを進められる
- 経済的な安心を得た上で就職活動ができる
就職後に申請する場合の注意点
もし就職後に申請する場合は、以下の点に注意が必要です。
- 十分な就労期間を置く
- 最低でも3ヶ月~6ヶ月程度
- 就労の実態が把握できる期間
- 就労状況の詳細な記録
- 勤務時間、勤務日数
- 配慮されている内容
- 困難を感じている点
- 援助を受けている内容
- これらを日記やメモで記録
- 診断書への就労状況の反映
- 主治医に配慮の内容を詳しく伝える
- 「働けている」のではなく「配慮を受けて何とか働いている」ことを伝える
- 病歴・就労状況等申立書の詳細な記載
- 就労の実態を詳細に記載
- 配慮の内容を具体的に記載
- 日常生活への影響を記載
- 専門家のサポートが不可欠
- 就労しながらの申請は専門的知識が必要
- 自己判断での申請は3級以下と判定されるリスク
10年通院している方へのアドバイス
相談者の方は10年間通院されています。長期間の治療歴がある場合
- 病状の経過を詳細に把握
- 初診日の証明も重要
- 長期間の闘病による生活への影響
これらを適切に申請書類に反映させることで、障害年金の認定につながります。
障害者手帳取得のタイミング
障害者手帳の申請をされたばかりとのことですが、
- 障害者手帳が届くまで通常1~2ヶ月
- その間に障害年金の準備を進める
- 手帳が届いたら就職活動開始
- 障害年金の申請も並行して進める
このようなスケジュールで進めることができます。
札幌で障害者雇用就職前の障害年金申請を検討している方へ
「障害者雇用で働き始める前に障害年金を申請すべき?」
「働いていると2級は認定されないと言われた」
「就職後に申請すると不利になる?」
「国民年金なので2級以上でないと受給できないが、大丈夫?」
「10年通院しているが、今から申請できる?」
このようなお悩みをお持ちの札幌市の方は、一人で判断せずに札幌障害年金相談センターにご相談ください。
私たちは札幌市を中心に、うつ病をはじめとする精神疾患での障害年金請求を数多くサポートしてきました。障害者雇用就職前の申請、就職後の申請、国民年金での2級認定など、様々なケースに対応してきた実績があります。
特に、「働いていると2級は無理」という誤解により、本来受給できるはずの障害年金を諦めてしまう方が多くいらっしゃいます。しかし、適切な申請により、障害者雇用で働きながらでも2級の認定を受けることは可能です。
ただし、就職前に申請する方が、
- 書類作成がシンプル
- 診断書作成が容易
- 2級認定の可能性が高い
- 受給開始が早い
というメリットがあります。
就職活動を始める前、障害者手帳を取得するタイミングで、障害年金の申請も検討することをお勧めします。
何かお困りのことがあれば、御遠慮なく札幌障害年金相談センターにお声をかけてください。速やかな障害年金の手続きをサポートさせていただきます。
あなたの状況を丁寧に伺い、最適なタイミングと方法での申請をご提案いたします。障害者雇用での就職と障害年金受給の両立により、経済的な安心を得ながら、無理のない就労を実現するお手伝いをさせていただきます。
《問合せ》は
●「電話:080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。
社会保険労務士法人ファウンダー / 札幌障害年金相談センター
受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)
連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー748-9885
所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号
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障害年金は、傷病や障害により労働や生活に支障をきたす方への支援制度で、老齢年金と同じ仕組みで運営されています。遠慮せず申請が推奨されます。また、所得保障には傷病手当金や生活保護、失業保険など複数の制度があり、それぞれ条件や手続きが異なります。特に傷病手当金は迅速な支給が特徴で、障害年金の受給までのつなぎ役となります。ただし、各制度は支給調整が行われ、重複支給は避けられます。申請時の注意点やサポートの必要性も重要です。
障害年金の受給金額は、利用する年金制度と障害等級によって異なります。受給金額を確認するには、自身が利用できる制度と障害等級を把握する必要があります。障害等級は1級が最重度で、日常生活で他人の介助が必要な状態、2級は日常生活が著しく制限される状態、3級は労働に制限がある状態を指します。障害基礎年金は定額です。障害厚生年金は報酬比例で計算され、配偶者加給年金などが加算される場合もあります。申請手続きや認定基準の確認は重要です。
障害年金の請求には、以下の4つの書類が主に必要です。
①診断書: 障害内容に応じた8種類があり、詳細な治療経過や生活状況を記載。申請成功の鍵となるため、主治医と協力して作成します。
②病歴・就労状況等申立書: 発病から現在までの病状や生活状況を具体的に記載する重要書類。診断書との整合性が求められます。
③受診状況等証明書: 初診時の医療機関が診断書作成機関と異なる場合に必要。取得困難な場合は理由書を提出します。
④年金請求書: 基礎年金番号やマイナンバーを用いて提出。申請内容に応じて配偶者情報などを記載します。
これらを整え、慎重に申請を進めましょう。
障害年金は、老齢年金と同じ公的年金制度の一部で、障害を負った場合に支給される権利です。受給には「初診日」の特定、保険料納付要件、認定日以降の障害状態の3条件が必要です。障害年金には基礎年金、厚生年金、共済年金の3種類があり、障害等級や加入制度によって支給額が異なります。申請には診断書や病歴申立書などの書類が必須で、認定基準に基づいた正確な作成が求められます。初診日や請求方法の選択も重要で、専門家の支援が推奨されます。
札幌障害年金相談センターでは、正確な障害年金申請を目指し、診断書と病歴・就労状況等申立書の作成を支援しています。診断書は主治医が作成しますが、短い診察時間や患者の生活状況の不十分な把握が問題となることがあります。一方、申立書では感情的な記述や出来事の羅列が障害認定基準に適合しないことが課題です。これらの問題を解決するため、障害認定基準を理解し、必要に応じて書類内容を主治医と相談しながら適切に修正する努力が重要です。
障害年金は、肢体障害や視覚障害など外見で分かるものだけでなく、多様な傷病が対象です。対象疾患には、白内障や緑内障などの視覚障害、感音性難聴などの聴覚障害、脳卒中や脳梗塞などの脳疾患、統合失調症や発達障害などの精神疾患、心筋梗塞や高血圧症、腎不全や糖尿病性合併症などが含まれます。ただし、症状や傷病名によって対象外となる場合もあります。判断が難しい場合は札幌障害年金相談センターにお気軽にご相談下さい。
障害年金の申請には診断書が必要ですが、実際の症状より軽く記載されることがあり、申請者から不満の声が寄せられます。その原因として、医師が日常生活の実態を把握できない、申請者が正確に伝えられない、または医師が申請者の立場を考慮していないことが挙げられます。この結果、年金額が減額されたり受給できない場合があります。当センターでは、こうした問題を防ぐため、札幌障害年金相談センターは適切な申請を支援しています。
障害年金は、日本の2階建て年金制度に基づき、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類に分かれます。障害基礎年金は全員が対象で、1級と2級の等級があり、国民年金加入者に支給されます。厚生年金加入者は障害厚生年金を受け取る権利があり、1~3級の等級が設定されています。共済組合加入者には障害共済年金が適用され、職域年金部分が追加されるのが特徴です。初診日の時点での年金加入状況により、受給対象や申請先が異なります。
障害年金を受給するには、障害が行政の定める認定基準に適合していることを証明する必要があります。そのため、診断書は最も重要な書類であり、適切な内容が記載されるよう担当医と十分に話し合うことが大切です。特に初診日の特定が困難な場合や過去の初診日で手続きが複雑になるケースでは、専門家に相談することで解決の可能性が高まります。当事務所では診断書のチェックや医師への依頼時のアドバイスを提供しています。
障害年金を受給するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 初診日要件: 障害の原因となる病気やケガの初診日が年金加入期間内であること。初診日が特定できない場合は受給が難しくなるため重要です。
- 保険料納付要件: 初診日の前日までの期間で、3分の2以上が保険料納付または免除期間であること。未納が多いと受給資格を失うため、学生時代の免除申請が推奨されます。
- 障害認定日要件: 初診日から1年6か月後または症状が固定した時点で一定の障害状態であることが必要。遅れた請求でも最大5年遡及可能です。
障害年金の受給可否は、申請書が提出されると行政が「加入要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」を確認することで判断されます。年金事務所や市区町村がまず資格を審査し、その後、日本年金機構の障害年金センターで認定医が障害等級を基準に審査します。審査は書類内容を基に客観的に行われ、3か月程度かかるのが一般的です。支給が決定すると通知が届き、住所や振込先変更時は手続きが必要です。初回支払日は決定日によって異なります。
障害年金の請求手続きは、以下の流れで進められます。まず、電話やメールで相談予約を行い、面談で病気や生活状況を詳しくヒアリングします。その後、初診日や保険料納付要件を確認し、診断書や病歴・就労状況等申立書など必要書類を作成。診断書の記載内容は医師と確認し、必要に応じて修正依頼を行います。完成した書類を年金事務所に提出し、審査には約3か月かかります。支給決定後、初回振込は40~50日後に行われます。
障害年金請求では、初診日時点の年金加入状況が重要です。初診日に年金未加入の場合、請求はできません。また、加入していた年金制度により受給できる年金の種類が異なり、国民年金加入者は障害基礎年金(1級または2級対象)、厚生年金加入者は障害厚生年金(1~3級対象)を受給可能です。障害認定日請求では最大5年遡及可能ですが、事後重症請求では請求日以降の受給のみです。適切な手続きが受給額に影響するため、専門家への相談が推奨されます。
特別障害者手当は、20歳以上で重度の障害があり、日常生活に特別な介護が必要な在宅障害者に支給される手当で、月額26,260円(平成25年時点)です。施設入所や長期入院がなく、所得基準を満たすことが条件です。対象者は複数の重い障害を持つ人や、日常生活に大きな支障がある人が含まれます。申請には、障害者手帳の所持が必須で、書類を市区町村役場に提出します。受給後も現況届や診断書の再提出が必要です。
